○福井市情報公開条例

平成8年12月25日

条例第29号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示(第5条―第17条)

第3章 審査請求に基づく諮問等(第17条の2―第20条)

第4章 福井市情報公開審査会(第21条―第32条)

第5章 雑則(第33条―第38条)

第6章 罰則(第39条・第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨に即した市政を推進する上において、市の保有する公文書の開示が重要であることにかんがみ、市民の公文書の開示を請求する権利を保障するとともに、公文書の開示に関し必要な事項を定めることにより、広く市政に関する知る権利を尊重し、もって市政への市民参加を促進し、市民と市との信頼関係の強化及び市政の公正な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、上下水道事業管理者及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 市の図書館その他実施機関が別に定める機関において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(3) 公文書の開示 実施機関が、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、市民の公文書の開示を請求する権利を十分に尊重してこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示

(公文書の開示を請求できるもの)

第5条 市民は、実施機関に対して公文書の開示(次項第6号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書の開示に限る。)の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 前項において「市民」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内に存する学校に在学する者

(5) 市税の納税義務者

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(公文書の開示の請求手続)

第6条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出することによりしなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 開示請求をしようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとするものは、実施機関が公文書の特定を容易にできるように必要な協力をしなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令若しくは他の条例(次号及び第16条において「法令等」という。)の定めるところにより、又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣その他国の機関の指示により、開示することができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。以下この号において同じ。)が含まれる情報であって、当該個人に関する情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、当該個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により、又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。第4号において同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号及び第36条第1項において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

(4) 市及び国等(国、独立行政法人等、地方公共団体(市を除く。)及び地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 市又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 入札、契約、交渉、渉外又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市又は国等が経営する企業に係る事務に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(6) 開示することにより、個人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査、行政上の義務違反の取締りその他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(公文書の部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に係る部分を容易に、かつ、当該開示請求の趣旨を損なわない程度に区分して除くことができるときは、当該不開示情報に係る部分以外の部分を開示しなければならない。

(裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求があった場合において、当該開示請求に係る公文書の存否を答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示する日時及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、当該決定の内容が、開示請求に係る公文書の全部を開示する旨であって、開示請求書の提出があった日に当該公文書を開示するときは、口頭により通知することができる。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による公文書の一部を開示する旨の決定又は前項の規定による公文書の全部を開示しない旨の決定(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る公文書を保有していないときの公文書の全部を開示しない旨の決定を除く。)をした場合において、当該公文書の一部又は全部を開示することができることとなる期日があらかじめ明らかであるときは、当該期日及び開示することができる範囲を前2項の規定による通知に付記しなければならない。

(開示決定等の期限)

第12条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、開示請求があった日から起算して60日を限度として、同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(事案の移送)

第13条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関との協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 開示請求に係る公文書に市、国等及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が別に定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、実施機関が別に定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が別に定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が、第7条第2号ただし書イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第15条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、当該開示決定に係る公文書を開示しなければならない。

2 前項の規定による開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。

3 前項の規定にかかわらず、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生じるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(他の法令等との調整)

第16条 この章の規定は、法令等の規定により、開示請求に係る公文書が前条第2項に規定する方法と同一の方法で開示することとされているとき(開示の期間が定められているときは、当該期間内に限る。)には、当該同一の方法による公文書の開示については、適用しない。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には開示しない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第2項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(費用負担)

第17条 公文書の開示に係る手数料は、無料とする。ただし、公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

第3章 審査請求に基づく諮問等

(審査請求)

第17条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為について不服がある者は、実施機関に対し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定による審査請求をすることができる。

2 前項の審査請求については、行政不服審査法第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(諮問等)

第18条 前条第1項の審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、第21条の規定により設置する福井市情報公開審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとするとき(当該公文書の開示について反対意見書が提出されているときを除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 開示決定に対する第三者からの審査請求があったときは、実施機関は、福井市情報公開審査会の答申を受けるまで、開示を停止するものとする。

4 実施機関は、第1項の規定による諮問(以下「諮問」という。)に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第19条 諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出していた第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第20条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(審査請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該開示決定等に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第4章 福井市情報公開審査会

(設置等)

第21条 この条例によりその権限に属させられた事項を行わせるため、福井市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項に定めるもののほか、情報公開制度に関する重要な事項について、調査審議等をし、実施機関に意見を述べることができる。

(委員)

第22条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、情報公開に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、その職務を遂行するに当たっては、公正不偏の立場で、調査審議等をしなければならない。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 市長は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

(会長)

第23条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(委員の回避)

