○地方公営企業法第39条第2項に規定する地方公共団体の長が定める職に関する規則
令和5年3月31日
規則第35号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に規定する地方公共団体の長が定める職は、府中市ボートレース企業局組織規程(令和5年3月府中市ボートレース企業局管理規程第7号)に定める局長、課長及び補佐並びにこれらに相当する職とする。
付則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
○地方公営企業法第39条第2項に規定する地方公共団体の長が定める職に関する規則
令和5年3月31日
規則第35号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に規定する地方公共団体の長が定める職は、府中市ボートレース企業局組織規程(令和5年3月府中市ボートレース企業局管理規程第7号)に定める局長、課長及び補佐並びにこれらに相当する職とする。
付則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。