○福井市職員の給与に関する条例
昭和26年4月1日
条例第22号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、福井市一般職の職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、福井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福井市条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第7条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、初任給調整手当、地域手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。以下同じ。)を除いたものとする。
(職務の級と給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 一般職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(一)(別表第2)
(3) 医療職給料表(二)(別表第3)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき別表第5に定める等級別基準職務表により給料表に定める職務の級に分類するものとする。
3 任命権者は、すべての職員の職を給料表の級のいずれかに格付けし、第1項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。
4 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昇給の基準)
第4条 職員の属すべき職務の級は、前条第2項の規定に基づく分類の基準に従い、かつ、予算の範囲内で任命権者が職務の級の定数を設定し、及び改正することができる。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に定める初任給基準により他の職員との均衡を考慮して任命権者が決定する。
3 前2項の規定により職員の職務の級又は号給を決定する場合においては、学歴、免許等の資格、公務員としての経験年数及び民間経歴等を考慮しなければならない。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合の号給は、異動前に当該職員が受けていた給料月額を基準として任命権者が決定する。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
(1) 55歳(医療職給料表(一)の適用を受ける職員にあっては、57歳)に達した日以後直近の3月31日を超えて在職する職員
(2) 一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(給料の支給)
第5条 正規の勤務をした職員に対しては、第3条第1項により給料を支給する。
2 給料の計算期間(以下「給料期間」という。)は、月の1日から月の末日までとする。
3 給料は、毎月21日に支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日の直前の平日(祝日法による休日、日曜日又は土曜日に当たらない日をいう。)に支給する。
第5条の2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員になったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給料期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給料期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給料期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給与の口座振替)
第6条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(給与からの控除)
第7条 職員の給与の支給に際しては、その給与から法律で定めるもののほか、次の各号に掲げるものを控除することができる。
(1) 福井市職員共済会の掛金又は貸付金の償還金
(2) 団体取扱いに係る生命保険、損害保険等の保険料又は掛金
(3) 預金又は貯金
(4) 職員の福利厚生を目的とする物資の購入代金
(5) 登録された職員団体の組合費、貸付金の償還金及び当該団体への納入金
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の申出により市長が特に必要と認めたもの
(管理職手当)
第7条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、市長が定めるものに対して支給する。
2 前項の手当の額は、予算の範囲内で市長が定める。
(初任給調整手当)
第7条の3 医療職給料表の適用を受ける職員の職に新たに採用された職員には、月額310,000円を、採用の日から35年以内の期間、採用後規則で定める期間を経過した日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
2 前項に規定するもののほか、初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(地域手当)
第7条の4 職員には、地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の1(医療職給料表(一)の適用を受ける職員については、100分の16)を乗じて得た額とする。
3 人事交流等により市の地域以外の地域で、民間の賃金水準及び物価等に関する事情が市と異なる地域に在勤する職員の地域手当の支給については、前2項の規定にかかわらず、当該地域における民間の賃金水準及び物価等に関する事情を考慮して市長が別に定めることができる。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「一般職8級職員等」という。)にあっては、3,500円)とする。
5 扶養手当の支給に関しては、給料支給の例による。
第9条 新たに職員となった者に扶養親族(一般職9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職9級職員等から一般職9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる父母等がある場合又は職員に次の各号の一に掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合(一般職9級職員等に扶養親族たる父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(一般職9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、一般職9級職員等から一般職9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級職員等以外の職員となった日、職員に扶養親族(一般職9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、一般職9級職員等以外の職員から一般職9級職員等となった職員に扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級職員等となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)が同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある一般職9級職員等が一般職9級職員等以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる父母等で第1項の規定による届出に係るものがある一般職8級職員等が一般職8級職員等及び一般職9級職員等以外の職員となった場合
(6) 扶養親族たる父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で一般職8級職員等及び一般職9級職員等以外のものが一般職8級職員等となった場合
(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(住居手当)
第9条の2 住居手当は、自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1に相当する額(その控除した額の2分の1に相当する額が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関を利用するものとして、当該運賃等の額を算出する場合において、1月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号及び附則第3項において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,100円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 6,500円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 8,900円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 11,300円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 13,700円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 16,000円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 18,500円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上である職員 20,900円
3 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として規則で定める期間(自動車等及び自動車等を駐車するための施設に係る通勤手当にあっては、1月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改訂その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
第11条 削除
(単身赴任手当)
第12条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後の在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 職員以外の地方公務員、国家公務員又はその業務が市の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人であって規則で定めるものに使用される者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第12条の2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、市長が別にこれを定める。
(給与の減額)
第13条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(市長が別に定める時間を除く。以下この条において同じ。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び第3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50
5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の時間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合
(休日給)
第15条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、市長が定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして市長が定める日において勤務した職員についても同様とする。
(夜勤手当)
第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額並びにこれに対する地域手当の月額並びに初任給調整手当及び特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を、1週間の勤務時間に52を乗じた時間から次に掲げる日数の合計に7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、7時間45分に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。
(1) 毎年4月1日から翌年3月31日までの間における祝日法による休日の日数から土曜日に当たる祝日法による休日の日数を減じた日数
(2) 勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(以下この号において「年末年始の休日」という。)の日数から日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じた日数
(宿日直手当)
第17条の2 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、予算を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
2 前項の宿日直勤務のうち、常直的な宿日直を命ぜられた職員には、その勤務に対して、予算を超えない範囲内において規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第17条の3 第7条の2第1項に基づく福井市職員の管理職手当支給規則(昭和40年福井市規則第21号)別表に掲げる職を占める職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員に管理職員特別勤務手当を支給する。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
5 一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額(市長が定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項から第3項までの規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第17条の6 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(災害派遣手当)
第17条の8 災害派遣手当は、災害応急対策若しくは災害復旧、国民の保護のための措置又は新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため本市に派遣された国又は他の地方公共団体の職員が、住所又は居所を離れて福井市の区域に滞在することを要する場合に限り、支給する。
(休職者の給与)
第18条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満2年に達するまでは、これに給料、地域手当、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、地域手当、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、地域手当、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 地方公務員法第28条の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第18条の2 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和26年4月1日から施行する。
(福井市職員俸給額及び其の支給方法に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例及び規程は、廃止する。
福井市職員俸給額及び其の支給方法に関する条例(昭和23年福井市条例第39号)
福井市職員扶養手当支給条例(昭和24年福井市条例第14号)
福井市職員超過勤務手当休日給及び夜勤手当支給条例(昭和24年福井市条例第15号)
福井市職員に対する寒冷地手当支給条例(昭和24年福井市条例第37号)
福井市職員に対する寒冷地手当支給規程(昭和24年規程)
(通勤手当に係る経過措置)
3 第10条第1項第2号に掲げる職員で、自動車等を使用し、かつ、通勤距離が片道3キロメートル以上となるものに支給する通勤手当の額は、当分の間、2,000円に、片道2キロメートルを超える使用距離1キロメートルを増すごとに800円を加算した額(その額が31,600円を超えるときは、31,600円)とする。
4 第10条第1項第3号に掲げる職員で、自動車等を使用し、かつ、自動車等による通勤距離が片道3キロメートル以上となるものに支給する通勤手当の額は、当分の間、同条第2項第3号中「前号に定める額」とあるのは、「前号に定める額(附則第3項に定める額を含む。)」と読み替えて得られる同項同号に規定する額とする。
(期末手当に係る経過措置)
5 昭和49年度に限り、第17条の3の規定による期末手当のほか、福井市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年福井市条例第21号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において市長が定める日に期末手当を支給する。
7 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に定める。
(美山町、越廼村及び清水町の編入並びに消防本部の設置に伴う経過措置)
8 美山町、越廼村及び清水町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日に美山町、越廼村、清水町又は福井地区消防組合の職員であった者で、引き続き市の職員となったものの編入日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
9 編入日の前日に美山町の職員であって編入日以後も引き続き市の職員として編入前の美山町の区域に勤務するもの及び編入日の前日に越廼村の職員であって編入日以後も引き続き市の職員として勤務するもののうち、経過措置により寒冷地手当の支給を受けていたものの寒冷地手当の支給については、なお従前の例による。
10 編入日の前日までに、美山町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年美山町条例第12号)、越廼村一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年越廼村条例第5号)、清水町一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年清水町条例第9号)又は福井地区消防組合職員の給与に関する条例(昭和46年福井地区消防組合条例第13号)の規定によりなされた給与に関する手続その他の行為は、当該行為に係る者が引き続きこの条例の適用を受けることとなる場合には、それぞれこの条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 期末手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第17条の4第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額(同項に規定する市長が定める管理又は監督の地位にある職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあっては、その額に、給料月額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場会にあっては、それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては、その額に、給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(4) 勤勉手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第17条の7第4項において準用する第17条の4第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額(同項に規定する市長が定める管理又は監督の地位にある職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあっては、その額に、給料月額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第14項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第17条の7第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第17条の4第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては、その額に、給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第14項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第17条の7第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
13 附則第11項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第13条から第16条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第17条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間から次に掲げる日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額に100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間から次に掲げる日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
(1) 毎年4月1日から翌年3月31日までの間における祝日法による休日の日数から土曜日に当たる祝日法による休日の日数を減じた日数
(2) 勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(以下この号において「年末年始の休日」という。)の日数から日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じた日数
15 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第17項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
16 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 福井市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年福井市条例第23号)第1条の規定による改正前の福井市職員の定年等に関する条例(昭和59年福井市条例第25号)第3条第1項ただし書に規定する職員
(3) 福井市職員の定年等に関する条例(以下この項及び次項において「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(定年条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 定年条例第3条第2項に規定する職員
(5) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
17 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第19項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第15項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第15項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和26年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和26年条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第19条及び第20条以外の規定は、昭和26年10月1日から適用する。
2 職員の昭和26年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応する、この条例の別表第1及び第2の給料表に定める号給とする。
3 職員の昭和26年10月2日以後この条例施行までの期間内の月における職務の級及び号給の決定については、それぞれ前項に準ずるものとする。
