○福井市携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例施行規則

平成23年7月20日

規則第43号

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、携帯電話等エリア整備事業(以下「整備事業」という。)に要する経費に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 整備事業により開設される無線通信用施設に係るサービスエリア内の世帯数(次号において「世帯数」という。)が100以上の場合 6分の1

(2) 世帯数が100未満の場合 9分の1

2 同一の整備事業について、条例第3条に規定する電気通信事業者が複数あるときは、無線通信用施設の使用割合に応じ、前項の規定による分担金をあん分するものとする。

(分担金の端数計算)

第3条 前条の規定により算出して得た分担金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(分担金の通知)

第4条 条例第5条の規定による通知は、携帯電話等エリア整備事業分担金決定通知書(様式)により行うものとする。

(納入方法及び納期)

第5条 分担金の納入は、納入通知書により一括して徴収するものとする。

2 分担金の納期は、納入通知した日から30日以内とする。ただし、特別の事情がある場合は、これと異なる納期を定めることができる。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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福井市携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例施行規則

平成23年7月20日 規則第43号

(平成23年7月20日施行)

体系情報
第4類 行政通則/第2章
沿革情報
平成23年7月20日 規則第43号