○府中市選挙管理委員会が保有する個人情報の保護に関する規則
令和5年3月1日
選挙管理委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、府中市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年12月府中市条例第23号。以下「条例」という。)第9条の規定により、府中市選挙管理委員会が保有する個人情報の保護について、必要な事項を定めるものとする。
(本人への個人情報の提供等)
第2条 府中市選挙管理委員会が行う本人への個人情報の提供、開示決定等に係る通知等については、府中市個人情報の保護に関する法律等施行細則(令和5年2月府中市規則第3号)第2条から第7条まで及び第9条から第30条までの規定の例による。この場合において、「市長」とあるのは「委員長」と読み替えるものとする。
(委任事務)
第3条 府中市選挙管理委員会は、次の各号に掲げる事務を、市長の補助機関である市民協働推進部広聴相談課の職員に委任する。
(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第76条の規定による開示請求、法第90条の規定による訂正請求、法第98条の規定による利用停止請求(以下「開示請求等」という。)の受付に関すること。
(2) 開示請求等の決定の通知の送付に関すること。
(3) 保有個人情報の開示の実施に関すること。
(4) 開示請求に係る第三者保護のための通知の送付に関すること。
2 府中市選挙管理委員会は、法第78条の開示決定等、法第94条の訂正決定等、法第102条の利用停止決定等又は開示請求等に係る不作為についての審査請求に関する事務を、市長の補助機関である総務管理部法制文書課の職員に補助執行させる。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(府中市選挙管理委員会が保有する個人情報の保護に関する規則の廃止)
第2条 府中市選挙管理委員会が保有する個人情報の保護に関する規則(平成15年7月24日府選告示第19号)は、廃止する。
(府中市選挙管理委員会が保有する個人情報の保護に関する規則の廃止に係る経過措置)
第3条 前条の規定による廃止前の府中市選挙管理委員会が保有する個人情報の保護に関する規則に基づく開示請求等の手続については、なお従前の例による。