○福井市総合計画審議会設置条例

昭和55年6月14日

条例第17号

(設置)

第1条 福井市が定める福井市総合計画に関し、市長の諮問に応じて必要な事項を調査、審議しその結果を答申するため、福井市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員50人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 関係団体の役職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、市政について関心を有する市民で市長が適当と認めるもの

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長それぞれ1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、必要に応じ会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を求めることができる。

(専門部会)

第6条 会長は、専門の事項を調査、審議させるため、審議会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会には、部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故あるときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。

(幹事)

第7条 審議会に、幹事若干名を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務部において処理する。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第21号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成10年条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第86号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

福井市総合計画審議会設置条例

昭和55年6月14日 条例第17号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政通則/第1章
沿革情報
昭和55年6月14日 条例第17号
平成2年9月29日 条例第16号
平成6年9月26日 条例第21号
平成10年3月2日 条例第5号
平成12年3月27日 条例第22号
平成12年3月31日 条例第86号
平成13年3月27日 条例第14号
平成19年3月31日 条例第21号