○富士宮市水道事業給水条例
昭和57年3月9日
富士宮市条例第1号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給水装置工事及び費用(第4条―第14条)
第3章 給水(第15条―第23条)
第4章 料金、手数料及び加入金(第24条―第32条)
第5章 管理(第33条―第36条)
第6章 貯水槽水道(第37条・第38条)
第7章 補則(第39条)
第8章 罰則(第40条・第41条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、富士宮市(以下「市」という。)水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件並びに給水の適正を保持するため必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成10年条例6号〕)
(1) 給水装置 給水のため市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
(一部改正〔平成10年条例6号・13年5号・令和6年4号〕)
(給水装置の種類)
第3条 給水装置は、次の4種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1か所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸又は2か所以上で共用するもの
(3) 臨時給水装置 臨時に使用するもの
(4) 私設消火栓 消防用に使用するもの
(一部改正〔平成10年条例6号〕)
第2章 給水設置工事及び費用
(一部改正〔平成10年条例6号〕)
(給水装置工事の申込み)
第4条 給水装置工事をしようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 管理者は、前項の規定による申込みに当たり、必要と認めるときは、利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。
(一部改正〔平成10年条例6号・令和5年7号〕)
(給水装置工事の施行)
第5条 給水装置工事の施行は、申込みにより管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が行う。
2 指定給水装置工事事業者は、あらかじめ管理者の審査(使用材料の確認を含む。)に合格した設計に基づいて工事を行い、かつ、竣工後は、直ちに管理者の検査を受けなければならない。
3 指定給水装置工事事業者について必要な事項は、管理者が別に定める。
(一部改正〔平成10年条例6号・15年7号〕)
(既設の給水設備の取扱い)
第6条 既設の給水管及び給水用具(以下「給水設備」という。)のある者から新たに給水装置工事の申込みがあつたときは、給水設備について材料の品質、形状及び構造等の適否について、管理者の検査を受けた後でなければ給水装置工事に着手することができない。
(一部改正〔平成10年条例6号〕)
(給水装置工事の費用負担)
第7条 給水装置工事の費用は、申込者の負担とする。ただし、管理者が市の費用で施行することが適当と認めたものについては、この限りでない。
(一部改正〔平成10年条例6号〕)
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行うため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(追加〔平成10年条例6号〕)
(工事費の算出方法)
第9条 管理者が施行する給水装置工事の費用は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 諸経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出について必要な事項は、管理者が別に定める。
(一部改正〔平成10年条例6号〕)
(工事費の予納)
第10条 管理者において給水装置工事を施行するときは、工事申込者は、設計に基づいて算出した概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の概算額は、工事完了後これを精算し、過不足があるときは、これを還付又は追徴する。
3 工事費は、管理者が指定する期日までに納入しなければならない。
(一部改正〔平成10年条例6号〕)
(給水装置の所有権)
第11条 管理者において給水装置工事を施行した場合における給水装置の所有権は、工事費完納のとき工事申込者に帰属する。ただし、管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成10年条例6号〕)
(工事費の未納の場合の措置)
第12条 管理者は、施行した給水装置工事の工事費を工事申込者が指定期限内に納入しないときは、その給水装置を撤去することができる。
2 工事申込者は、前項の規定により給水装置を撤去した後なお市に損害があるときは、その損害を賠償しなければならない。
(追加〔平成10年条例6号〕)
(給水装置の変更等の工事)
第13条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由により、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者又は使用者の同意がなくても施行することができる。
(一部改正〔平成10年条例6号〕)
(給水装置工事不可能の場合)
第14条 管理者は、配水管の施設していない地域その他やむを得ない事情があると認めた場合においては、給水装置工事の申込みに応ずることはできない。ただし、管理者が別に定めるところにより、認めた場合においては、この限りでない。
(一部改正〔平成10年条例6号〕)
第3章 給水
(給水の原則)
第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはできない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても、市はその責を負わない。
(給水の申込み)
第16条 給水を受けようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(代理人等の選定)