4 この条例施行前に改正前の条例に基づきすでに職員に支給された昭和26年10月1日以後の期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和28年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表の改正規定並びに附則第3項から第7項までの規定は、昭和27年11月1日から適用する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条の2の規定は、昭和28年1月1日から施行する。
3 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料の月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。
4 職員の昭和27年11月2日以降この条例施行の際までの期間内の日における職務の級及び号給の決定については、それぞれ前項に準ずるものとする。
5 前2項の規定により求められた職員の新給与の月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。
6 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基づいてされた職員の給料に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基づいてされたものとみなす。
7 この条例施行前に改正前の条例に基づきすでに職員に支給された昭和27年11月1日以後の期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和28年条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
福井市消防吏員特殊勤務手当支給条例(昭和24年福井市条例第40号)
福井市警察吏員特殊手当支給条例(昭和24年福井市条例第41号)
伝染病防疫作業従事職員の特殊勤務支給条例(昭和25年福井市条例第10号)
職員に対する特殊勤務手当支給条例(昭和26年福井市条例第23号)
附則(昭和28年条例第32号)
1 この条例は、昭和29年1月1日から施行する。ただし、附則第2項は、公布の日から施行する。
2 昭和28年における勤勉手当については、条例第17条の4第2項中「100分の50」とあるのは「100分の75」と読み替えて同項の規定を適用する。
附則(昭和29年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。
2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号給は、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和28年条例第8号)の適用により切替日の前日においてその者がうけていた給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。
3 前項の規定の適用により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。
4 この条例施行前に改正前の条例に基づきすでに職員に支給された昭和29年1月1日以後の期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和31年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、第14条、第15条、第16条については昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和32年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号俸とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号俸がないときはその額とする。
3 旧給料月額が切替表に期間の定めある旧給料月額である職員のうち附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときはその新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日又は同年10月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあってはそれぞれその日を、その他の者にあっては市長の定める日を切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第4条第1項及び第3項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第1項各号に定める期間の最短期間をこえるときはその最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で市長が定めるものについては6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について改正後の条例第4条第1項に規定する昇給期間を、そのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない職員の当該号俸に達するまでの昇給については、市長の定めるところによる。
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は市長が別に定める。
(給与の内払)
10 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以降昭和32年10月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定により内払とみなす。
附則(昭和34年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
3 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年6月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和35年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日に属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(改正後の給料表への切替及び切替に伴う措置)
2 昭和35年10月1日(「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額は、改正前の職員の給与に関する条例(「改正前の条例」という。)の適用により同年9月30日においてその者が受けていた給料月額を別に定める切替基準に基づき改正後の条例別表第1および別表第2の各号給または給料月額に切替えるものとし、その者の属する職務の等級、号給若しくは給料月額の決定については、任命権者が別に定める。
3 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者および職務の等級または号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額の決定については、任命権者の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和36年9月30日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年10月1日における号給または給料月額は、市長が定めるところによる。
3 前項の規定により昭和36年10月1日における号給または給料月額を決定される職員で市長が定めるものに対する同日以降における最初の条例第4条第5項または第7項の規定の適用については市長が規則で定める期間を前項の規定により決定される同年10月1日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。
4 昭和36年10月1日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において市長が定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
5 昭和35年10月1日以後昭和36年9月30日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員の昭和36年10月1日における号給または、給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間については、昭和36年10月1日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて昭和36年10月1日から、施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給料の切替)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第4条第2項の適用を受けた職員その他市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)が、その者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
5 切替えの前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長の定めるところによる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)
8 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第4条第2項中「号給」とあるのは「号給又は改正後の職員の給与に関する条例の附則第3項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。
9 附則第3項又は前項の規定により、読み替えられた条例第4条第2項の規定により附則第3項の規定による給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第4条第7項の規定の適用については、市長が定める。
(旧号給等の基礎)
10 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
一般職給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | |||||||||||||
区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
旧号給 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | 30,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 2 | 2 | 6 | 31,600 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,800 | 2 | 2 | |||||||
3 | 3 | 3 | 9 | 33,200 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,900 | 3 | 3 | |||||||
4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,100 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||
6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 | 6 | |||||||||
7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 | 7 | |||||||||
8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 8 | 3 | 18,700 | 8 | |||||||
9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 19,800 | 9 | |||||||||||
10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 3 | 28,700 | 10 | 9 | 20,900 | 10 | |||||||||
11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 6 | 29,900 | 10 | 11 | |||||||||||
12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 31,200 | 11 | 3 | 23,200 | 12 | 3 | 18,300 | |||||||
13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 12 | 6 | 24,300 | 13 | 6 | 19,200 | |||||||||
14 | 13 | 12 | 11 | 13 | 9 | 25,400 | 14 | 9 | 19,800 | ||||||||||
15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||
16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 3 | 27,500 | 15 | ||||||||||||
17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 6 | 28,400 | 16 | ||||||||||||
18 | 17 | 16 | 15 | 16 | 9 | 29,100 | |||||||||||||
19 | 16 | ||||||||||||||||||
20 | 17 |
附則別表第2
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
一般職給料表 | 1~13 | 1~18 | 1~18 | 5~18 | 11~20 | 15~17 |
備考 本表中「1~13」等とあるのは「1号給から13号給までの号給」等を示す。
附則(昭和38年条例第2号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第25号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員、並びにこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日。(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員を除き、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長が必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
一般給料表 | 1―14 | 1―19 | 5―19 | 9―19 | 15―21 |
附則(昭和39年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の条例第11条第1項の規定にかかわらず、昭和39年度の寒冷地手当の支給については、改正前の条例第11条第1項及び第3項の規定による。
附則(昭和39年条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第4条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福井市職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(職務の等級の切替え)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が一般職給料表の1等級である職員の切替日における職務の等級は、市長の定めるところにより同表の特1等級又は1等級とする。
(号給の切替え)
4 前項に規定する職員(附則第5項及び附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日にその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
5 附則第3項の規定により切替日における職務の等級が一般職給料表の1等級となる職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、市長が別に定める。
(旧号給を受けていた期間の通算)
6 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の福井市職員の給与に関する条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(昇給期間の短縮)
8 昭和37年9月30日において附則別表第1に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員並びにこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(福井市職員の給与に関する条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
9 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の福井市職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の福井市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
10 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
11 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の福井市職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同法及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
12 第1条の規定による改正前の福井市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の福井市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表第1
昇給期間の短縮される号給の表
イ 3月短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
一般給料表 | 1~14 | 4~19 | 9~19 | 13~19 | 19~21 |
附則(昭和40年条例第7号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福井市職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及びこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(福井市職員の給与に関する条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福井市職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の福井市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の福井市職員の給与に関する条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の福井市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の福井市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に福井市職員の給与に関する条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第2条の規定による改正後の福井市職員の給与に関する条例第17条の4の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「11月以内」とあるのは、「11カ月17日以内」とする。
11 第2条の規定による改正後の福井市職員の給与に関する条例第17条の3及び第17条の4の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第17条の3第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5カ月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5カ月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2カ月17日」と、同条例第17条の4第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5カ月17日以内」とする。
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
一般給料表 | 1~3 | 2~8 | 6~12 | 12~18 |
附則(昭和41年条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員のこの条例による改正後の福井市職員の給与に関する条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 |
一般給料表 | 1等級、2等級、3等級 |
附則(昭和42年条例第64号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、附則第6項、附則第7項、附則第8項及び附則第9項の規定を除くほか、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員のこの条例による改正後の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和43年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福井市職員の給与に関する条例第17条の3第1項及び第2項ならびに第17条の4の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例第11条、別表第1及び別表第2の規定ならびに第2条の規定による改正後の規定は同年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例およびこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当に関する経過措置)
7 改正後の条例第11条第2項の規定により算出した場合における額(以下「基準額」という。)が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他市長が定める場合にあっては、その額)に1,100円を加算した額に、改正前の条例第11条第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る改正後の条例第11条第2項の基準額とする。
8 昭和43年8月31日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第11条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基準額をこえ、かつ、改正前の条例第11条第2項の規定により算出した場合における額(以下「定率額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例同条同項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって前項の定率基本額とする。
