○福井市表彰規則
昭和40年4月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市の公益に寄与し、若しくは市行政の進展に特に功績のあったもの、又は篤行者で市民一般の模範となるものの表彰について必要な事項を定めるものとする。
(1) 篤行又は善行卓越し、市民の模範となるもの
(2) 地方自治の振興に貢献し、その功績顕著なもの
(3) 社会福祉事業に尽すいし、その功績顕著なもの
(4) 産業の開発又は振興に貢献し、その功績顕著なもの
(5) 保健衛生の向上に貢献し、その功績顕著なもの
(6) 教育文化の振興に貢献し、その功績顕著なもの
(7) 風水害及び火災等の発生に際し、その防護活動に特に功績顕著なもの
(8) 人命救助その他特に表彰に値すると認められるもの
(欠格条項)
第3条 市長は、表彰を受けるべきものが次の各号のいずれかに該当する場合には、表彰しないものとする。
(1) 本人又はその関係する法人等が、刑事事件に関して、現に起訴されている場合又は刑に処せられた場合(刑が消滅した場合を除く。)
(2) その他表彰することが適当でないと認められる場合
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状を授与して行う。ただし、予算の範囲内において記念品又は褒賞金を加授することができる。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、第2条の規定による事由が生じた都度、これを行う。ただし、適当な日にまとめて行うことができる。
(表彰の具申)
第6条 主管部長(議会事務局長及び他の執行機関の事務部局の長を含む。)は、第2条各号のいずれかに該当すると認められるものがあるときは、次の調書を添えて市長に具申しなければならない。
(1) 団体に関する調書
ア 団体の名称、所在地及び代表者の職氏名
イ 団体の組織及び沿革の概要
ウ 事業の目的及び種類
エ 資産及び設備の状況
オ 成績顕著と認める事項
カ その他参考事項
(2) 個人に関する事項
ア 本籍、住所、氏名及び生年月日
イ 性質及び素行
ウ 成績顕著と認める事項
エ その他参考事項
(追彰)
第7条 表彰を受けるべき者が表彰の日以前に死亡したときは、追彰し表彰状等を遺族に贈与する。
(表彰の記録)
第8条 表彰を受けた者の功績及び名誉を記念するため、表彰原簿を備え付け、次の事項を登載するものとする。
(1) 表彰された者の住所、氏名又は団体の名称
(2) 功績の概要
(3) 表彰状の全文
(4) 表彰年月日
(5) その他必要な事項
(その他)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 福井市孝子節婦其他表彰規程(昭和8年福井市告示第36号)は、廃止する。
3 福井市孝子節婦其他表彰規程により表彰された者は、この規則により表彰されたものとみなす。
附則(平成20年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。