第17条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき又は管理者が必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
2 給水装置を共有又は共用する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、代表者を選定し、管理者に届け出なければならない。
3 代理人又は代表者について変更したときも、同様とする。
4 管理者は、代理人又は代表者が不適当と認めたときは、変更させることができる。
(一部改正〔平成10年条例6号〕)
(給水の計量及びメーターの設置)
第18条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。
(一部改正〔平成10年条例6号〕)
(メーターの貸与)
第19条 前条の規定により設置したメーターは、給水装置の所有者又は使用者に貸与し、保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもつて、メーターを管理しなければならない。
3 保管者は、前項の管理義務を怠つたため、メーターを亡失し、又は損傷したときは、管理者の定める損害額を弁償しなければならない。
(届出義務)
第20条 給水装置の所有者、使用者、代理人及び代表者(以下「所有者等」という。)は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置の使用を休止又は廃止するとき。
(2) 消防の演習に使用するとき。
2 給水装置の所有者等は、次の各号の一に該当するときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置の所有者等が変更したとき。
(2) 火災の消火に使用したとき。
(3) 管理者が施した標識、封かん類及びメーターを亡失し、又は損傷したとき。
(私設消火栓の使用)
第21条 私設消火栓は、消火又は消防の演習若しくは特別に管理者が許可した場合のほかは、使用してはならない。
(一部改正〔平成10年条例6号〕)
(所有者等の管理義務)
第22条 所有者等は、善良な管理者の注意をもつて給水装置を管理する義務を負い、水の汚染、漏水等の異状を発見したときは、直ちに管理者に通報しなければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は所有者等の負担とする。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
3 第1項に規定する管理義務を怠つたために生じた損害は、所有者等の責任とする。
(一部改正〔平成10年条例6号〕)
(給水装置及び水質の検査)
第23条 管理者は、給水装置又は水質について所有者等から検査の請求があつたときは、直ちに検査を行い、その結果を請求者に通知しなければならない。
2 前項の検査において特別の費用を要したときは、請求者からその実費額を徴収する。
第4章 料金、手数料及び加入金
(料金の徴収)
第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、使用者から徴収する。
(料金)
第25条 料金は、1か月につき、次の表に定めるところにより算出した基本料金と従量料金との合計額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
区分 メーター口径 | 基本料金 (10立方メートルまで) | 従量料金(使用水量1立方メートルにつき) | ||||
10立方メートルを超え20立方メートルまで | 20立方メートルを超え30立方メートルまで | 30立方メートルを超え50立方メートルまで | 50立方メートルを超え100立方メートルまで | 100立方メートルを超えるもの | ||
13ミリメートル | 825円 | 99円 | 110円 | 115円50銭 | 121円 | 126円50銭 |
20ミリメートル | ||||||
25ミリメートル | 1,430円 | |||||
40ミリメートル | 4,400円 | |||||
50ミリメートル | 6,600円 | |||||
75ミリメートル | 16,280円 | |||||
100ミリメートル | 27,500円 | |||||
150ミリメートル | 60,500円 | |||||
200ミリメートル | 86,350円 |
(一部改正〔平成9年条例4号・10年6号・31号・11年31号・16年2号・25年30号・令和元年2号〕)
(料金の算定)
第26条 料金は、毎月又は隔月に検針し、その期間の使用水量に基づいて、毎月の場合はその月分とし、隔月の場合は、検針月が属する月分と前月分として料金を算定する。この場合において使用水量は各月均等とみなす。
(使用水量の認定)
第27条 管理者は、メーターに異常が認められたとき、又は使用水量が不明のときは、その使用水量を認定することができる。
(料金算定の特例)
第28条 管理者は、月の中途において、水道の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合は、1か月分として料金を算定する。
(一部改正〔平成10年条例6号〕)
(料金の徴収方法)
第29条 料金は、口座振替又は直接納付により毎月又は隔月にこれを徴収する。
(一部改正〔平成12年条例14号〕)
(債権の放棄)
第29条の2 市長は、料金に係る債権について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該債権の全部又は一部を放棄することができる。
(1) 当該債権について消滅時効に係る時効期間が満了したとき。
(2) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があつた場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の債権に優先して弁済を受ける債権及び本市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと認められるとき。
(3) 債務者が失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないとき。
