○平和条約の効力発生に伴う福井市職員の懲戒免除及び収入役等の賠償の責任に基く債務の免除に関する条例

昭和27年9月13日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)第3条及び第5条の規定に基づき、福井市職員(消防職員を含む。以下「職員」という。)の懲戒免除及び収入役等の賠償の責任に基づく債務の免除に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の懲戒免除)

第2条 職員(この条例施行の日前に職員でなくなった者を含む。)の中昭和27年4月28日前の行為について法令及び法令に基づく条例に規定する懲戒処分を受けたものに対しては、将来に向ってその懲戒を免除し、同日前の行為についてまだ法令及び法令に基づく条例の規定による懲戒処分を受けていないものに対しては懲戒を行わない。

(収入役等の賠償の責任に基づく債務の免除)

第3条 収入役その他法令の規定に基づいて現金又は物品を保管する職員(この条例施行の日前にこれらの職員でなくなった者を含む。)の賠償の責任に基づく債務で昭和27年4月28日前における事由に係るものは将来に向ってこれを免除する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月28日から適用する。

平和条約の効力発生に伴う福井市職員の懲戒免除及び収入役等の賠償の責任に基く債務の免除に関…

昭和27年9月13日 条例第25号

(昭和27年9月13日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和27年9月13日 条例第25号