○福井市農業委員会議事規則
昭和32年8月8日
議決
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会の委員の会議(以下「総会」という。)及び農地部会その他の部会の委員の会議(以下「部会」という。)については、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(参集)
第2条 農業委員会の委員(以下「委員」という。)又は部会の委員(以下「部会員」という。)は、招集された総会又は部会の当日の定刻までに参集しなければならない。
(欠席の届出)
第3条 委員又は部会員は、事故のため総会又は部会に出席できないときは、総会又は部会の当日の開会時刻までに、その理由を付して届出なければならない。
(議席)
第4条 委員又は部会員の議席は、あらかじめ抽せんで定める。ただし、委員又は部会員に異議がないときは、農業委員会の会長(以下「会長」という。)又は部会の長(以下「部会長」という。)がその議席を定めることができる。
2 議席には、番号及び氏名票を付けるものとする。
(議長)
第5条 会長は総会の議長となり、部会長は部会の議長となる。
(会議の開閉等)
第6条 総会又は部会の開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。
2 議長が総会又は部会の開会を宣告する前又は休憩、延会及び閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
3 議長は、総会又は部会の開会の時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定数に達しないときは、延会を宣告することができる。
(議題の宣告)
第7条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第8条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、委員又は部会員に異議があるときは、討論を省略して直ちに採決により一括議題の採否を決めるものとする。
(議案の説明)
第9条 総会又は部会において事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第10条 委員又は部会員は、議題について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。
2 発言は、議長の許可を受けてしなければならない。
3 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
(動議)
第11条 動議は、出席委員又は出席部会員の3分の1以上の賛成者がなければ、議題として審議することができない。
(修正動議)
第12条 修正の動議は、前条の規定にかかわらず、3人以上の賛成者がなければ、議題として審議することができない。
(先議動議の採決順序)
第13条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、議長がその順序を決める。ただし、委員又は部会員に異議があるときは、討論を省略して、直ちに採決により先議すべき動議の採否を決めるものとする。
(事件の撤回等又は動議の撤回)
第14条 議題となった事件を撤回し、若しくは訂正しようとするとき又は議題となった動議を撤回しようとするときは、総会又は部会の承認を必要とする。
2 委員又は部会員が提出した事件及び動議について、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(部会長報告に対する質疑)
第15条 部会の所掌に属する事項について、総会に部会長から報告がなされたときは、当該事項について質疑をすることができる。
(採決)
第16条 採決のとき現に議場にいない委員又は部会員は、当該採決に加わることができない。
(採決の方法等)
第17条 採決の方法は、起立による。ただし、議長が必要と認めるとき又は委員若しくは部会員の5人以上の要求があるときは、投票の方法による。
2 投票用紙の様式は、議長が別に定める。
(簡易採決)
第18条 議長は、事件について前条の規定によるほか、異議の有無を総会又は部会に諮ることができる。
2 議長は、前項の異議がないと認めるときは、可決した旨を宣告するものとする。
3 前項の規定による宣告に対し、出席委員又は出席部会員の5分の1以上の者から異議があるときは、議長は、起立又は投票の方法で採決しなければならない。
(議事録)
第19条 議事録には、議事のほか、総会又は部会の開会、閉会の日時、発言者の番号及び氏名並びに議長において必要と認める事項を記載しなければならない。
2 議事録には、議長及び総会又は部会において定めた2人以上の委員又は部会員が署名しなければならない。
(傍聴人の取締)
第20条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることを許されない。
(1) 兇器その他危険なものを所持する者
(2) 容儀を乱し、又は酩酊している者
(3) 議長において特に議場内の秩序を乱すおそれがあると認めた者
(傍聴人の制限)
第21条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外に入らないこと。
(2) 杖、旗、のぼり類を携帯しないこと。
(3) 傍聴席にあっては静しゅくにし、議場における言論に対し発言、拍手その他喧噪にわたる行為をしないこと。
(退場命令)
第22条 傍聴人がこの規則に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、議長は、退場を命ずることができる。
2 傍聴人は、前項の退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
(会議規則の疑義)
第23条 この規則に係る疑義は、すべて議長が決める。ただし、当該議長の決定について異議があるときは、総会に諮って決めるものとする。
附則
この規則は、昭和32年8月8日から施行する。
附則(平成17年農委規則第1号)
この規則は、平成17年8月26日から施行する。