○福井市暴力団排除条例
平成23年9月27日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、本市からの暴力団の排除(以下「暴力団の排除」という。)に関し、基本理念を定め、並びに市及び市民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団の排除を図り、もって市民の安全で平穏な生活を確保し、及び本市における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 市民等 市民及び事業者をいう。
(5) 事業者 法人及び事業を行う個人をいう。
(6) 青少年 小学校就学の始期から18歳に達するまでの者(民法(明治29年法律第89号)の規定により成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、市民等が、暴力団が社会に悪影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団の利用、暴力団への協力及び暴力団との交際をしないことを基本として、市及び市民等が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民等の協力を得るとともに、県及び法第32条の2第1項の規定により福井県公安委員会から福井県暴力追放運動推進センターとして指定された者その他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体(以下「県等」という。)との連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
2 市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を取得したときは、県に対し、当該情報を提供するものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携を図りながら取り組むよう努めるとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。
3 市民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を取得したときは、市及び警察署その他の関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(市の事務及び事業における措置)
第6条 市は、市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を市が実施する入札に参加させない等必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設の利用における措置)
第7条 市長及び教育委員会並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定された法人その他の団体は、市が設置した公の施設のうち、多人数を収容できる会議場、集会場その他これらに類する施設について、暴力団を利することとなる目的に利用させないものとする。
(市民等に対する支援)
第8条 市は、暴力団事務所(暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。)の使用の差止めの請求、暴力団員等による犯罪の被害に係る損害賠償の請求その他の暴力団員等に対する請求に係る訴訟であって、暴力団の排除に資すると認められるものを提起し、または提起しようとする者に対し、当該訴訟に関し、県等と連携して、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 市は、前項に定めるもののほか、市民等による暴力団の排除のための活動に資するよう、市民等に対し、県等と連携して、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第9条 市は、県等と連携して、暴力団の排除の気運を醸成するための集会を開催する等、市民等が暴力団の排除の重要性について理解を深めることができるよう広報及び啓発を行うものとする。
(社会復帰の促進)
第10条 市は、県等と連携して、市民等の協力の下、暴力団員の暴力団からの離脱を促進し、その社会復帰を円滑に進むように努めるものとする。
(青少年に対する指導等)
第11条 市及び市民等は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、青少年に対する指導、助言その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
(利益の供与等の禁止)
第12条 市民は、暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者であることを知って、それらの者に対し、利益の供与(金品その他の財産上の利益の供与をいう。次項において同じ。)をしてはならない。
2 市民は、前項に規定するもののほか、暴力団の活動又は運営に協力する目的で、相手方が暴力団員等又は暴力団員等が指定した者であることを知って、それらの者に対し、相当の対償のない利益の供与をしてはならない。
(暴力団の威力を利用することの禁止)
第13条 市民は、債権の回収、紛争の解決等に関し、暴力団員等の利用、自己が暴力団と関係があることを認識させることによる相手方の威圧その他の暴力団の威力を利用してはならない。
附則
この条例は、平成23年12月1日から施行する。