○府中市庁議等の設置及び運営に関する規程

平成25年12月9日

訓令第18号

府中市庁議等の設置及び運営に関する規程(昭和45年9月府中市訓令第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、市政の執行を円滑に推進するため庁議、政策経営会議、本部会議、課長会議その他市政の執行に係る意思決定を行う会議を設置し、これらの組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(令4訓令20・一部改正)

(庁議)

第2条 庁議においては、次に掲げる事項に関し、審議及び決定を行うほか、報告を受けるものとする。

(1) 市政の基本方針に関すること。

(2) 重要施策及び重要事項に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

 庁議は、次に掲げる者で組織する。

(1) 市長及び副市長

(2) 教育長

(3) 会計管理者

(4) 部長

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める職員

 庁議は、府中市議会の会期中を除き、毎週水曜日に市長が招集する。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に招集することができる。

 市長は、必要があると認めるときは関係課長を出席させ、又は資料を提出させる。

(付議手続)

第3条 庁議に付議しようとする事案があるときは、会議の前3日までに関係資料を添えて政策経営部政策課長に提出しなければならない。

(令4訓令3・令4訓令20・一部改正)

(議事等)

第4条 庁議の進行は、政策経営部政策課長が行う。

 政策経営部政策課長は、庁議において協議された事項について適宜、必要な措置をとらなければならない。

 庁議の庶務は、政策経営部政策課において処理する。

(令4訓令3・一部改正)

(政策経営会議)

第5条 市長は、第2条第1項各号に掲げる事項を審議する場合において、当該事項を特に行政経営的かつ政策的な見地から決定する必要があると認めるとき又は当該事項に係る予算編成に関し特に必要があると認めるときは、政策経営会議を設置し、当該事項を審議し、及び決定する。

 政策経営会議は、次に掲げる者で組織する。

(1) 市長及び副市長

(2) 政策経営部長

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める職員

 政策経営会議の決定は、庁議における決定とみなす。

 前項の決定の内容は、必要に応じて、庁議に報告しなければならない。

 政策経営会議の庶務は、第1項の規定により審議する事項を所管する組織において処理する。

(令4訓令3・令4訓令20・令7訓令9・一部改正)

(本部会議)

第6条 市長は、第2条第1項第2号又は第3号に掲げる事項を審議する場合において、当該事項が特に専門性又は特殊性を有するものであって、継続的かつ重点的に審議を行う必要があると認めるときは、本部会議を設置し、当該事項を審議し、及び決定する。

 本部会議の設置は、庁議の審議及び決定を経なければならない。

 本部会議は、次に掲げる者で組織する。

(1) 市長及び副市長

(2) 政策経営部長及び関係部長

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める職員

 本部会議の決定は、庁議における決定とみなす。

 前項の決定の内容は、必要に応じて、庁議に報告しなければならない。

 本部会議の庶務は、第1項の規定により審議する事項を所管する組織において処理する。

(令4訓令3・一部改正、令4訓令20・旧第7条繰上・一部改正)

(課長会議)

第7条 市長は、庁議で決定した事項を適切に処理し、その実施の円滑化を図るとともに各課共通事項について連絡し、及び協議するため、課長会議を設置する。

 課長会議は、次に掲げる者で組織する。

(1) 市長及び副市長

(2) 教育長

(3) 政策経営部長

(4) 課長及び課長相当職

 課長会議は、毎月1日に市長が招集する。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に招集することができる。

 第3条及び第4条の規定は、課長会議に準用する。

(令4訓令3・一部改正、令4訓令20・旧第8条繰上)

(市政の執行に係る意思決定を行う会議)

第8条 市長は、庁議、政策経営会議、本部会議及び課長会議のほか、第2条第1項第2号又は第3号に掲げる事項を審議する場合において、当該事項が定例的に取り扱うものであって、集中的かつ効率的に審議を行う必要があると認めるときは、別に定めるところにより市政の執行に係る意思決定を行う会議(以下「意思決定会議」という。)を設置し、当該事項を審議し、及び決定する。

 意思決定会議の長は、市長又は副市長をもって充てる。

 意思決定会議の組織は、前項に定めるもののほか、当該事案に応じて、別に定める。

 意思決定会議の決定は、庁議における決定とみなすことができる。

 前項の決定の内容は、必要に応じて、庁議に報告しなければならない。

 意思決定会議の庶務は、第1項の規定により審議する事項を所管する組織において処理する。

(令4訓令20・旧第9条繰上・一部改正)

(雑則)

第9条 この規程に定めがあるもののほか、庁議、政策経営会議、本部会議、課長会議及び意思決定会議に関し必要な事項は、別に定める。

(令4訓令20・旧第10条繰上・一部改正)

この規程は、平成25年12月9日から施行する。

(令和4年3月29日訓令第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月25日訓令第20号)

この規程は、令和4年10月25日から施行し、この規程による府中市庁議等の設置及び運営に関する規程の規定は、令和4年6月2日から適用する。

(令和7年4月11日訓令第9号)

この規程は、令和7年4月11日から施行する。

府中市庁議等の設置及び運営に関する規程

平成25年12月9日 訓令第18号

(令和7年4月11日施行)