○福井市附属機関設置条例

平成10年6月29日

条例第18号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による市の附属機関の設置に関しては、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(市長の附属機関)

第2条 市長の附属機関として、次のものを置く。

名称

担任事務

福井市育英等基金運営審議会

福井市育英等基金の収益金をもってする事業の運営に関する事項の審議に関する事務

福井市総合農政推進会議

農林水産業における総合的な振興及び生産性の高い経営の確立のために必要な事項の調査審議に関する事務

福井市健康づくり推進協議会

市民の健康づくりの総合的かつ効果的な推進に関する事項及び健康増進計画等についての調査審議に関する事務

福井市技能功労者選考委員会

技能功労者表彰の対象となる者の適正な選定のための審査に関する事務

福井市老人ホーム入所判定委員会

老人ホームへの入所措置の要否についての審査に関する事務

情報誌「アイアム」編集委員会

男女共同参画推進に関する啓発のための情報誌「アイアム」の企画、編集及び発行に関する事務

福井市住宅問題懇話会

福井市住宅総合基本計画の策定、市営住宅の家賃の改定その他市営住宅の円滑な運営のために必要な事項の調査審議に関する事務

福井市文化奨励賞選考委員会

文化、芸術等の分野において、優れた業績をあげた個人又は団体で福井市文化奨励賞の受賞の対象となるものの選定のための審査に関する事務

福井市行政改革推進委員会

行政改革の推進に必要な事項の審議に関する事務

福井市障害者雇用促進協議会

障害者雇用の促進に関する施策の効果的かつ効率的な推進のために必要な事項の調査審議に関する事務

福井市指定管理者選定委員会

公の施設の指定管理者の候補者の選定等に関する事務

福井市下水道使用料制度審議会

下水道の使用料に関する制度の調査審議に関する事務

福井市PFI等選定委員会

民間資金等の活用による公共施設等の整備等に係る事業及び民間事業者の選定等に関する事務

(教育委員会の附属機関)

第3条 教育委員会の附属機関として、次のものを置く。

名称

担任事務

福井市教育支援委員会

障害等のある幼児、児童及び生徒の就学支援のための調査及び相談に関する事務

学校不適応対策事業推進会議

児童及び生徒の学校不適応問題に対する施策の円滑な実施のために必要な事項の調査審議に関する事務

福井市学校給食運営委員会

給食センターの運営並びに市立の小・中学校及び幼稚園において単独で実施される給食の業務に関する重要な事項の調査審議に関する事務

福井市結核対策委員会

小学校及び中学校における結核対策の管理方針を検討し、当該結核対策を適正かつ円滑に実施するために必要な事項の調査審議に関する事務

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、前2条の附属機関の組織、運営その他附属機関に関し必要な事項は、当該執行機関の規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成10年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(委任)

2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会規則で定める。

(平成11年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第95号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の福井市附属機関設置条例の規定は、平成12年7月1日から適用する。

(平成13年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(失効)

2 この条例による改正後の第2条の規定(福井市市税審議会に係る部分に限る。)は、平成18年3月31日限り、その効力を失う。

(平成14年条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第14号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日条例第57号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(福井市附属機関設置条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行前に福井市教育委員会が福井市文化奨励賞選考委員会に対して行った諮問で、この条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは、市長が福井市文化奨励賞選考委員会に対して行った諮問とみなす。

(平成30年12月18日条例第44号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

福井市附属機関設置条例

平成10年6月29日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政委員会・委員/第6章 附属機関等
沿革情報
平成10年6月29日 条例第18号
平成10年12月24日 条例第31号
平成11年3月24日 条例第5号
平成11年7月1日 条例第16号
平成12年3月27日 条例第10号
平成12年10月11日 条例第95号
平成13年3月27日 条例第17号
平成14年2月22日 条例第7号
平成15年3月28日 条例第1号
平成15年3月28日 条例第14号
平成15年7月1日 条例第22号
平成17年3月29日 条例第7号
平成17年10月7日 条例第27号
平成19年3月31日 条例第9号
平成22年3月25日 条例第7号
平成24年12月26日 条例第57号
平成25年3月26日 条例第15号
平成26年3月25日 条例第10号
平成28年3月23日 条例第7号
平成30年12月18日 条例第44号
令和2年3月24日 条例第15号