○福井市名誉市民条例

昭和54年3月24日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、市民又は市に縁故の深い者で、広く社会の進展、文化の興隆その他公共の福祉に貢献し、その功績が卓絶し、かつ、郷土の誇りとして深く市民から尊敬されているものに対し、福井市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、その栄誉をたたえることを目的とする。

(決定)

第2条 名誉市民は、市長が福井市名誉市民選考委員会(以下「選考委員会」という。)の審議を経、議会の同意を得て決定する。

(顕彰)

第3条 名誉市民には、称号の記及び福井市名誉市民章を贈呈する。

(待遇等)

第4条 名誉市民の称号を受けた者に対し、次の待遇を与えることができる。

(1) 市が行う重要な式典その他の行事に招待すること。

(2) 慶弔に際して相当の儀礼を行うこと。

(3) 前2号のほか、市長が適当と認めたこと。

2 前項に定める待遇のほか、名誉市民の事績をたたえるため、その氏名及び事業の概要を公表する。

(選考委員会)

第5条 市長は、その諮問機関として、選考委員会を設置する。

(取消し)

第6条 本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を失ったと認められるときは、市長は、議会の同意を得て、名誉市民の称号を取り消すことができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

福井市名誉市民条例

昭和54年3月24日 条例第1号

(昭和54年3月24日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和54年3月24日 条例第1号