○府中市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

平成28年5月9日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この細則は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令(平成28年政令第8号)、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号)及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(登録性能判定機関等)

第3条 法第34条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請(以下「計画認定申請」という。)又は法第36条第1項の規定による変更の認定の申請(以下「計画変更認定申請」という。)をしようとする者は当該申請が法第35条第1項各号に掲げる基準に、法第41条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請(以下「基準適合認定申請」という。)をしようとする者は当該申請が建築物エネルギー消費性能基準にそれぞれ適合しているかどうかについて、これらの申請をする前に、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる審査機関の審査を受けることができる。

区分

審査機関

非住宅部分を有する建築物

法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録性能判定機関」という。)

住宅部分を有する建築物

住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品確法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関

非住宅部分及び住宅部分を有する建築物

法第15条第1項の登録及び住宅品確法第5条第1項の登録を受けた者

(令2規則57・令3規則38・一部改正)

(計画書等に添付する図書及び調書)

第4条 規則第1条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、適合性判定手数料額計算書(第1号様式)(法第12条第1項又は第13条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「適合性判定」という。)の場合に限る。)又は計画変更適合性判定手数料額計算書(第1号様式の2)(法第12条第2項又は第13条第3項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「計画変更適合性判定」という。)の場合に限る。)とする。

 規則第23条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 建築物エネルギー消費性能向上計画が法第35条第1項各号に掲げる基準に適合することを示す次の又はに掲げる書類を有する場合には、当該書類

 登録性能判定機関による技術的審査適合証

 住宅品確法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書の写し

(2) 次のからまでに掲げる申請の内容の区分に応じ、当該からまでに定める書類

 計画認定申請(複数建築物(申請建築物及び他の建築物をいう。以下同じ。)に係る計画認定申請を除く。) 計画認定申請手数料額計算書(第1号様式の3)

 複数建築物に係る計画認定申請 複数建築物に係る計画認定申請手数料額計算書(第1号様式の4)

 計画変更認定申請(複数建築物に係る計画変更認定申請を除く。) 計画変更認定申請手数料額計算書(第2号様式)

 複数建築物に係る計画変更認定申請 複数建築物に係る計画変更認定申請手数料額計算書(第2号様式の2)

 規則第23条第3項に規定する所管行政庁が不要と認める図書は、前項第1号に規定する書類を添付する場合において、規則第23条第1項に掲げる図書のうち市長が不要と認める図書とする。

 府中市手数料条例(平成12年3月府中市条例第5号。以下「手数料条例」という。)別表の5審査事務関係の表21の項及び22の項に規定する市長が指定する者が作成した書類は、第1項第1号に掲げる書類とする。

(平29規則41・令2規則57・令3規則38・令5規則50・一部改正)

第5条 規則第30条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 申請に係る建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合することを示す次のからまでに掲げるいずれかの書類を有する場合には、当該書類

 登録性能判定機関による技術的審査適合証

 法第12条第6項に規定する適合判定通知書の写し及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項に規定する検査済証(以下「検査済証」という。)の写し

 規則第25条第2項に規定する通知書の写し及び検査済証の写し

 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第43条第2項に規定する通知書の写し及び建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項に規定する検査済証の写し

 住宅品確法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の写し

(2) 基準適合認定申請手数料額計算書(第3号様式)

 規則第30条第3項の所管行政庁が不要と認める図書は、前項第1号の書類を添付する場合において、規則第23条第1項に掲げる図書のうち市長が不要と認める図書とする。

 手数料条例別表の5審査事務関係の表23の項に規定する市長が指定する者が作成した書類は、第1項第1号に掲げる書類とする。

(平29規則41・令2規則57・令5規則50・一部改正)

(建築基準関係規定の審査を受ける場合の構造計算適合性判定及び特定建築基準適合審査)

第6条 計画認定申請又は計画変更認定申請をしようとする者は、法第35条第2項(法第36条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申出をする場合で、当該申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が、建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請をする場合に、同法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、市長が当該申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画の認定又は変更認定をするまでの間に、同項に規定する構造計算適合性判定を受けるとともに、同条第7項の適合判定通知書又はその写しに建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第3条の7第1項第1号ロ(1)及び(2)に定める図書及び書類を添えて、市長に提出しなければならない。