(4) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。
(5) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、市長が勝訴の見込みがないものと決定したとき。
(追加〔平成21年条例6号〕)
(手数料)
第30条 手数料は、次の区分により徴収する。
区分 | 金額 |
設計手数料 | 設計金額の100分の5(その額が100円に満たないときは100円) |
設計審査手数料 | 給水装置工事(取出工事を除く。) 1件につき 5,000円 取出工事1件につき 2,000円 |
証明手数料 | 1件につき 300円 |
指定給水装置工事事業者指定又は更新手数料 | 1件につき 10,000円 |
2 前項の手数料は、申請書提出の際徴収する。
(一部改正〔平成10年条例6号・31号・令和元年9号〕)
(加入金)
第31条 給水装置を新設する場合又はメーター口径を大きいものに変更する場合は、基本工事加入金(以下「加入金」という。)として、メーター口径に応じて、次の表に掲げる額を徴収する。ただし、メーター口径を大きいものに変更する場合は、変更前の加入金と変更後の加入金との差額を徴収する。
口径区分 | 金額 |
13ミリメートル | 33,000円 |
20ミリメートル | 77,000円 |
25ミリメートル | 121,000円 |
40ミリメートル | 308,000円 |
50ミリメートル | 495,000円 |
75ミリメートル | 1,100,000円 |
100ミリメートル | 1,958,000円 |
150ミリメートル | 4,400,000円 |
150ミリメートルを超える | 管理者が別に定める。 |
2 加入金は、給水装置工事申込みの際徴収する。
(一部改正〔平成9年条例4号・10年6号・31号・16年2号・25年30号・令和元年2号〕)
(料金等の減免)
第32条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、料金、手数料及び加入金(以下「料金等」という。)を減免することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査及び費用負担)
第33条 管理者は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、所有者等にその措置を指示し、又は自ら措置を講ずることができる。
2 前項の措置に要した費用は、措置を指示された所有者等の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第34条 管理者は、給水を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、給水を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(追加〔平成10年条例6号〕、一部改正〔平成13年条例5号・令和元年9号・6年4号〕)
(給水の停止)
第35条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、給水を停止することができる。
(1) 工事費又は料金等を期日までに納めないとき。
(2) みだりに給水を他人に分与し、又は販売したとき。
(4) 正当な理由がなく第33条に規定する給水装置の検査を拒み、若しくは妨害し、又は指示に従わなかつたとき。
2 前項の停止期間は、管理者がその都度定める。
(一部改正〔平成10年条例6号〕)
(給水管の切断)
第36条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、管理上必要があると認めたときは、給水管を切断することができる。
(1) 前条の規定による給水の停止を受けてもなお、これを改めないとき。
(2) 給水装置の所有者が3か月以上不明で、かつ、使用者がいないとき。
(3) その他管理者が必要があると認めたとき。
(一部改正〔平成10年条例6号〕)
第6章 貯水槽水道
(追加〔平成21年条例6号〕)
(管理者の責務)
第37条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(追加〔平成21年条例6号〕)
(設置者の責務)
第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
(追加〔平成21年条例6号〕)
第7章 補則
(追加〔平成21年条例6号〕)
(委任)
第39条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
(追加〔平成21年条例6号〕)
第8章 罰則
(追加〔平成21年条例6号〕)
(過料)
第40条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
(1) 管理者の承認を受けないで給水装置工事を行つた者
(2) 検針若しくは給水の停止を拒み、又はメーターの作用を妨害した者
(3) 給水の休止又は停止中に止水栓を開いた者
(4) 管理者が施した封かん及び標識類を正当な理由がなく破棄した者
(一部改正〔平成6年条例29号・10年6号・21年6号〕)
第41条 市長は、詐欺その他不正の行為により料金等の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
(一部改正〔平成10年条例6号・12年14号・21年6号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(富士宮市水道条例の廃止)
2 富士宮市水道条例(昭和31年富士宮市条例第7号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に旧条例の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の規定によりなされたものとみなす。
4 第25条の規定は、昭和57年4月分として徴収する給水使用料から適用し、同年3月分として徴収する給水使用料については、なお従前の例による。
5 旧条例第40条の規定に基づき、予納した給水使用料は、これを還付する。
(芝川町の編入に伴う経過措置)
