○府中市入札等監視委員会規則
令和3年3月24日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、府中市附属機関の設置等に関する条例(平成27年3月府中市条例第1号)第9条の規定に基づき、府中市入札等監視委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の委員)
第2条 委員会の委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会の会議に出席させて意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。