 計画認定申請又は計画変更認定申請をしようとする者は、法第35条第2項の規定による申出に併せて、建築基準法第6条の3第1項ただし書の構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事が、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第9条の3の規定による特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査をするよう申出をすることができる。この場合において、当該審査をする部分については、前項の規定は適用しない。

(令3規則38・一部改正)

(計画の通知)

第7条 法第35条第3項(法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、計画通知書(第4号様式)に建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の確認の申請書を添付して建築主事に行うものとする。

(令3規則38・一部改正)

(計画認定申請等の取下げ)

第8条 計画認定申請又は計画変更認定申請をした者は、市長が建築物エネルギー消費性能向上計画の認定又は変更認定をする前に、これらの申請を取り下げようとするときは、取下げ届(第5号様式)の正本及び副本により市長に届け出なければならない。

 市長は、前条に規定する通知を行った後で前項の規定による届出があったときは、取下げ通知書(第6号様式)により建築主事に通知しなければならない。

 第1項の取下げ届の副本は、同項の規定による届出をした者に返還するものとする。

(不認定通知)

第9条 市長は、計画認定申請又は計画変更認定申請に係る計画が法第35条第1項各号に掲げる基準に適合しない場合、建築主事から同条第4項の規定で準用する建築基準法第18条第14項の規定による通知を受けた場合(法第36条第2項において準用する場合を含む。)又は計画認定申請又は計画変更認定申請が規則若しくはこの細則に違反していると認める場合は、当該申請に係る計画を認定しないものとし、不認定通知書(第7号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(令3規則38・一部改正)

(新築等の状況の報告)

第10条 認定建築主は、法第37条の規定により、法第35条第1項の認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画(法第36条第1項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定建築物エネルギー消費性能向上計画」という。)に基づくエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等の状況に関し報告を求められた場合は、新築等状況報告書(第8号様式)に、報告内容を説明するための図書を添付して、市長に報告するものとする。

(令3規則38・一部改正)

(建築を取りやめる旨の届出)

第11条 認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画による建築物の建築を取りやめるときは、建築取りやめ届(第9号様式)の正本及び副本に、建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書(当該計画の変更認定を受けた者は、建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書及び建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定通知書)を添付して、市長に届け出なければならない。

 前項の建築取りやめ届の副本は、認定建築主に返還するものとする。

(工事の完了の報告)

第12条 認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画による建築物の建築工事が完了したときは、次の各号に掲げる場合に応じてそれぞれ当該各号に掲げる書面により市長に報告するものとする。

(1) 当該計画に従って建築工事が行われたことを建築士が確認した場合 工事完了報告書(第10号様式)及び建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の15に規定する当該建築物の工事監理報告書の写し

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 工事完了報告書(第11号様式)及び当該建築物の建築工事を施工した施工者による発注者への工事完了報告書の写しその他これに類するもの

(特定建築物等に係る報告)

第13条 建築主等は、法第17条第1項又は第21条第1項の規定により、特定建築物及び法19条第1項に規定する届出を行った建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告を求められた場合は、建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する報告書(第11号様式の2)により市長に報告するものとする。

 法第41条第2項の認定を受けた者は、法第43条の規定により、基準適合認定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告を求められた場合は、建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する報告書(第12号様式)により市長に報告するものとする。

(平29規則41・令3規則38・一部改正)

(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の取消し)

第14条 市長は、法第39条の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の取消しを行った場合は、認定取消通知書(第13号様式)により認定建築主に通知するものとする。

(令3規則38・一部改正)

(基準適合認定建築物に係る認定の取消し)

第15条 市長は、法第42条の規定による基準適合認定建築物に係る認定の取消しを行った場合は、認定取消通知書(第14号様式)により、法第41条第2項の認定を受けた者に通知するものとする。

(令3規則38・一部改正)

(建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明)

