○府中市まちづくり拠点整備推進本部運営規程

令和4年3月29日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、府中市組織規則(昭和49年7月府中市規則第24号。以下「組織規則」という。)第3条第3項の規定によりまちづくり拠点整備推進本部(以下「推進本部」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 組織規則第3条第2項に規定する事務を処理するため、別表に定める組織を置く。

(職務権限の行使等)

第3条 推進本部の職員の職務及びその遂行に必要な権限の行使については、府中市職務権限規程(昭和45年7月府中市訓令第8号)に定めるところによるものとする。

 推進本部の職員が予算執行及び会計処理を行うに当たっては、府中市予算事務規則(昭和63年4月府中市規則第11号)及び府中市会計事務規則(昭和39年4月府中市規則第9号)の定めるところに準ずるものとする。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条)

画像

府中市まちづくり拠点整備推進本部運営規程

令和4年3月29日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和4年3月29日 訓令第4号