○府中市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則

平成27年3月27日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この細則は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「法」という。)、マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(平成14年政令第367号)及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第116号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(マンションの除却の必要性に係る認定の申請等の取下げ)

第2条 法第102条第1項に規定する認定又は法第105条第1項の規定による許可を申請した者は、市長が認定又は許可をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、認定・許可申請取下げ届(第1号様式)により市長に届け出なければならない。

(工事の取りやめ)

第3条 法第105条第1項の規定による許可を受けたマンションの工事を取りやめようとする者は、工事取りやめ届(第2号様式)に許可通知書を添えて、市長に届け出なければならない。

 市長は、前項の規定により添付した許可通知書を、届出を受理した日から7日以内に届出をした者に返還するものとする。

(マンションの除却の必要性に係る認定の申請に係る添付書類等)

第4条 規則第49条第1項第3号により市長が定める書類は、法第102条第1項の規定による申請に係るマンションが同条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを市長が適切であると認める者が証する書類その他市長が必要と認める書類とする。

(容積率の特例の許可の申請に係る添付書類等)

第5条 規則第52条第1項により市長が定める図書又は書面は、別表に掲げる図書、理由書及び規則第50条に規定する除却の必要性に係る認定通知書の写しその他市長が必要と認める図書又は書面とする。

この細則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第45号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条)

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

(令4規則45・一部改正)

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(令4規則45・一部改正)

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府中市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則

平成27年3月27日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)