(給与の支払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和44年条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の福井市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18才未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18才未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18才未満の子で改正後の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前条第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18才未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18才未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条の3及び第17条の4の規定の適用については、同条例第17条の3第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「福井市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第44号)第1条の規定による改正前の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第17条の4第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和45年条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福井市職員の給与に関する条例第17条の2第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福井市職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における給料又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調査)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和46年条例第5号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第64号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に達しているものの切替日における号給は旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表第1の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に各号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表第1の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給の切替)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表第1の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は福井市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年福井市条例第64号。以下「昭和46年改正条例」という。)附則別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額」とする。
11 附則別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第7項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、市長が別に定める。
(給与の内払い)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(旧足羽町からの引き継ぎ職員に係る措置)
14 旧足羽町から昭和46年9月1日に福井市に引き継がれた職員に対する切替日から昭和46年8月31日までの条例の適用については附則第15項から第17項までのとおりとする。
(扶養手当)
15 旧足羽町一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧足羽町給与条例」という。)第8条の規定の改正については、改正後の条例第9条の規定を準用する。
(期末手当)
16 旧足羽町給与条例第15条の規定の改正については、改正後の条例第17条の3の規定を準用する。
(給料表)
17 旧足羽町給与条例別表第1、第2を附則別表第2、第3に改め、切替えの経過措置は昭和46年改正条例の附則第3項から第13項までの規定を準用する。ただし、特定号給の切替えは、附則別表第4によるものとする。
附則別表第1
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
5等級 | 1 | 2 | 3月 | 35,600円 |
2 | 3 | 6 | 36,800 | |
3 | 4 | 9 | 38,100 | |
6等級 | 1 | 2 | ||
2 | 3 | |||
3 | 4 | |||
4 | 5 | |||
5 | 6 | 3 | 35,600 | |
6 | 7 | 6 | 36,800 | |
7 | 8 | 9 | 38,100 |
附則別表第2
行政職給料表
等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
1 | ― | 45,800 | ― | ― |
2 | 56,900 | 48,400 | 36,100 | 31,000 |
3 | 59,800 | 51,000 | 37,800 | 32,100 |
4 | 62,700 | 53,600 | 39,500 | 33,200 |
5 | 65,700 | 56,300 | 41,400 | 34,400 |
6 | 68,700 | 59,000 | 43,500 | 36,100 |
7 | 71,700 | 61,600 | 45,700 | 37,800 |
8 | 74,800 | 64,100 | 47,900 | 39,500 |
9 | 77,900 | 66,600 | 50,100 | 40,800 |
10 | 81,000 | 69,100 | 52,300 | 42,100 |
11 | 84,000 | 71,500 | 54,500 | 43,300 |
12 | 87,000 | 73,900 | 56,400 | 44,500 |
13 | 89,900 | 76,300 | 58,300 | 45,600 |
14 | 92,500 | 78,400 | 60,100 | 46,700 |
15 | 94,700 | 80,500 | 61,900 | 47,700 |
16 | 96,400 | 82,000 | 63,700 | 48,600 |
17 | 97,800 | 83,300 | 64,900 | 49,500 |
18 | 99,100 | 84,500 | 66,100 | |
19 | 100,400 | 85,700 | 67,100 | |
20 | 101,700 | 86,900 | 68,100 | |
21 | 103,000 | 88,100 | 69,100 | |
22 | 70,100 |
附則別表第3
単純労務職給料表
等級 号級 | 1等級 | 2等級 | 等級 号級 | 1等級 | 2等級 |
1 | 31,300 | 27,800 | 16 | 53,800 | 46,000 |
2 | 32,400 | 28,600 | 17 | 54,800 | 47,100 |
3 | 33,500 | 29,400 | 18 | 55,800 | 48,100 |
4 | 34,800 | 30,300 | 19 | 56,800 | 49,100 |
5 | 36,200 | 31,300 | 20 | 57,700 | 50,000 |
6 | 37,800 | 32,300 | 21 | 58,600 | 50,900 |
7 | 39,500 | 33,300 | 22 | 59,400 | 51,800 |
8 | 41,200 | 34,500 | 23 | 60,200 | 52,700 |
9 | 43,000 | 35,900 | 24 | 61,100 | 53,600 |
10 | 44,800 | 37,400 | 25 | 61,800 | 54,400 |
11 | 46,600 | 38,900 | 26 | 62,600 | 55,200 |
12 | 48,300 | 40,400 | 27 | 56,000 | |
13 | 49,900 | 41,900 | 28 | 56,800 | |
14 | 51,400 | 43,400 | 29 | 57,600 | |
15 | 52,600 | 44,900 | 30 | 58,400 |
附則別表第4
職務の等級 | 旧号級 | 新号級 | 期間 | 暫定給料月額 |
3等級 | 月 | 円 | ||
1 | 2 | 3 | 35,600 | |
2 | 3 | 6 | 36,800 | |
3 | 4 | 9 | 38,100 | |
4等級 | 1 | 2 | ||
2 | 3 | |||
3 | 4 | |||
4 | 5 | |||
5 | 6 | 3 | 35,600 | |
6 | 7 | 6 | 36,800 | |
7 | 8 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第17条の3及び第17条の4の改正規定は、昭和47年12月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和48年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第40号)
(施行日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条の2第1項及び第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給数月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員で市長が定める者の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は福井市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第40号)附則別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、市長が別に定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
一般職給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
特1等級 | 月 | 月 | 円 | ||
13 | 13 | 3 | 6 | 177,200 | |
14 | 14 | 6 | 9 | 180,500 | |
15 | 14 | ||||
16 | 15 | 3 | 6 | 186,400 | |
17 | 16 | 6 | 9 | 189,000 | |
1等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 156,900 |
15 | 15 | 6 | 9 | 159,200 | |
16 | 15 | ||||
17 | 16 | 3 | 6 | 164,100 | |
18 | 17 | 6 | 9 | 166,300 | |
2等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 | ||||
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
20 | 18 | ||||
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 | ||||
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 | ||||
22 | 20 | 3 | 6 | 131,100 | |
4等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 | ||||
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
21 | 19 | ||||
5等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 84,100 |
19 | 19 | 6 | 9 | 85,100 | |
20 | 19 | ||||
21 | 20 | 3 | 6 | 87,300 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 88,300 | |
6等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 | ||||
17 | 16 | 3 | 6 | 64,100 |
附則(昭和49年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和49年条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第47号で昭和49年12月25日から施行)
2 改正後の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の規定は除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条の3第2項の規定は、同年9月1日から適用し、同条例第17条の2第1項及び第2項の規定は、昭和50年1月1日から適用する。
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)から昭和49年12月31日までの間の改正後の条例第10条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条中「その額と8,000円との差額の2分の1を8,000円に加算した額」とあるのは、「その額と8,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が1,000円を超えるときは1,000円)を8,000円に加算した額」とする。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日において、改正前の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
8 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前の扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされた者を含む。)があり、かつ、配偶者(届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされた者を含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
9 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
10 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第8項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和50年条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和51年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、改正後の条例の規定により、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第17条の4の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第17条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第17条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和52年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による内払とみなす。
(規則等への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。
附則(昭和53年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることになる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則等への委任)
7 附則第2項から前項までに定められるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。
附則(昭和54年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による内払とみなす。
(規則等への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。
附則(昭和55年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第11条の規定を除く。)は昭和55年4月1日から、改正後の条例第11条の規定は同年8月30日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当に関する経過措置)
7 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、同条例第11条第2項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額が基準日(基準日の翌日から改正後の条例第11条第1項後段の市長が定める日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、市長が指定する福井市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年福井市条例第42号)による改正前の福井市職員の給与に関する条例(昭和26年福井市条例第22号)別表第1に定める職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他市長が定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第11条第2項の割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第11条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、当該暫定額をもって当該職員に係る同項の寒冷地手当の額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出についてはこの限りでない。
8 昭和55年8月30日から市長が定める日までの間(前項の規定の適用がある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第11条第2項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定額)が、基準日において改正後の条例の規定により職員が受ける給料月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて同条例第8条第3項及び第9条第4項の規定の例により算出した額との合計額を改正前の条例第11条第2項の割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出した場合に得られる額(以下「旧額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第11条第2項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧額をもって当該職員に係る同条第2項の寒冷地手当の額とする。
9 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については旧額とし、休職者にあっては、これらの額に、それぞれ、その者に係る改正前の条例第18条第2項、第3項又は第5項の規定による割合を乗じて得た額、以下「暫定額等」という。)が改正後の条例第11条第3項に規定する最高限度額(休職者にあっては、その額にその者に係る改正後の条例第18条第2項、第3項又は第5項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(市長が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第11条第3項及び第4項並びに第18条第2項、第3項及び第5項の規定にかかわらず、暫定額等を超えない範囲内で市長が定める額とする。
10 改正後の条例第11条第5項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月30日からこの条例施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則等への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則等で定める。
附則(昭和56年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例の附則第3項及び附則第4項の規定は、昭和57年1月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
8 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条の3第2項及び第17条の4第2項の規定の適用については、改正後の条例第17条の3第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額合計額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき福井市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和56年福井市条例第34号)の規定による改正前の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1の給料表において定められた額(市長が定める場合にあってはその定める額)(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、「給料月額」とあるのは「旧給料月額」と、第17条の4第2項中「において受けるべき給料月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「給料月額」とあるのは「旧給料月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。
9 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第17条の3第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の給料又は給料月額につき福井市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和56年福井市条例第34号)の規定による改正前の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1の給料表において定められた額(市長が定める場合にあってはその定める額)(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」と、「給料月額」とあるのは「旧給料月額」とする。
(寒冷地手当に関する経過措置)
10 昭和56年8月31日から昭和57年2月28日までの間に職員に支給すべきこととなる寒冷地手当に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については、同項中「404,000円」とあるのは「384,000円」とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則等への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。
附則(昭和58年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の3第1項及び第17条の4第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則等への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。
附則(昭和59年条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則等への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。
附則(昭和60年条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福井市職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)及び福井市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年福井市条例第23号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、市長の定めるところにより、旧等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則等への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。
(福井市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 福井市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年福井市条例第23号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表第1
職員の職務の級への切替え表
旧等級 | 職務の級 | |
甲 | 乙 | |
特等級 | 11級 | |
特1等級 | 9級 | 10級 |
1等級 | 8級 | |
2等級 | 6級 | 7級 |
3等級 | 4級 | 5級 |
4等級 | 3級 | |
5等級 | 2級 | |
6等級 | 1級 |
附則別表第2
