○府中市議会委員会傍聴規程

平成27年3月31日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、府中市議会委員会条例(昭和31年9月府中市条例第20号)第18条第3項の規定に基づき、府中市議会の常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続等)

第2条 委員会を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名を傍聴人受付名簿に記入し、傍聴券又は傍聴者証(以下「傍聴券等」という。)の交付を受けなければならない。

 前項の規定により傍聴券等の交付を受けた者は、当該交付を受けた日に限り傍聴することができる。

 第1項の規定により傍聴券等の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、傍聴券等を返還しなければならない。

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴人の定員は、25人とする。ただし、委員長が必要と認めたときは、これを増減することができる。

(傍聴席に入ることができない者)

第4条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 仮装など異様な服装をしている者

(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、第6条の規定により、撮影又は録音することにつき委員会の許可を得た者を除く。

(5) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(6) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(7) 前各号に定めるもののほか、委員会を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 委員会室における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 大声で話し、歌い、笑うなど騒ぎ立てないこと。

(3) 鉢巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、委員会室の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第6条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に委員会の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第8条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第9条 傍聴人がこの規程に違反するときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときは、退場を命ずることができる。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は、委員会がこれを定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

府中市議会委員会傍聴規程

平成27年3月31日 議会告示第1号

(平成27年4月1日施行)