○地方公営企業法第39条第2項に規定する地方公共団体の長が定める職に関する規則

令和5年3月31日

規則第35号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に規定する地方公共団体の長が定める職は、府中市ボートレース企業局組織規程(令和5年3月府中市ボートレース企業局管理規程第7号)に定める局長、課長及び補佐並びにこれらに相当する職とする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項に規定する地方公共団体の長が定める職に関する規則

令和5年3月31日 規則第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営事業/第1章 モーターボート競走事業/第3節
沿革情報
令和5年3月31日 規則第35号