○府中市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則
令和4年3月29日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この細則は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成13年政令第238号)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則において使用する用語の意義は、法及び規則において使用する用語の例による。
(認定申請書に添付する書類)
第3条 規則第1条の2の計画作成都道府県知事等が必要と認める書類は、公益財団法人マンション管理センターが発行する事前確認適合証等とする。
(認定申請の取下げ)
第4条 法第5条の3第1項(法第5条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請又は法第5条の7第1項の規定による変更の申請(以下これらを「申請」という。)をした者は、市長が法第5条の4の認定(法第5条の6第2項又は第5条の7第2項において準用する場合を含む。)をする前に申請を取り下げようとするときは、取下げ届(第1号様式)により市長に届け出なければならない。
(不認定通知)
第5条 市長は、申請に係る管理計画が法第5条の4に掲げる基準に適合しないと認めるときは、同条の認定をしないものとし、不認定通知書(第2号様式)により申請をした者に通知するものとする。
(改善命令)
第6条 法第5条の9の規定による命令は、措置命令書(第3号様式)により行うものとする。
(認定管理計画に基づく管理の取りやめ)
第7条 法第5条の10第1項第2号の申出をしようとする認定管理者等は、取りやめ届(第4号様式)により市長に届け出なければならない。
(認定の取消しの通知)
第8条 法第5条の10第2項の規定による通知は、認定取消通知書(第5号様式)により行うものとする。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。