○福井市農業委員会に関する条例
平成28年3月23日
条例第15号
福井市農業委員会に関する条例(昭和32年福井市条例第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、福井市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 農業委員会の委員の定数は、35人以内とする。
(その他)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 農業委員会の委員の定数及び部会の委員の定数については、この条例による改正後の福井市農業委員会に関する条例の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する農業委員会の委員の任期満了の日までの間に限り、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の福井市農業委員会に関する条例第3条の規定は、前項に規定する日の翌日以後に委嘱される農地利用最適化推進委員について適用する。
附則(平成28年12月20日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 農業委員会の委員の定数及び農地利用最適化推進委員の定数については、第1条の規定による改正後の福井市農業委員会に関する条例の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する農業委員会の委員の任期満了の日までの間に限り、なお従前の例による。