○富士宮市水道事業給水条例施行規程
昭和57年3月9日
富士宮市水管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、富士宮市水道事業給水条例(昭和57年富士宮市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成10年水管規程1号〕)
(給水装置工事の設計審査)
第3条 条例第5条第2項に規定する給水装置工事の設計審査を受けようとするときは、次の事項を具備した設計書を提出しなければならない。
(1) 給水装置の種類・構造及び用途
(2) 給水装置工事の配管図
(3) 使用材料
(4) 案内図
(一部改正〔平成10年水管規程1号〕)
(給水装置工事の竣工)
第4条 条例第5条第2項に規定する給水装置工事の竣工検査を受けようとするときは、工事精算書を、提出しなければならない。
(一部改正〔平成10年水管規程1号〕)
(一部改正〔平成10年水管規程1号〕)
(給水装置工事の保証)
第6条 管理者又は指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行した後、2年以内に工事上の欠陥により給水装置が損傷したときは、施行者の負担においてこれを修繕しなければならない。
(一部改正〔平成10年水管規程1号〕)
(一部改正〔平成10年水管規程1号〕)
(一部改正〔平成10年水管規程1号〕)
(届出義務)
第9条 条例第20条第1項第1号に規定する届出については、給水装置閉栓(廃止)届(第4号様式)により当該日の3日前までに、同項第2号に規定する届出については公・私設消火栓演習使用願(第5号様式)により使用日の3日前までに、届け出なければならない。
2 条例第20条第2項第1号に規定する届出については給水装置使用者(所有者)名義変更届(第6号様式)により変更を生じた日に、同項第2号の届出については公・私設消火栓使用届(第7号様式)により使用した日から3日以内に届け出なければならない。
3 条例第20条第2項第3号に規定する届出については、標識・封かん・メーター亡失(損傷)届(第8号様式)により直ちに届け出なければならない。
(一部改正〔平成10年水管規程1号・12年2号〕)
(一部改正〔平成10年水管規程1号〕)
(メーターの管理)
第11条 メーターの設置場所には、検針若しくは修繕等の障害となる物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
(一部改正〔平成10年水管規程1号〕)
(使用水量の通知)
第12条 条例第26条の規定により、メーターを検針したときは、その都度使用水量を、使用者に通知するものとする。
(一部改正〔平成10年水管規程1号〕)
(料金の納期限)
第13条 料金の定時に徴収するものについては、納入通知書を発行した日の属する月の28日を納期限とする。
2 前項に規定するもののほか、随時に徴収するものについては、管理者がその都度定めるものとする。
(一部改正〔平成10年水管規程1号〕)
(一部改正〔平成10年水管規程1号〕)
(身分証明書の携帯)
第15条 条例第33条第1項に規定する給水装置の検査に従事する職員は、常に身分証明書を携帯し、関係者から請求があつたときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(一部改正〔平成10年水管規程1号〕)
(一部改正〔平成10年水管規程1号〕)
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第17条 条例第38条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の規定による管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(追加〔平成15年水管規程2号〕、一部改正〔平成16年水管規程1号・21年2号〕)
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に従前の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成10年3月3日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に改正前の富士宮市水道事業給水条例施行規程の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の富士宮市水道事業給水条例施行規程の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成12年3月27日水管規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月3日水管規程第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月9日水管規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日水管規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月14日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の第1号様式、第2号様式、第4号様式、第6号様式及び第11号様式により提出され、又は交付されている申込書等は、改正後の第1号様式、第2号様式、第4号様式、第6号様式及び第11号様式により提出され、又は交付された申込書等とみなす。
附則(令和3年3月15日水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを調整して使用することができる。
(全部改正〔平成29年水管規程1号〕、一部改正〔令和3年水管規程2号〕)
(全部改正〔平成29年水管規程1号〕、一部改正〔令和3年水管規程2号〕)
(一部改正〔平成10年水管規程1号・12年2号〕)
(全部改正〔平成12年水管規程2号〕、一部改正〔平成29年水管規程1号・令和3年2号〕)
(一部改正〔平成10年水管規程1号・12年2号〕)
(全部改正〔平成29年水管規程1号〕、一部改正〔令和3年水管規程2号〕)
(一部改正〔平成10年水管規程1号・12年2号〕)
(一部改正〔平成10年水管規程1号・12年2号〕)
(一部改正〔平成10年水管規程1号・12年2号〕)
(一部改正〔平成10年水管規程1号・12年2号〕)
(全部改正〔平成12年水管規程2号〕、一部改正〔平成29年水管規程1号〕)