○福井市総合計画審議会設置条例
昭和55年6月14日
条例第17号
(設置)
第1条 福井市が定める福井市総合計画に関し、市長の諮問に応じて必要な事項を調査、審議しその結果を答申するため、福井市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員50人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 学識経験者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 関係団体の役職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、市政について関心を有する市民で市長が適当と認めるもの
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長それぞれ1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、必要に応じ会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を求めることができる。
(専門部会)
第6条 会長は、専門の事項を調査、審議させるため、審議会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会には、部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故あるときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。
(幹事)
第7条 審議会に、幹事若干名を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務部において処理する。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第21号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成10年条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第22号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第86号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。