○府中市移動等円滑化促進方針等推進協議会規則
令和5年3月29日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、府中市附属機関の設置等に関する条例(平成27年3月府中市条例第1号)第9条の規定に基づき、府中市移動等円滑化促進方針等推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議会の委員)
第2条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 学識経験を有する者 2人以内
(2) 公共交通事業を行う者 5人以内
(3) 関係行政機関の職員 5人以内
(4) 福祉関係団体の推薦する者 6人以内
(5) 子育て関係団体の推薦する者 1人
(6) 教育関係団体の推薦する者 1人
(7) 商工関係団体の推薦する者 1人
(8) 公募による市民 2人以内
(9) 府中市の職員 1人
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を協議会の会議に出席させて意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(部会)
第5条 協議会の部会(以下この条において「部会」という。)に属すべき委員は、会長が指名する。
2 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
3 部会長は、その部会の事務を掌理する。
4 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する部会に属する委員がその職務を代理する。
6 協議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって協議会の議決とすることができる。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
付則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。