○福井市名誉市民条例
昭和54年3月24日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、市民又は市に縁故の深い者で、広く社会の進展、文化の興隆その他公共の福祉に貢献し、その功績が卓絶し、かつ、郷土の誇りとして深く市民から尊敬されているものに対し、福井市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、その栄誉をたたえることを目的とする。
(決定)
第2条 名誉市民は、市長が福井市名誉市民選考委員会(以下「選考委員会」という。)の審議を経、議会の同意を得て決定する。
(顕彰)
第3条 名誉市民には、称号の記及び福井市名誉市民章を贈呈する。
(待遇等)
第4条 名誉市民の称号を受けた者に対し、次の待遇を与えることができる。
(1) 市が行う重要な式典その他の行事に招待すること。
(2) 慶弔に際して相当の儀礼を行うこと。
(3) 前2号のほか、市長が適当と認めたこと。
2 前項に定める待遇のほか、名誉市民の事績をたたえるため、その氏名及び事業の概要を公表する。
(選考委員会)
第5条 市長は、その諮問機関として、選考委員会を設置する。
(取消し)
第6条 本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を失ったと認められるときは、市長は、議会の同意を得て、名誉市民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。