第24条 委員は、調査審議等の公正を妨げるべき事情があると判断するときは、会長の許可を得て、回避することができる。

2 会長は、自己に調査審議等の公正を妨げるべき事情があると判断するときは、前条第3項の規定により会長の職務を代理する者の許可を得て、回避することができる。

(第三者からの審査請求があった場合の答申)

第25条 審査会は、開示決定に対する第三者からの審査請求に係る諮問があったときは、他の事件に優先して調査審議等をし、早期の答申に努めなければならない。

(審査会の調査権限)

第26条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関(以下この条において「諮問庁」という。)に対し、開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理をした資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第27条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出席することができる。

(意見書等の提出等)

第28条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第29条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第26条第1項の規定により提示された公文書を閲覧させ、同条第4項の調査をさせ、又は第27条第1項の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第30条 審査会は、第26条第3項若しくは第4項又は第28条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子計算機による情報処理の用に供されるものに限る。以下この項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は複写を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は複写を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の閲覧若しくは複写をさせようとするときは、当該送付又は閲覧若しくは複写に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の閲覧又は複写について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議等の手続の非公開)

第31条 審査会の行う調査審議等の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第32条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを第19条各号に掲げるものに送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

第5章 雑則

(公文書の任意開示)

第33条 実施機関は、第5条第2項に規定する市民以外のものから、公文書の開示の申出があった場合は、これに応ずるよう努めるものとする。

2 第17条の規定は、前項の規定により公文書の開示の申出に応ずる場合に準用する。

(公文書の目録の作成)

第34条 実施機関は、公文書を検索するための目録を作成し、一般の利用に供するものとする。

(実施状況の公表)

第35条 市長は、毎年1回、各実施機関における公文書の開示等に関する実施状況を取りまとめて公表しなければならない。

(出資法人等の情報公開)

第36条 法人等で市が出資その他財政支出等を行うもののうち、市長が別に定めるもの(以下この条において「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人等の保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 市長は、出資法人等に対し、情報を公開するため、前項の措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(情報の提供)

第37条 実施機関は、この条例による公文書の開示と併せて、市民が市政に対する理解を深めるために必要な情報を積極的に提供するよう努めるものとする。

(委任)

第38条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

第6章 罰則

第39条 第22条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第40条 前条の規定は、市外において同条の罪を犯した者にも適用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定(次項及び附則第4項の規定を除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に決裁、供覧等の手続が終了した情報について適用する。

3 実施機関は、施行日前に決裁、供覧等の手続が終了した情報について開示の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

4 第17条の規定は、前項の規定により情報の開示の申出に応ずる場合に準用する。

(美山町、越廼村及び清水町の編入に伴う経過措置)

5 清水町の編入の日の前日までに、清水町情報公開条例(平成14年清水町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

6 美山町、越廼村及び清水町の編入の日の前日までに美山町、越廼村及び清水町の職員が作成し、又は取得した公文書については、当該編入の日の前日までに実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書とみなして、この条例を適用する。

(平成13年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福井市情報公開条例の規定は、議会がこの条例の施行の日以後に決裁、供覧等の手続が終了した情報について適用する。

(平成14年条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(福井市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の日前になされた前項の規定による改正前の福井市情報公開条例の規定による開示請求等については、なお従前の例による。

(平成16年条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第25号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、福井地区消防組合情報公開条例(平成14年福井地区消防組合条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに福井地区消防組合の職員が作成し、又は取得した公文書については、施行日の前日までに実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書とみなして、改正後の福井市情報公開条例を適用する。

(平成19年条例第45号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(福井市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた福井市情報公開条例第11条第1項及び第2項の決定又は同条例第5条第1項の規定による開示の請求に係る不作為についての不服申立てについては、なお従前の例による。

(令和5年3月22日条例第6号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

19 この条例の施行の日前に附則第6項、第7項、第9項から第15項まで及び第17項の規定による改正前のそれぞれの条例(以下この項において「改正前の各条例」という。)の規定によりなされた処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの条例の施行の際現に改正前の各条例の規定によりされている申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この条例の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この条例の施行の日以後における改正後のそれぞれの条例(以下この項において「改正後の各条例」という。)の適用については、改正後の各条例の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

福井市情報公開条例

平成8年12月25日 条例第29号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
平成8年12月25日 条例第29号
平成13年3月27日 条例第15号
平成14年10月1日 条例第25号
平成16年3月26日 条例第5号
平成16年12月27日 条例第25号
平成18年1月5日 条例第60号
平成19年9月30日 条例第45号
平成28年3月23日 条例第23号
令和5年3月22日 条例第6号
令和6年3月19日 条例第9号
令和6年6月20日 条例第32号