6 芝川上水道に係る第25条の規定は、平成22年3月23日以後に検針した料金について適用し、同日前に検針した料金については、編入前の芝川町給水条例(平成10年芝川町条例第12号。以下「編入前の芝川町条例」という。)を適用するものとする。
(追加〔平成22年条例50号〕)
7 芝川町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、編入前の芝川町条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成22年条例50号〕)
8 編入日前に、編入前の芝川町条例の規定により課した料金、加入金及び手数料の取扱いについては、なお編入前の芝川町条例の例による。
(追加〔平成22年条例50号〕)
9 編入日前にした編入前の芝川町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお編入前の芝川町条例の例による。
(追加〔平成22年条例50号〕)
附則(平成6年12月15日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月3日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の富士宮市水道事業給水条例第25条の規定並びに第2条の規定による改正後の富士宮市簡易水道条例第24条第1項及び第25条の規定は、平成9年6月1日以後に徴収する料金について適用し、同日前に徴収する料金については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月2日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(富士宮市簡易水道条例の廃止)
2 富士宮市簡易水道条例(昭和33年富士宮市条例第30号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に改正前の富士宮市水道事業給水条例又は前項の規定による廃止前の富士宮市簡易水道条例の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の富士宮市水道事業給水条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
4 この条例の施行の際現に第2項の規定による廃止前の富士宮市簡易水道条例の規定により上井出簡易水道事業、猪之頭簡易水道事業又は白糸簡易水道事業から給水を受けている者の料金については、平成10年6月1日以後に徴収する料金について改正後の富士宮市水道事業給水条例第25条の規定を適用し、同日前に徴収する料金については、なお従前の例による。
附則(平成10年9月25日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第25条第1号の規定は、平成11年1月1日以後に徴収する料金について適用し、同日前に徴収する料金については、なお従前の例による。
附則(平成11年12月16日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第25条の規定は、平成12年6月1日以後に徴収する料金について適用し、同日前に徴収する料金については、なお従前の例による。
附則(平成12年2月29日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月2日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年2月27日条例第7号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第5条の見出し及び同条第1項の改正規定並びに同条第2項の改正規定 公布の日
(2) 目次の改正規定及び第39条を第41条とし、第6章を第7章とし、第5章の次に1章を加える改正規定 平成15年4月1日
附則(平成16年3月1日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月5日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月5日条例第50号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年12月5日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 第10条の規定による改正後の富士宮市水道事業給水条例第25条の規定は、平成26年6月1日以後に初めて料金の支払を受ける権利が確定する料金について適用し、同日前に料金の支払を受ける権利が確定した料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月26日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
5 第8条の規定による改正後の富士宮市下水道条例第16条の規定、第23条の規定による改正後の富士宮市西富士工場用地給水施設の設置及び管理に関する条例第9条の規定及び第24条の規定による改正後の富士宮市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第9条の規定は、令和元年12月1日以後に初めて使用料の支払を受ける権利が確定する使用料について適用し、同日前に使用料の支払を受ける権利が確定した料金については、なお従前の例による。
6 第9条の規定による改正後の富士宮市水道事業給水条例第25条の規定は、令和元年12月1日以後に初めて料金の支払を受ける権利が確定する料金について適用し、同日前に料金の支払を受ける権利が確定した料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月18日条例第9号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年2月22日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第2項の規定は、この条例の施行の日以後になされた給水装置工事の申込みについて適用し、同日前になされた給水装置工事の申込みについては、なお従前の例による。
附則(令和6年2月15日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。