○福井市携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例施行規則
平成23年7月20日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、福井市携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例(平成23年福井市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 整備事業により開設される無線通信用施設に係るサービスエリア内の世帯数(次号において「世帯数」という。)が100以上の場合 6分の1
(2) 世帯数が100未満の場合 9分の1
(分担金の端数計算)
第3条 前条の規定により算出して得た分担金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(納入方法及び納期)
第5条 分担金の納入は、納入通知書により一括して徴収するものとする。
2 分担金の納期は、納入通知した日から30日以内とする。ただし、特別の事情がある場合は、これと異なる納期を定めることができる。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。