職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 | 9 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 12 | 10 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 13 | 11 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 14 | 12 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 15 | 12 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 16 | 13 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 17 | 14 | 17 |
18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | 18 | 14 | 18 |
19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 19 | 15 | 19 |
20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 | 20 | 15 | 20 |
21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 21 | 16 | 21 |
22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 17 | 21 | 18 | 21 | 22 | 16 | 22 |
23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 18 | 22 | 19 | 22 | 23 | 17 | |
24 | 24 | 24 | 23 | 19 | 23 | 20 | 23 | 24 | 18 | ||
25 | 25 | 25 | 24 | 20 | 24 | 21 | 24 | 25 | 19 | ||
26 | 26 | 26 | 25 | 21 | 25 | 22 | 25 | 26 | 20 | ||
27 | 27 | 27 | 26 | 22 | 26 | 23 | 26 | 27 | 21 | ||
28 | 28 | 28 | 27 | 23 | 27 | 24 | 27 | ||||
29 | 28 | 24 | 28 | 25 | |||||||
30 | 29 | 25 | 29 | 26 |
附則(昭和61年条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の2第1項及び第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則等への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。
附則(昭和62年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、文は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則等への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。
附則(昭和63年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定は昭和64年2月1日から、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定は昭和64年4月1日から施行する。
(昭和63年規則第31号で昭和63年12月26日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則等への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。
附則(平成元年条例第58号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び第12条を第12条の2とし、第11条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則等への委任)
8 規則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。
附則(平成2年条例第24号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定並びに附則第8項、第10項、第11項、第14項及び第15項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福井市職員の給与に関する条例の規定、附則第12項の規定による改正後の福井市非常勤の特別職職員の報酬等に関する条例(昭和36年福井市条例第4号。以下「改正後の非常勤特別職職員条例」という。)の規定、附則第16項の規定による改正後の福井市常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和40年福井市条例第2号。以下「改正後の常勤特別職職員条例」という。)の規定、附則第18項の規定による改正後の福井市教育長の給与等に関する条例(昭和40年福井市条例第6号。以下「改正後の教育長条例」という。)の規定及び附則第20項の規定による改正後の福井市企業管理者の給与に関する条例(昭和41年福井市条例第34号。以下「改正後の企業管理者条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 改正後の条例第18条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則等への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
10 職員の退職手当に関する条例(昭和32年福井市条例第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福井市非常勤の特別職職員の報酬等に関する条例の一部改正)
12 福井市非常勤の特別職職員の報酬等に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福井市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)
14 福井市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和39年福井市条例第26号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福井市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正)
16 福井市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福井市教育長の給与等に関する条例の一部改正)
18 福井市教育長の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福井市企業管理者の給与に関する条例の一部改正)
20 福井市企業管理者の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成3年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第9条第4項を削る改正規定及び第17条の2の次に1条を加える改正規定並びに附則第9項、第10項及び第11項の規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則等への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。
(福井市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正)
9 福井市常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和40年福井市条例第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福井市教育長の給与等に関する条例の一部改正)
10 福井市教育長の給与等に関する条例(昭和40年福井市条例第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福井市企業管理者の給与に関する条例の一部改正)
11 福井市企業管理者の給与に関する条例(昭和41年福井市条例第34号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成4年条例第12号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前第3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の給与条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を市長に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の給与条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の給与条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の給与条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の給与条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の給与条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は福井市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年福井市条例第39号。以下「改正給与条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正給与条例附則第7項の規定による届出が改正給与条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正給与条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正給与条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正給与条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の給与条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「福井市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年福井市条例第39号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行の日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行の日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行の日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の給与条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の給与条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第9条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあっては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則等への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。
附則(平成5年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 改正後の給与条例第17条の4第2項の規定により平成5年12月に支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の給与条例第17条の4第2項の規定に基づいて同月に支給されたその者の期末手当の額(以下「支給済手当額」という。)に達しないこととなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の給与条例第17条の4第2項の規定にかかわらず、支給済手当額と同じ額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の給与条例第17条の4第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月に支給されることとなるその者の期末手当の額から支給済手当額と同項の規定により平成5年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
9 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則等への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。
附則(平成6年条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前第3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 改正後の給与条例第17条の4第2項の規定により平成6年12月に支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の給与条例第17条の4第2項の規定に基づいて同月に支給されたその者の期末手当の額(以下「支給済手当額」という。)に達しないこととなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の給与条例第17条の4第2項の規定にかかわらず、支給済手当額と同じ額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の給与条例第17条の4第2項の規定にかかわらず、同項の規定より同月に支給されることとなるその者の期末手当の額から支給済手当額と同項の規定により平成6年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
9 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則等への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。
附則(平成7年条例第4号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則等への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。
附則(平成8年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前第3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則等への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。
附則(平成9年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 平成8年度の第1条の規定による改正前の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第11条第1項に規定する基準日(以下「改正前の基準日」という。)に対応する福井市職員の給与に関する条例第11条第1項後段の市長が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の第1条の規定による改正後の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第11条第1項に規定する基準日(以下「改正後の基準日」という。)に対応する指定日以前であるものに限る。)については、改正後の給与条例第11条第2項の規定によるものとした場合の寒冷地手当の額(以下「改正後の寒冷地手当の額」という。)が、みなし寒冷地手当の額(平成8年度の改正前の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における改正前の給与条例の規定による当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正前の給与条例第8条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正前の給与条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)又は583,000円のいずれか低い額に改正前の給与条例第11条第2項に規定する割合を乗じて得た額と平成8年度の改正前の基準日に対応する指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の改正後の基準日に対応する指定日までの間に当該職員の世帯等の区分に変更があった場合その他市長が定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし寒冷地手当の額から改正後の寒冷地手当の額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の給与条例第11条第2項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当の額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の寒冷地手当の額とする。
平成9年度の改正後の基準日から当該改正後の基準日に対応する指定日まで | 3万円 |
平成10年度の改正後の基準日から当該改正後の基準日に対応する指定日まで | 5万円 |
平成11年度の改正後の基準日から当該改正後の基準日に対応する指定日まで | 7万円 |
平成12年度の改正後の基準日から当該改正後の基準日に対応する指定日まで | 9万円 |
附則(平成9年条例第24号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成9年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(福井市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
6 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成10年条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則等への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(平成11年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条の規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定による改正後の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から第1条の規定の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
8 改正後の給与条例第17条の4第2項の規定を適用して得られる平成11年12月の支給に係る期末手当(以下「12月期末手当」という。)の額が、改正前の給与条例第17条の4第2項の規定により支給された12月期末手当(以下「支給済12月期末手当」という。)の額に達しないこととなる職員の12月期末手当の額については、改正後の給与条例第17条の4第2項及び附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月の支給に係る期末手当(以下「3月期末手当」という。)の額については、改正後の給与条例第17条の4第2項の規定にかかわらず、同項の規定を適用して得られる3月期末手当の額から、支給済12月期末手当の額と改正後の給与条例第17条の4第2項の規定を適用して得られる12月期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
10 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成12年条例第98号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第17条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の給与条例第17条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の給与条例第17条の4第2項及び前項の規定にかかわらず、その差額(附則第4項において「12月期末手当差額」という。)を改正後の期末手当の額に加算して得た額とする。
(勤勉手当の額の特例)
3 平成12年12月に改正前の給与条例第17条の7の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の給与条例第17条の7の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額(以下この項において「改正後の勤勉手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、改正後の給与条例第17条の7第2項及び附則第1項の規定にかかわらず、その差額(次項において「12月勤勉手当差額」という。)を改正後の勤勉手当の額に加算して得た額とする。
4 前2項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月の支給に係る期末手当(以下「3月期末手当」という。)の額は、改正後の給与条例第17条の4第2項の規定にかかわらず、同項の規定を適用して得られる3月期末手当の額から、その額を超えない範囲内で12月期末手当差額及び12月勤勉手当差額の合計額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成13年条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 改正後の給与条例第17条の4第2項の規定を適用して得られる平成13年12月の支給に係る期末手当(以下「12月期末手当」という。)の額が、第1条の規定による改正前の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第17条の4第2項の規定により支給された12月期末手当(以下「支給済12月期末手当」という。)の額に達しないこととなる職員の12月期末手当の額については、改正後の給与条例第17条の4第2項及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の規定の適用を受ける職員の平成14年3月の支給に係る期末手当(以下「3月期末手当」という。)の額については、改正後の給与条例第17条の4第2項の規定にかかわらず、同項の規定を適用して得られる3月期末手当の額から、支給済12月期末手当の額と改正後の給与条例第17条の4第2項の規定を適用して得られる12月期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成14年条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において福井市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第17条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)及び第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第6項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井市職員の処遇等に関する条例(平成6年福井市条例第1号)第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第17条の4第1項後段又は第18条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項の最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市長が別に定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第17条の4第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(福井市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 福井市職員の育児休業等に関する条例(平成4年福井市条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(公益法人等への福井市職員の派遣等に関する条例の一部改正)
