○府中市地域公共交通協議会規則
令和2年12月9日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、府中市附属機関の設置等に関する条例(平成27年3月府中市条例第1号)第9条の規定に基づき、府中市地域公共交通協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議会の委員)
第2条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 学識経験を有する者 2人以内
(2) 公共交通事業を行う者又は公共交通関係団体の構成員 7人以内
(3) 関係行政機関の職員 5人以内
(4) 福祉関係団体の推薦する者 3人以内
(5) 公募による市民 2人以内
(6) 府中市の職員 1人
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を協議会の会議に出席させて意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(部会)
第5条 協議会の部会(以下この条において「部会」という。)に属すべき委員は、会長が指名する。
2 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
3 部会長は、その部会の事務を掌理する。
4 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する部会に属する委員がその職務を代理する。
6 協議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって協議会の議決とすることができる。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。