○福井市条例等の横書き実施に関する特別措置条例

昭和38年7月18日

条例第27号

第1条 この条例は、現に施行中の福井市条例および規則等(以下「条例等」という。)の書式を横書きに改めるため、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 条例等はすべて左横書きに改め、条例等で規定する別表または別表様式は、それぞれ相当の横書きの様式に改める。

第3条 条文の項目を細別する符号を次のように改める。

(1) 条の番号 第1条 第2条 第3条…………

(2) 項の番号 123…………

(3) 号の番号 (1)(2)(3)…………

(4) 号の細別

アイウ…………

(ア)(イ)(ウ)…………

第4条 条例等のうち、数を表記するために使用された漢数字は、すべてアラビア数字に改める。

第5条 条例等のうち、縦書きから左横書きに改めるために必要とする次の表の左欄に掲げる語句等は、それぞれ右欄に掲げる語句等に改める。

左の(に)

次の(に)

左記の(に)

次の(に)

左表

次の表

右の(に)

前記の(に)

この条例は、公布の日から施行する。

福井市条例等の横書き実施に関する特別措置条例

昭和38年7月18日 条例第27号

(昭和38年7月18日施行)