○福井市携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例

平成23年7月12日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市が施行する携帯電話等エリア整備事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「携帯電話等エリア整備事業」とは、本市において携帯電話等の無線通信が行えない地域の解消を図るため、本市が無線通信の業務の用に供する無線通信用施設及び設備を設置する事業をいう。

(分担金の納入義務者)

第3条 分担金は、携帯電話等エリア整備事業により設置した無線通信用施設及び設備を無線通信の業務の用に供する電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者から徴収する。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、携帯電話等エリア整備事業に要する費用の額から国及び福井県から交付される補助金の額を控除した額の範囲内において、市長が定める額とする。

(分担金の通知等)

第5条 市長は、前条の規定により分担金の額を定めたときは、その金額及び納入期限を納入義務者に通知するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成23年7月20日から施行する。

福井市携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例

平成23年7月12日 条例第16号

(平成23年7月20日施行)

体系情報
第4類 行政通則/第2章
沿革情報
平成23年7月12日 条例第16号