○福井市常勤の特別職職員の給与に関する条例

昭和40年3月23日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、次に掲げる常勤の特別職の職員(以下「市長等」という。)の給与について必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 監査委員

(給料)

第2条 市長等の給料は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長 月額 1,058,000円

(2) 副市長 月額 874,000円

(3) 監査委員 月額 548,000円

(給料以外の給与)

第3条 市長等の給料以外の給与は、期末手当及び通勤手当とする。

2 前項の期末手当の額は、給料の月額の100分の140に相当する額に、福井市職員の給与に関する条例(昭和26年福井市条例第22号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、給与条例第17条の4第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

3 第1項の通勤手当の額は、一般職の職員の例により算出して得た額とする。

(給与の支給方法)

第4条 給料及び給料以外の給与の支給方法は、一般職の職員の例による。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。ただし、昭和40年3月31日まで第3条の規定にかかわらず暫定手当は支給しない。

(給与の内払)

2 この条例の規定による改正前の福井市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和40年1月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の福井市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成10年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成10年3月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項中「給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により一定の割合を乗じて得た額」とあるのは、「100分の50を乗じて得た額」とする。

4 市長の平成10年7月1日から平成11年6月30日までの期間に係る給料月額は、第2条第1号の規定にかかわらず、同号に規定する額からその額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。ただし、その期間において支給されることとなる期末手当及びその期間に退職した場合において支給されることとなる退職手当の計算の基礎となる給料月額は、同号に規定する額とする。

5 前項本文の規定にかかわらず、市長の平成11年4月1日から同年6月30日までの期間に係る給料月額は、同項本文の規定により算出して得た額からその額の100分の50に相当する額を減じて得た額とする。

6 助役及び収入役の平成10年7月1日から平成11年6月30日までの期間に係る給料月額は、第2条第2号及び第3号の規定にかかわらず、同条第2号及び第3号に規定する額からその額の100分の8に相当する額を減じて得た額とする。ただし、その期間において支給されることとなる期末手当及びその期間に退職した場合において支給されることとなる退職手当の計算の基礎となる給料月額は、同条第2号及び第3号に規定する額とする。

7 監査委員の平成10年7月1日から平成11年6月30日までの期間に係る給料月額は、第2条第4号の規定にかかわらず、同号に規定する額からその額の100分の7に相当する額を減じて得た額とする。ただし、その期間において支給されることとなる期末手当及びその期間に退職した場合において支給されることとなる退職手当の計算の基礎となる給料月額は、同号に規定する額とする。

8 市長の平成16年4月1日から同年6月30日までの期間に係る給料月額は、第2条第1号の規定にかかわらず、同号に規定する額からその額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。ただし、その期間に退職した場合において支給されることとなる退職手当の計算の基礎となる給料月額は、同号に規定する額とする。

9 市長の平成19年1月1日から同年6月30日までの期間に係る給料月額は、第2条第1号の規定にかかわらず、同号に規定する額から321,220円を減じて得た額とする。ただし、その期間に退職した場合において支給されることとなる退職手当の計算の基礎となる給料月額は、同号に規定する額とする。

10 前項の市長に対して平成19年6月に支給する期末手当については、第3条及び前項の規定にかかわらず、同条の規定により支給すべき期末手当の額から719,534円を減じて得た額とする。

11 市長の平成21年6月1日から同年7月31日までの期間に係る給料月額は、第2条第1号の規定にかかわらず、同号に規定する額からその額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。ただし、その期間において支給されることとなる期末手当及びその期間に退職した場合において支給されることとなる退職手当の計算の基礎となる給料月額は、同号に規定する額とする。

12 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「「100分の160」と、」とあるのは、「「100分の145」と、」とする。

13 市長の平成23年4月1日から同年5月31日までの期間に係る給料月額は、第2条第1号の規定にかかわらず、同号に規定する額からその額の100分の20に相当する額を減じて得た額とする。ただし、その期間に退職した場合において支給されることとなる退職手当の計算の基礎となる給料月額は、同号に規定する額とする。

14 副市長及び監査委員の平成23年4月1日から同年5月31日までの期間に係る給料月額は、第2条第2号及び第3号の規定にかかわらず、同条第2号及び第3号に規定する額からその額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。ただし、その期間に退職した場合において支給されることとなる退職手当の計算の基礎となる給料月額は、同条第2号及び第3号に規定する額とする。

(昭和42年条例第5号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第65号)

この条例は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和44年条例第36号)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和46年条例第65号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

2 改正後の福井市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の福井市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

2 改正前の福井市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の福井市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年条例第45号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和49年規則第45号で昭和49年12月25日から施行)

2 改正前の福井市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の福井市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

2 改正前の福井市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の福井市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年条例第34号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和56年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

2 改正前の福井市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の福井市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第24号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福井市職員の給与に関する条例の規定、附則第12項の規定による改正後の福井市非常勤の特別職職員の報酬等に関する条例(昭和36年福井市条例第4号。以下「改正後の非常勤特別職職員条例」という。)の規定、附則第16項の規定による改正後の福井市常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和40年福井市条例第2号。以下「改正後の常勤特別職職員条例」という。)の規定、附則第18項の規定による改正後の福井市教育長の給与等に関する条例(昭和40年福井市条例第6号。以下「改正後の教育長条例」という。)の規定及び附則第20項の規定による改正後の福井市企業管理者の給与に関する条例(昭和41年福井市条例第34号。以下「改正後の企業管理者条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(福井市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

17 改正後の常勤特別職職員条例の規定を適用する場合においては、前項の規定による福井市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の常勤特別職職員条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福井市常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