10 公益法人等への福井市職員の派遣等に関する条例(平成14年福井市条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成15年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において福井市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第17条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)及び第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第6項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井市職員の処遇等に関する条例(平成6年福井市条例第1号)第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(給与条例第12条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.09を乗じて得た額に、同年4月から11月までの月数(同年4月1日から11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.09を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成16年条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(福井市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この項から附則第6項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 第1条の規定による改正前の福井市職員の給与に関する条例をいう。
(2) 改正後の条例 第1条の規定による改正後の福井市職員の給与に関する条例をいう。
(3) 施行日 前項に規定する日をいう。
(4) 経過措置対象職員 施行日の前日から引き続き在勤し、常時勤務に服する職員(市長が定める職員を除く。)をいう。
(5) 旧算出規定 改正前の条例第11条第2項の規定をいう。
(6) 世帯等の区分 旧算出規定に規定する世帯等の区分をいう。
(7) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の施行日の前日現在における世帯等の区分(施行日以後において世帯等の区分に変更がある場合は、施行日の前日以後の世帯等の区分のうち、旧算出規定を適用したならば算出される寒冷地手当の額が最も少なくなる世帯等の区分)をいう。
(8) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員に該当する者に対しては、改正後の条例の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。
4 基準日(その属する月が平成18年11月から平成20年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員に該当する者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後の条例の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
平成18年11月から平成19年3月まで | 8,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 14,000円 |
5 次に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 改正後の条例第18条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員 前2項の規定による額の100分の80に相当する額
(2) 前号に掲げるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定により停職にされている職員その他市長が定める職員 0円
6 職員以外の地方公務員等であった者が、施行日以後に引き続き改正後の条例別表第1の給料表の適用を受ける職員となり、在勤することとなった場合において、任用の事情、在勤することとなった日の前日までにおける勤務地等を考慮して附則第3項及び第4項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、附則第3項及び第4項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(その他の経過措置の委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則(平成17年条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において福井市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、給与条例第17条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)及び第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井市職員の処遇等に関する条例(平成6年福井市条例第1号)第4条第1項及び第2項若しくは第8条又は公益法人等への福井市職員の派遣等に関する条例(平成14年福井市条例第1号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第12条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.34を乗じて得た額に、同年4月から11月までの月数(同年4月1日から11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.34を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成18年条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年1月31日に清水町の職員であって、同日以後も引き続き市の職員として勤務するものに支給する初任給調整手当については、当分の間、改正後の第7条の3第1項の規定にかかわらず、月額216,000円とする。
附則(平成18年条例第134号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成18年条例第157号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において福井市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1又は別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長が別に定める職員にあっては、市長が別に定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給与条例別表第1又は別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給及び給料月額は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(福井市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年福井市条例第37号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第11項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99.1を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.07
(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による号給を支給される職員に関する給与条例第17条の4第5項(給与条例第17条の7第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と福井市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年福井市条例第157号)附則第7項から第9項までの規定による給料との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
11 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第4条第6項 | 4号給 | 3号給 |
3号給 | 2号給 | |
第4条第7項 | 4号給 | 3号給 |
3号給 | 2号給 | |
2号給 | 1号給 | |
第7条の4第2項 | 100分の3 | 100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合 |
100分の13 | 100分の13を超えない範囲内で規則で定める割合 |
(委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
一般職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 | |
10級 | 8級 | |
11級 | 9級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
職員の号給の切替表
(1) 一般職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 |
1 | 3月未満 | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 12 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 13 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 13 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 14 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 15 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 16 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 17 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 17 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 18 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 19 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 20 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 21 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 5 | 21 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 22 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 23 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 24 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 25 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 9 | 25 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 26 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 27 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 28 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 29 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 13 | 29 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 30 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 31 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 32 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 33 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
7 | 3月未満 | 17 | 33 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 34 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 35 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 36 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 21 | 37 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 5 | 1 | 1 | |
8 | 3月未満 | 21 | 37 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 38 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 39 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 40 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 25 | 41 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 9 | 1 | 1 | |
9 | 3月未満 | 25 | 41 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 42 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 10 | 2 | 2 | |
6月以上9月未満 | 27 | 43 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 11 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 | 28 | 44 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 12 | 4 | 4 | |
12月以上 | 29 | 45 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 13 | 5 | 5 | |
10 | 3月未満 | 29 | 45 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 13 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 29 | 46 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 14 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 30 | 47 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 15 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 30 | 48 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 16 | 8 | 8 | |
12月以上 | 31 | 49 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 17 | 9 | 9 | |
11 | 3月未満 | 31 | 49 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 17 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 31 | 50 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 18 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 32 | 51 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 19 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 52 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 20 | 12 | 12 | |
12月以上 | 33 | 53 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 21 | 13 | 13 | |
12 | 3月未満 | 33 | 53 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 21 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 33 | 54 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 22 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 33 | 55 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 23 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 34 | 56 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 24 | 16 | 16 | |
12月以上 | 34 | 57 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 25 | 17 | 17 | |
13 | 3月未満 | 34 | 57 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 25 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 58 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 26 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 59 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 27 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 35 | 60 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 28 | 20 | 20 | |
12月以上 | 35 | 61 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 29 | 21 | 21 | |
14 | 3月未満 | 35 | 61 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 29 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 36 | 62 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 30 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 36 | 63 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 31 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 64 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 32 | 24 | 24 | |
12月以上 | 37 | 65 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 33 | 25 | 25 | |
15 | 3月未満 | 37 | 65 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 33 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 37 | 66 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 34 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 37 | 67 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 35 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 37 | 68 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 36 | 28 | 28 | |
12月以上 | 38 | 69 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 37 | 29 | 29 | |
16 | 3月未満 | 38 | 69 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 37 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 38 | 70 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 38 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 38 | 71 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 39 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 38 | 72 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 40 | 32 | 32 | |
12月以上 | 39 | 73 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 41 | 33 | 33 | |
17 | 3月未満 | 39 | 73 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 41 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 39 | 74 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 42 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 39 | 75 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 43 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 39 | 76 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 44 | 36 | 36 | |
12月以上 | 40 | 77 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 45 | 37 | 37 | |
18 | 3月未満 | 40 | 77 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 45 | 37 | 37 |
3月以上6月未満 | 40 | 78 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 46 | 38 | 38 | |
