○福井市選挙公報の発行に関する条例
昭和57年12月27日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、福井市議会議員又は福井市長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下「選挙」という。)における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条 福井市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行しなければならない。
(掲載文等の申請)
第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添え、委員会の指定する期日までに、委員会に、文書で申請しなければならない。
2 前項の掲載文には、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なうものを記載してはならない。
(選挙公報の発行手続)
第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
(選挙公報の配布)
第5条 委員会は、選挙公報を当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることができない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は、中止する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、次の議員の一般選挙から施行する。
附則(平成7年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第16号)
1 この条例は、平成10年6月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される福井市議会議員又は福井市長の選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された福井市議会議員又は福井市長の選挙については、なお従前の例による。