○福井市市民栄誉賞表彰規則

平成16年10月1日

規則第60号

(目的)

第1条 この規則は、広く市民から郷土の誇りとして敬愛され、社会に明るい希望を与え、本市の名を高めたものについて、その栄誉をたたえ、表彰することにより、市民のふるさと意識の高揚に資することを目的とする。

(表彰者)

第2条 表彰は、市長が行うものとする。

(表彰の対象)

第3条 表彰は、本市に居住し、若しくは居住していた個人又は本市に特別の縁故のある個人若しくは団体であって、次の各号のいずれかに該当するもののうち、市長がこの表彰の目的に照らして適当と認めるものに対して行う。

(1) スポーツ、学術又は文化活動に関し、国際的又は全国的に高く評価される栄誉を受けたもの

(2) その他社会に明るい希望を与え、本市の名を高めることに特に顕著な功績があるもの

(表彰の方法)

第4条 表彰は、市民栄誉賞を授与して行う。

2 市民栄誉賞は、表彰状、盾又はこれらに類するものとする。

3 表彰に当たっては、記念品又は金一封を添えることができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第46号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

福井市市民栄誉賞表彰規則

平成16年10月1日 規則第60号

(平成23年9月1日施行)