6月以上9月未満 | 40 | 79 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 47 | 39 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | 80 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 48 | 40 | 40 | |
12月以上 | 41 | 81 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 49 | 41 | 41 | |
19 | 3月未満 | 41 | 81 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 49 | 41 | 41 |
3月以上6月未満 | 41 | 82 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | 50 | 42 | 42 | |
6月以上9月未満 | 41 | 83 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | 51 | 43 | 43 | |
9月以上12月未満 | 42 | 84 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | 52 | 44 | 44 | |
12月以上 | 42 | 85 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | 53 | 45 | 45 | |
20 | 3月未満 | 42 | 85 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | 53 | 45 | 45 |
3月以上6月未満 | 42 | 86 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | 54 | 46 | 46 | |
6月以上9月未満 | 43 | 87 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | 55 | 47 | 47 | |
9月以上12月未満 | 43 | 88 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | 56 | 48 | 48 | |
12月以上 | 43 | 89 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | 57 | 49 | 49 | |
21 | 3月未満 | 43 | 89 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | 57 | 49 | 49 |
3月以上6月未満 | 44 | 90 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | 58 | 50 | 49 | |
6月以上9月未満 | 44 | 91 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | 59 | 51 | 49 | |
9月以上12月未満 | 44 | 92 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | 60 | 52 | 49 | |
12月以上 | 45 | 93 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | 61 | 53 | 49 | |
22 | 3月未満 | 45 | 93 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | 61 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 45 | 94 | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | 70 | 62 | 54 | 49 | |
6月以上9月未満 | 45 | 95 | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | 71 | 63 | 55 | 49 | |
9月以上12月未満 | 46 | 96 | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | 72 | 64 | 56 | 49 | |
12月以上 | 46 | 97 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 | 65 | 57 | 49 | |
23 | 3月未満 | 46 | 97 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 | 65 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 | 46 | 98 | 90 | 67 | 94 | 82 | 78 | 74 | 66 | 57 | 49 | |
6月以上9月未満 | 47 | 99 | 91 | 68 | 95 | 83 | 79 | 75 | 67 | 57 | 49 | |
9月以上12月未満 | 47 | 100 | 92 | 68 | 96 | 84 | 80 | 76 | 68 | 57 | 49 | |
12月以上 | 47 | 101 | 93 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 | 69 | 57 | 49 | |
24 | 3月未満 | 101 | 93 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 | 69 | 57 | 49 | |
3月以上6月未満 | 102 | 94 | 70 | 98 | 86 | 82 | 78 | 70 | 57 | 49 | ||
6月以上9月未満 | 103 | 95 | 71 | 99 | 87 | 83 | 79 | 71 | 57 | 49 | ||
9月以上12月未満 | 104 | 96 | 72 | 100 | 88 | 84 | 80 | 72 | 57 | 49 | ||
12月以上 | 105 | 97 | 73 | 101 | 89 | 85 | 81 | 73 | 57 | 49 | ||
25 | 3月未満 | 105 | 97 | 73 | 101 | 89 | 85 | 81 | 73 | |||
3月以上6月未満 | 106 | 98 | 73 | 102 | 90 | 86 | 82 | 74 | ||||
6月以上9月未満 | 107 | 99 | 74 | 103 | 91 | 87 | 83 | 75 | ||||
9月以上12月未満 | 108 | 100 | 74 | 104 | 92 | 88 | 84 | 76 | ||||
12月以上 | 109 | 101 | 75 | 105 | 93 | 89 | 85 | 77 | ||||
26 | 3月未満 | 109 | 101 | 75 | 105 | 93 | 89 | 85 | 77 | |||
3月以上6月未満 | 110 | 102 | 75 | 106 | 94 | 90 | 86 | 77 | ||||
6月以上9月未満 | 111 | 103 | 76 | 107 | 95 | 91 | 87 | 77 | ||||
9月以上12月未満 | 112 | 104 | 76 | 108 | 96 | 92 | 88 | 77 | ||||
12月以上 | 113 | 105 | 77 | 109 | 97 | 93 | 89 | 77 | ||||
27 | 3月未満 | 113 | 105 | 77 | 109 | 97 | 93 | 89 | 77 | |||
3月以上6月未満 | 114 | 106 | 78 | 110 | 98 | 94 | 90 | 77 | ||||
6月以上9月未満 | 115 | 107 | 79 | 111 | 99 | 95 | 91 | 77 | ||||
9月以上12月未満 | 116 | 108 | 80 | 112 | 100 | 96 | 92 | 77 | ||||
12月以上 | 117 | 109 | 81 | 113 | 101 | 97 | 93 | 77 | ||||
28 | 3月未満 | 117 | 109 | 81 | 101 | 97 | 93 | |||||
3月以上6月未満 | 117 | 110 | 82 | 102 | 98 | 94 | ||||||
6月以上9月未満 | 117 | 111 | 83 | 103 | 99 | 95 | ||||||
9月以上12月未満 | 117 | 112 | 84 | 104 | 100 | 96 | ||||||
12月以上 | 117 | 113 | 85 | 105 | 101 | 97 | ||||||
29 | 3月未満 | 85 | 105 | 97 | ||||||||
3月以上6月未満 | 86 | 106 | 98 | |||||||||
6月以上9月未満 | 87 | 107 | 99 | |||||||||
9月以上12月未満 | 88 | 108 | 100 | |||||||||
12月以上 | 89 | 109 | 101 | |||||||||
30 | 3月未満 | 101 | ||||||||||
3月以上6月未満 | 102 | |||||||||||
6月以上9月未満 | 103 | |||||||||||
9月以上12月未満 | 104 | |||||||||||
12月以上 | 105 | |||||||||||
31 | 3月未満 | 105 | ||||||||||
3月以上6月未満 | 106 | |||||||||||
6月以上9月未満 | 107 | |||||||||||
9月以上12月未満 | 108 | |||||||||||
12月以上 | 109 | |||||||||||
32 | 3月未満 | 109 | ||||||||||
3月以上6月未満 | 109 | |||||||||||
6月以上9月未満 | 109 | |||||||||||
9月以上12月未満 | 109 | |||||||||||
12月以上 | 109 | |||||||||||
33 | 3月未満 | 109 | ||||||||||
3月以上6月未満 | 109 | |||||||||||
6月以上9月未満 | 109 | |||||||||||
9月以上12月未満 | 109 | |||||||||||
12月以上 | 109 |
(2) 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 13 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 13 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 8 | 1 | |
12月以上 | 21 | 17 | 9 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 17 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 12 | 4 | |
12月以上 | 25 | 21 | 13 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 21 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 16 | 8 | |
12月以上 | 29 | 25 | 17 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 25 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 20 | 12 | |
12月以上 | 33 | 29 | 21 | 13 | |
10 | 3月未満 | 33 | 29 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 24 | 16 | |
12月以上 | 37 | 33 | 25 | 17 | |
11 | 3月未満 | 37 | 33 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 28 | 20 | |
12月以上 | 41 | 37 | 29 | 21 | |
12 | 3月未満 | 41 | 37 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 32 | 24 | |
12月以上 | 45 | 41 | 33 | 25 | |
13 | 3月未満 | 45 | 41 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 36 | 28 | |
12月以上 | 49 | 45 | 37 | 29 | |
14 | 3月未満 | 49 | 45 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 40 | 32 | |
12月以上 | 53 | 49 | 41 | 33 | |
15 | 3月未満 | 53 | 49 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 44 | 36 | |
12月以上 | 57 | 53 | 45 | 37 | |
16 | 3月未満 | 57 | 53 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 48 | 40 | |
12月以上 | 61 | 57 | 49 | 41 | |
17 | 3月未満 | 61 | 57 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 52 | 44 | |
12月以上 | 65 | 61 | 53 | 45 | |
18 | 3月未満 | 65 | 61 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 65 | 62 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 65 | 63 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 65 | 64 | 56 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 57 | 49 | |
19 | 3月未満 | 65 | 57 | 49 | |
3月以上6月未満 | 66 | 58 | 50 | ||
6月以上9月未満 | 67 | 59 | 51 | ||
9月以上12月未満 | 68 | 60 | 52 | ||
12月以上 | 69 | 61 | 53 | ||
20 | 3月未満 | 69 | 61 | 53 | |
3月以上6月未満 | 70 | 62 | 54 | ||
6月以上9月未満 | 71 | 63 | 55 | ||
9月以上12月未満 | 72 | 64 | 56 | ||
12月以上 | 73 | 65 | 57 | ||
21 | 3月未満 | 73 | 65 | 57 | |
3月以上6月未満 | 74 | 66 | 58 | ||
6月以上9月未満 | 75 | 67 | 59 | ||
9月以上12月未満 | 76 | 68 | 60 | ||
12月以上 | 77 | 69 | 61 | ||
22 | 3月未満 | 77 | 69 | 61 | |
3月以上6月未満 | 78 | 70 | 62 | ||
6月以上9月未満 | 79 | 71 | 63 | ||
9月以上12月未満 | 80 | 72 | 64 | ||
12月以上 | 81 | 73 | 65 | ||
23 | 3月未満 | 81 | 73 | 65 | |
3月以上6月未満 | 82 | 74 | 66 | ||
6月以上9月未満 | 83 | 75 | 67 | ||
9月以上12月未満 | 84 | 76 | 68 | ||
12月以上 | 85 | 77 | 69 | ||
24 | 3月未満 | 85 | 77 | 69 | |
3月以上6月未満 | 86 | 78 | 70 | ||
6月以上9月未満 | 87 | 79 | 71 | ||
9月以上12月未満 | 88 | 80 | 72 | ||
12月以上 | 89 | 81 | 73 | ||
25 | 3月未満 | 73 | |||
3月以上6月未満 | 74 | ||||
6月以上9月未満 | 75 | ||||
9月以上12月未満 | 76 | ||||
12月以上 | 77 | ||||
26 | 3月未満 | 77 | |||
3月以上6月未満 | 78 | ||||
6月以上9月未満 | 79 | ||||
9月以上12月未満 | 80 | ||||
12月以上 | 81 | ||||
27 | 3月未満 | 81 | |||
3月以上6月未満 | 82 | ||||
6月以上9月未満 | 83 | ||||
9月以上12月未満 | 84 | ||||
12月以上 | 85 | ||||
28 | 3月未満 | 85 | |||
3月以上6月未満 | 86 | ||||
6月以上9月未満 | 87 | ||||
9月以上12月未満 | 88 | ||||
12月以上 | 89 | ||||
29 | 3月未満 | 89 | |||
3月以上6月未満 | 89 | ||||
6月以上9月未満 | 89 | ||||
9月以上12月未満 | 89 | ||||
12月以上 | 89 |
附則(平成19年条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第53号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長が別に定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成21年条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の福井市職員の給与に関する条例第17条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井市職員の処遇等に関する条例(平成6年福井市条例第1号)第4条第1項及び第2項又は公益的法人等への福井市職員の派遣等に関する条例(平成14年福井市条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(福井市職員の給与に関する条例第20条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される第1条の規定による改正前の福井市職員の給与に関する条例別表第1の職務の級及び号給が1級1号給から56号給までのもの、2級1号給から24号給までのもの及び3級1号給から8号給までのもの若しくは同条例別表第2の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員となった者で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(福井市職員の給与に関する条例第12条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.27を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.27を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成22年条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の福井市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第17条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(福井市職員の育児休業等に関する条例(平成4年福井市条例第1号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第11項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井市職員の処遇等に関する条例(平成6年福井市条例第1号)第4条第1項及び第2項又は公益的法人等への福井市職員の派遣等に関する条例(平成14年福井市条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(福井市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は一般職給料表の適用を受ける職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第11項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、福井市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年福井市条例第157号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第12条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.27を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで |
3級 | 1号給から48号給まで |
4級 | 1号給から32号給まで |
5級 | 1号給から24号給まで |
6級 | 1号給から16号給まで |
7級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.27を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第11項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「福井市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年福井市条例第30号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号給の調整)
4 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において給与条例第4条第5項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、福井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福井市条例第4号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(福井市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
7 福井市職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
8 福井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福井市条例第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成22年条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、福井市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(福井市職員の育児休業等に関する条例(平成4年福井市条例第1号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第11項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井市職員の処遇等に関する条例(平成6年福井市条例第1号)第4条第1項又は公益的法人等への福井市職員の派遣等に関する条例(平成14年福井市条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第20条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は一般職給料表の適用を受ける職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの(福井市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年福井市条例第157号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第12条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.4を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで |
3級 | 1号給から60号給まで |
4級 | 1号給から44号給まで |
5級 | 1号給から36号給まで |
6級 | 1号給から28号給まで |
7級 | 1号給から16号給まで |