3 改正前の福井市常勤の特別職職員の給与に関する条例に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第36号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第9条第4項を削る改正規定及び第17条の2の次に1条を加える改正規定並びに附則第9項、第10項及び第11項の規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福井市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定は、平成5年3月8日から適用する。

(福井市常勤の特別職職員の退職手当に関する条例の一部改正)

3 福井市常勤の特別職職員の退職手当に関する条例(昭和42年福井市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

4 職員の退職手当に関する条例(昭和32年福井市条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福井市職員旅費支給条例の一部改正)

5 福井市職員旅費支給条例(大正10年福井市告示第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福井市職員旅費支給条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 福井市職員旅費支給条例の一部を改正する条例(昭和54年福井市条例第19号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福井市非常勤の特別職職員の報酬等に関する条例の一部改正)

7 福井市非常勤の特別職職員の報酬等に関する条例(昭和36年福井市条例第4号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成5年条例第24号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年条例第20号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第31号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第30号)

この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(福井市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この項から附則第6項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 第1条の規定による改正前の福井市職員の給与に関する条例をいう。

(2) 改正後の条例 第1条の規定による改正後の福井市職員の給与に関する条例をいう。

(3) 施行日 前項に規定する日をいう。

(4) 経過措置対象職員 施行日の前日から引き続き在勤し、常時勤務に服する職員(市長が定める職員を除く。)をいう。

(5) 旧算出規定 改正前の条例第11条第2項の規定をいう。

(6) 世帯等の区分 旧算出規定に規定する世帯等の区分をいう。

(7) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の施行日の前日現在における世帯等の区分(施行日以後において世帯等の区分に変更がある場合は、施行日の前日以後の世帯等の区分のうち、旧算出規定を適用したならば算出される寒冷地手当の額が最も少なくなる世帯等の区分)をいう。

(8) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

(福井市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員に該当する者に対しては、改正後の条例の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

4 基準日(その属する月が平成18年11月から平成20年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員に該当する者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後の条例の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

平成18年11月から平成19年3月まで

8,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

14,000円

5 次に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 改正後の条例第18条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員 前2項の規定による額の100分の80に相当する額

(2) 前号に掲げるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定により停職にされている職員その他市長が定める職員 0円

6 職員以外の地方公務員等であった者が、施行日以後に引き続き改正後の条例別表第1の給料表の適用を受ける職員となり、在勤することとなった場合において、任用の事情、在勤することとなった日の前日までにおける勤務地等を考慮して附則第3項及び第4項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、附則第3項及び第4項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(福井市常勤の特別職職員の給与に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

7 基準日において、福井市常勤の特別職職員の給与に関する条例、福井市教育長の給与等に関する条例、福井市企業管理者の給与に関する条例、外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井市職員の処遇等に関する条例又は公益法人等への福井市職員の派遣等に関する条例(以下「福井市常勤の特別職職員の給与に関する条例等」という。)の規定に基づき給与の支給を受けている職員に対しては、第2条から第7条までの規定による改正後の福井市常勤の特別職職員の給与に関する条例等の規定にかかわらず、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(その他の経過措置の委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、市長が別に定める。

(平成17年条例第47号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年条例第134号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(平成18年条例第182号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年条例第6号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第23号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第38号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第31号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月26日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井市常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第3条第2項ただし書の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の福井市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づき支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月20日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井市常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第3条第2項ただし書の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の福井市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づき支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月19日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井市常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第3条第2項ただし書の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の福井市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づき支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月18日条例第84号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井市常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第3条第2項ただし書の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の福井市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づき支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月25日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井市常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第3条第2項ただし書の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の福井市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づき支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井市常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第3条第2項ただし書の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の福井市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づき支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月26日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井市常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第3条第2項ただし書の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の福井市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づき支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

福井市常勤の特別職職員の給与に関する条例

昭和40年3月23日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章
沿革情報
昭和40年3月23日 条例第2号
昭和42年3月27日 条例第5号
昭和42年12月26日 条例第65号
昭和44年9月24日 条例第36号
昭和46年12月24日 条例第65号
昭和48年12月22日 条例第42号
昭和49年12月23日 条例第45号
昭和52年3月25日 条例第2号
昭和53年12月23日 条例第34号
昭和56年3月25日 条例第2号
昭和60年3月25日 条例第6号
昭和63年3月24日 条例第5号
平成2年12月21日 条例第24号
平成3年6月19日 条例第24号
平成3年12月21日 条例第36号
平成5年3月25日 条例第20号
平成5年3月25日 条例第24号
平成9年12月24日 条例第27号
平成10年6月29日 条例第20号
平成11年3月24日 条例第2号
平成13年3月27日 条例第11号
平成14年12月25日 条例第31号
平成15年11月28日 条例第30号
平成16年3月26日 条例第3号
平成16年12月27日 条例第24号
平成17年11月30日 条例第47号
平成18年1月5日 条例第134号
平成18年12月28日 条例第182号
平成19年3月31日 条例第6号
平成19年3月31日 条例第23号
平成21年5月29日 条例第25号
平成21年5月29日 条例第27号
平成21年11月30日 条例第38号
平成22年11月30日 条例第31号
平成23年3月25日 条例第9号
平成26年11月26日 条例第41号
平成28年3月23日 条例第3号
平成28年12月20日 条例第49号
平成29年12月19日 条例第32号
平成30年12月18日 条例第84号
令和元年12月25日 条例第33号
令和2年11月30日 条例第43号
令和3年11月29日 条例第39号
令和4年12月15日 条例第30号
令和5年12月26日 条例第45号