第16条 規則第11条の規定により建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が規則第3条に規定する軽微な変更に該当する証明(以下「軽微変更証明」という。)に係る書面の交付の対象となる変更は、建築物のエネルギー消費性能に係る計算により、建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更のうち、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 建築物の用途の変更(建築基準法第87条第1項に規定する場合の建築物の用途の変更に限る。)

(2) 建築物エネルギー消費性能適合性判定においてモデル建物法(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに規定する基準により評価する方法をいう。)を用いる場合のモデル建築物(同省令第1条第1項第1号ロに規定する一次エネルギー消費量モデル建築物及び同省令第10条第1号イ(2)に規定する年間熱負荷モデル建築物をいう。)の変更

(3) 適合性判定又は計画変更適合性判定に用いる評価方法の変更

 前項に規定する変更に該当する場合において、軽微変更証明を受けようとする者は、軽微変更証明手数料額計算書(第15号様式)並びに建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第11条の規定による軽微変更該当証明申請書(第16号様式)の正本及び副本に、それぞれ規則第1条第1項に規定する図書及び当該計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した図書(変更に係る部分に限る。)その他市長が必要と認める図書添えて、市長に申請しなければならない。

 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る計画の変更が第1項に規定する変更に該当するときは、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第11条の規定による軽微変更該当証明書(第17号様式)に、軽微変更該当証明申請書の副本及び添付図書を添えて、申請者に交付するものとする。

(平29規則41・追加、令2規則57・一部改正)

(建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更に関する証明)

第17条 規則第29条の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画の変更が規則第26条に規定する軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を受けようとする者は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第29条の規定による軽微変更該当証明申請書(第18号様式)の正本及び副本に、それぞれ規則第23条第1項に規定する図書及び当該計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した図書(変更に係る部分に限る。)その他市長が必要と認める図書を添えて、市長に申請しなければならない。

 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る計画の変更が規則第26条に規定する軽微な変更に該当するときは、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第29条の規定による軽微変更該当証明書(第19号様式)に、軽微変更該当証明申請書の副本及び添付図書を添えて、申請者に交付するものとする。

(平29規則41・追加)

(雑則)

第18条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平29規則41・旧第16条繰下)

(施行期日)

 この細則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 計画認定申請、計画変更認定申請又は基準適合認定申請をしようとする者は、法附則第1条第2号に規定する日前において、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第76条第1項に規定する登録建築物調査機関の審査を受けることができる。この場合において、当該登録建築物調査機関による技術的審査適合証をもって第4条第1項第1号又は第5条第1項第1号に掲げる書類に代えるものとする。

(平成29年5月8日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月15日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月28日規則第38号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行の際、この規則による改正前の府中市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則に規定する第1号様式から第3号様式まで、第5号様式、第8号様式から第12号様式まで、第15号様式、第16号様式及び第18号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年7月14日規則第50号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前の第1号様式の3から第2号様式の2までの規定は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第67号)附則第2項から第4項までの規定によりなお従前の例によることとされる認定の申請(変更の認定の申請を含む。)については、なおその効力を有する。

(令2規則57・全改、令3規則38・一部改正)

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(令2規則57・全改、令3規則38・一部改正)

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(令2規則57・全改、令3規則38・令5規則50・一部改正)

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(令2規則57・追加、令3規則38・令5規則50・一部改正)

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(令2規則57・全改、令3規則38・令5規則50・一部改正)

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(令2規則57・追加、令3規則38・令5規則50・一部改正)

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(令2規則57・全改、令3規則38・令5規則50・一部改正)

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(令3規則38・一部改正)

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(令3規則38・一部改正)

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(平29規則41・追加、令3規則38・一部改正)

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(平29規則41・全改、令3規則38・一部改正)

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(令3規則38・一部改正)

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(令3規則38・一部改正)

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(平29規則41・追加、令3規則38・一部改正)

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(平29規則41・追加、令3規則38・一部改正)

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(平29規則41・追加)

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(平29規則41・追加、令3規則38・一部改正)

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(平29規則41・追加)

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府中市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

平成28年5月9日 規則第40号

(令和5年7月14日施行)