8級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.4を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成24年12月26日条例第58号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月26日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条並びに附則第5項から第15項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(福井市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の7第2項及び附則第14項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(同項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第4条の規定(福井市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(同項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(号給の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第11項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99.1を乗じて得た額)に2分の1を乗じて得た額を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第17条の4第5項(給与条例第17条の7第4項において準用する場合及び福井市職員の育児休業等に関する条例(平成4年福井市条例第1号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに附則第11項第2号及び第3号の規定の適用については、給与条例第17条の4第5項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と福井市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年福井市条例第40号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。
10 附則第6項から第8項までの規定による給料を支給される職員に関する任期付職員条例第7条第3項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と福井市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年福井市条例第40号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
11 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する給与条例第12条第2項の規定の適用については、同項中「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。
(切替日における号給の調整)
12 切替日において46歳に満たない職員のうち、平成19年1月1日において給与条例第4条第5項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の切替日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
13 切替日において40歳に満たない職員のうち、平成20年1月1日において給与条例第4条第5項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の切替日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
14 切替日において39歳に満たない職員のうち、平成21年1月1日において給与条例第4条第5項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の切替日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
15 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員に対する附則第12項から前項までの規定の適用については、附則第12項から前項までの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、福井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福井市条例第4号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
16 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成28年3月23日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(福井市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の7第2項及び附則第14項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(福井市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定(給与条例第17条の7第2項及び附則第14項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)は、同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下この項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成28年12月20日条例第50号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条並びに附則第5項から第8項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(福井市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の7第2項及び附則第14項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第4条の規定(福井市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第17条の7第2項及び附則第14項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第4条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成28年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例(以下この項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 平成29年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成29年度分に係る扶養手当に関する特例)
6 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第3条の規定による改正後の給与条例(以下「第3条改正後給与条例」という。)第8条第1項ただし書及び第9条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第3条改正後給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「一般職8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(一般職9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職9級職員等から一般職9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(一般職9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般職9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第2項中「扶養親族(一般職9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職9級職員等から一般職9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、一般職9級職員等以外の職員から一般職9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2項中「扶養親族(一般職9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
(平成30年度分に係る扶養手当に関する特例)
7 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第3条改正後給与条例第8条第1項ただし書及び第9条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第3条改正後給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「一般職8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(一般職9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職9級職員等から一般職9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(一般職9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び一般職9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(一般職9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職9級職員等から一般職9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、一般職9級職員等以外の職員から一般職9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(一般職9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
(平成31年度分に係る扶養手当に関する特例)
8 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第3条改正後給与条例第8条第1項ただし書並びに第9条第3項第3号及び第5号の規定は適用せず、第3条改正後給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「一般職8級職員等」とあるのは「一般職8級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(一般職9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職9級職員等から一般職9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(一般職9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び一般職9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(一般職9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職9級職員等から一般職9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、一般職9級職員等以外の職員から一般職9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(一般職9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「一般職8級職員等が一般職8級職員等及び一般職9級職員等」とあるのは「一般職8級以上職員等が一般職8級以上職員等」と、同項第6号中「一般職8級職員等及び一般職9級職員等」とあるのは「一般職8級以上職員等」と、「が一般職8級職員等」とあるのは「が一般職8級以上職員等」とする。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成29年3月22日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月19日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(福井市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の7第2項及び附則第14項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(福井市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定(給与条例第17条の7第2項及び附則第14項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下この項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 平成30年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成30年12月18日条例第85号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(福井市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の7第2項及び附則第14項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(福井市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(給与条例第17条の7第2項及び附則第14項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下この項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 平成31年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成31年3月20日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において主幹(課長補佐)相当又は消防司令(課長補佐)相当の職務にあった職員の職務の級については、その者が職務の級を異にする異動等をするまでの間に限り、第1条の規定による改正後の別表第5の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和元年11月20日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月20日条例第18号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(福井市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の7第2項及び附則第14項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(福井市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定(給与条例第17条の7第2項及び附則第14項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成31年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下この項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 令和2年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
6 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第9条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第9条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第9条の2第1項の規定に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第9条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
(委任)
7 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和2年11月30日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月29日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月21日条例第23号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(福井市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第12条 第2条の規定による改正後の福井市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第15項から第21項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
第13条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が新給与条例第3条第4項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第3条第4項の規定を適用する。
3 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第10条、第14条、第17条の4第3項、第17条の7及び第19条の規定を適用する。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第10条第2項第2号、第14条第2項及び第17条の規定を適用する。
5 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月15日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(福井市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の7第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(福井市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(給与条例第17条の7第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 令和4年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下この項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 令和5年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和5年12月26日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(福井市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の4第2項及び第3項並びに第17条の7第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(福井市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(給与条例第17条の4第2項及び第3項並びに第17条の7第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 令和5年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下この項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 令和6年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和6年3月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第7条の3第1項の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年6月20日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条の規定による改正後の福井市職員の給与に関する条例第17条の6第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)(第17条の7第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和6年12月19日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(福井市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の4第2項及び第3項並びに第17条の7第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(福井市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定(給与条例第17条の4第2項及び第3項並びに第17条の7第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 令和6年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下この項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和7年3月19日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられているものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(地域手当に関する特例措置)
3 切替日から令和8年3月31日までの間、福井市に在勤する職員であって一般職給料表又は医療職給料表(二)の適用を受けるものに支給する地域手当の支給割合は100分の2とする。
(扶養手当に関する特例措置)
4 切替日から令和8年3月31日までの間、一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以下であるもの、医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以下であるもの及び医療職給料表(二)の適用を受ける職員には、配偶者に係る扶養手当を支給することとし、当該手当の月額は3,000円とする。
5 切替日から令和8年3月31日までの間、子に係る扶養手当の月額(扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合にあっては、福井市職員の給与に関する条例第8条第4項の規定により加算される前の額)を1人につき11,500円とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表(附則第2項関係)
号給の切替表
(1) 一般職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 1 | 1 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 | 1 | 1 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 | 2 | 1 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 2 | 1 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 2 | 2 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 2 | 2 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 3 | 2 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 3 | 2 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 3 | 2 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 | 3 | 3 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 3 | 3 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 3 | 3 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 4 | 3 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 4 | 4 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 4 | 4 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 4 | 4 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 4 | 4 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 4 | 5 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 | 4 | 5 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 4 | 5 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 | 5 | 5 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 | 5 | 6 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 | 5 | 6 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 5 | 6 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 | 6 | |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 | 6 | |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 | 7 | |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 | 7 | |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 | ||
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 | ||
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 | ||
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 | ||
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 | ||
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 | ||
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 | ||
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 | ||
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 | ||
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 | ||
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 | ||
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 | ||
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | |||
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | |||
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | |||
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | |||
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | |||
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | |||
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | |||
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | |||
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | |||
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | |||
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | |||
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | |||
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | |||
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | |||
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | |||
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | |||
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | |||
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | |||
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | |||
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | |||
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | |||
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | |||
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | |||
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | |||
86 | 82 | 78 | 78 | ||||
87 | 83 | 79 | 79 | ||||
88 | 84 | 80 | 80 | ||||
89 | 85 | 81 | 81 | ||||
90 | 86 | 82 | 82 | ||||
91 | 87 | 83 | 83 | ||||
92 | 88 | 84 | 84 | ||||
93 | 89 | 85 | 85 | ||||
94 | 90 | ||||||
95 | 91 | ||||||
96 | 92 | ||||||
97 | 93 | ||||||
98 | 94 | ||||||
99 | 95 | ||||||
100 | 96 | ||||||
101 | 97 | ||||||
102 | 98 | ||||||
103 | 99 | ||||||
104 | 100 | ||||||
105 | 101 | ||||||
106 | 102 | ||||||
107 | 103 | ||||||
108 | 104 | ||||||
109 | 105 | ||||||
110 | 106 | ||||||
111 | 107 | ||||||
112 | 108 | ||||||
113 | 109 |
(2) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 2 | 1 | 1 |
15 | 3 | 1 | 1 |
16 | 4 | 1 | 1 |
17 | 5 | 1 | 1 |
18 | 6 | 2 | 1 |
19 | 7 | 3 | 1 |
20 | 8 | 4 | 1 |
21 | 9 | 5 | 1 |
22 | 10 | 6 | 1 |
23 | 11 | 7 | 1 |
24 | 12 | 8 | 1 |
25 | 13 | 9 | 1 |
26 | 14 | 10 | 1 |
27 | 15 | 11 | 1 |
28 | 16 | 12 | 1 |
29 | 17 | 13 | 1 |
30 | 18 | 14 | 1 |
31 | 19 | 15 | 1 |
32 | 20 | 16 | 1 |
33 | 21 | 17 | 1 |
34 | 22 | 18 | 1 |
35 | 23 | 19 | 1 |
36 | 24 | 20 | 1 |
37 | 25 | 21 | 1 |
38 | 26 | 22 | 2 |
39 | 27 | 23 | 2 |
40 | 28 | 24 | 2 |
41 | 29 | 25 | 2 |
42 | 30 | 26 | 3 |
43 | 31 | 27 | 3 |
44 | 32 | 28 | 3 |
45 | 33 | 29 | 3 |
46 | 34 | 30 | 4 |
47 | 35 | 31 | 4 |
48 | 36 | 32 | 4 |
49 | 37 | 33 | 4 |
50 | 38 | 34 | 4 |
51 | 39 | 35 | 5 |
52 | 40 | 36 | 5 |
53 | 41 | 37 | 5 |
54 | 42 | 38 | 5 |
55 | 43 | 39 | 5 |
56 | 44 | 40 | 6 |
57 | 45 | 41 | 6 |
58 | 46 | 42 | 6 |
59 | 47 | 43 | 6 |
60 | 48 | 44 | 6 |
61 | 49 | 45 | 7 |
62 | 50 | 46 | 7 |
63 | 51 | 47 | 7 |
64 | 52 | 48 | 7 |
65 | 53 | 49 | 8 |
66 | 54 | 50 | 8 |
67 | 55 | 51 | 8 |
68 | 56 | 52 | 8 |
69 | 57 | 53 | 9 |
70 | 58 | 54 | 9 |
71 | 59 | 55 | 9 |
72 | 60 | 56 | 9 |
73 | 61 | 57 | 10 |
74 | 62 | 58 | 10 |
75 | 63 | 59 | 10 |
76 | 64 | 60 | 10 |
77 | 65 | 61 | 11 |
78 | 66 | 62 | 11 |
79 | 67 | 63 | 11 |
80 | 68 | 64 | 11 |
81 | 69 | 65 | 12 |
82 | 70 | 66 | 12 |
83 | 71 | 67 | 12 |
84 | 72 | 68 | 12 |
85 | 73 | 69 | 13 |
86 | 74 | 70 | 13 |
87 | 75 | 71 | 13 |
88 | 76 | 72 | 13 |
89 | 77 | 73 | 14 |
90 | 78 | ||
91 | 79 | ||
92 | 80 | ||
93 | 81 | ||
94 | 82 | ||
95 | 83 | ||
96 | 84 | ||
97 | 85 |
(3) 医療職給料表(二)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 |
11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 |
12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 |
13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
14 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 |
15 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 |
16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 |
17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 |
19 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 |
20 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 |
21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 |
22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 |
23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 |
24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 |
25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 |
26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 |
27 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 |
28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 |
29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 |
30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 |
31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 |
32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 |
33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 |
34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 |
35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 |
36 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 |
37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 |
38 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 |
39 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 |
40 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 |
41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 |
42 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 |
43 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 |
44 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 |
45 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 |
46 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 |
47 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 |
48 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 |
49 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 |
50 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 |
51 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 |
52 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 |
53 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 |
54 | 50 | 50 | 46 | 42 | |
55 | 51 | 51 | 47 | 43 | |
56 | 52 | 52 | 48 | 44 | |
57 | 53 | 53 | 49 | 45 | |
58 | 54 | 54 | 50 | 46 | |
59 | 55 | 55 | 51 | 47 | |
60 | 56 | 56 | 52 | 48 | |
61 | 57 | 57 | 53 | 49 | |
62 | 58 | 58 | 54 | 50 | |
63 | 59 | 59 | 55 | 51 | |
64 | 60 | 60 | 56 | 52 | |
65 | 61 | 61 | 57 | 53 | |
66 | 62 | 62 | 58 | 54 | |
67 | 63 | 63 | 59 | 55 | |
68 | 64 | 64 | 60 | 56 | |
69 | 65 | 65 | 61 | 57 | |
70 | 66 | 66 | 62 | 58 | |
71 | 67 | 67 | 63 | 59 | |
72 | 68 | 68 | 64 | 60 | |
73 | 69 | 69 | 65 | 61 | |
74 | 70 | 70 | 66 | 62 | |
75 | 71 | 71 | 67 | 63 | |
76 | 72 | 72 | 68 | 64 | |
77 | 73 | 73 | 69 | 65 | |
78 | 74 | 74 | 70 | ||
79 | 75 | 75 | 71 | ||
80 | 76 | 76 | 72 | ||
81 | 77 | 77 | 73 | ||
82 | 78 | 78 | 74 | ||
83 | 79 | 79 | 75 | ||
84 | 80 | 80 | 76 | ||
85 | 81 | 81 | 77 | ||
86 | 82 | 82 | |||
87 | 83 | 83 | |||
88 | 84 | 84 | |||
89 | 85 | 85 | |||
90 | 86 | 86 | |||
91 | 87 | 87 | |||
92 | 88 | 88 | |||
93 | 89 | 89 | |||
94 | 90 | 90 | |||
95 | 91 | 91 | |||
96 | 92 | 92 | |||
97 | 93 | 93 | |||
98 | 94 | 94 | |||
99 | 95 | 95 | |||
100 | 96 | 96 | |||
101 | 97 | 97 | |||
102 | 98 | 98 | |||
103 | 99 | 99 | |||
104 | 100 | 100 | |||
105 | 101 | 101 | |||
106 | 102 | ||||
107 | 103 | ||||
108 | 104 | ||||
109 | 105 | ||||
110 | 106 | ||||
111 | 107 | ||||
112 | 108 | ||||
113 | 109 |
別表第1(第3条関係)
一般職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 230,000 | 265,300 | 298,800 | 321,300 | 355,200 | 408,300 | 458,300 | 510,200 | |
2 | 184,600 | 231,500 | 266,300 | 300,300 | 323,100 | 356,900 | 410,200 | 463,800 | 517,100 | |
3 | 185,800 | 233,000 | 267,300 | 301,800 | 324,900 | 358,500 | 412,100 | 468,800 | 522,300 | |
4 | 186,900 | 234,500 | 268,300 | 303,200 | 326,600 | 360,100 | 413,900 | 473,500 | 526,600 | |
5 | 188,000 | 236,000 | 269,300 | 304,600 | 328,300 | 361,700 | 415,700 | 477,500 | 530,100 | |
6 | 189,700 | 237,500 | 270,300 | 305,700 | 330,000 | 363,500 | 417,500 | 481,000 | 533,400 | |
7 | 191,300 | 239,000 | 271,300 | 306,700 | 331,700 | 365,000 | 419,300 | 484,000 | 536,400 | |
8 | 192,900 | 240,500 | 272,300 | 307,900 | 333,400 | 366,600 | 421,100 | 486,500 | 538,900 | |
9 | 194,500 | 242,000 | 273,300 | 309,100 | 335,000 | 368,000 | 422,700 | 488,500 | 540,900 | |
10 | 196,200 | 243,400 | 274,300 | 310,700 | 336,700 | 369,600 | 424,200 | |||
11 | 197,800 | 244,800 | 275,300 | 312,300 | 338,400 | 371,200 | 425,700 | |||
12 | 199,400 | 246,200 | 276,400 | 313,900 | 340,000 | 372,700 | 427,200 | |||
13 | 201,000 | 247,400 | 277,400 | 315,400 | 341,500 | 374,600 | 428,700 | |||
14 | 202,700 | 248,600 | 278,700 | 317,000 | 343,100 | 376,500 | 430,000 | |||
15 | 204,400 | 249,800 | 280,000 | 318,600 | 344,700 | 378,400 | 431,300 | |||
16 | 206,100 | 251,000 | 281,200 | 320,200 | 346,200 | 380,200 | 432,500 | |||
17 | 207,400 | 252,100 | 282,500 | 321,700 | 347,600 | 381,700 | 433,700 | |||
18 | 209,000 | 253,200 | 283,800 | 323,400 | 349,300 | 383,500 | 435,000 | |||
19 | 210,600 | 254,300 | 285,000 | 325,000 | 350,900 | 385,200 | 436,300 | |||
20 | 212,100 | 255,400 | 286,200 | 326,600 | 352,500 | 386,800 | 437,500 | |||
21 | 213,600 | 256,400 | 287,300 | 328,000 | 353,700 | 388,500 | 438,700 | |||
22 | 215,200 | 257,400 | 288,500 | 329,700 | 355,200 | 389,900 | 439,500 | |||
23 | 216,800 | 258,400 | 289,800 | 331,400 | 356,700 | 391,300 | 440,300 | |||
24 | 218,400 | 259,400 | 291,100 | 333,000 | 358,200 | 392,700 | 441,100 | |||
25 | 220,000 | 260,400 | 292,400 | 334,200 | 359,900 | 394,100 | 441,700 | |||
26 | 221,700 | 261,300 | 293,400 | 336,100 | 361,700 | 395,300 | 442,300 | |||
27 | 223,000 | 262,200 | 294,400 | 337,800 | 363,400 | 396,500 | 442,900 | |||
28 | 224,300 | 263,100 | 295,500 | 339,400 | 365,100 | 397,500 | 443,500 | |||
29 | 225,600 | 263,900 | 296,600 | 340,900 | 366,500 | 398,600 | 444,200 | |||
30 | 226,700 | 264,700 | 297,800 | 342,500 | 367,800 | 399,800 | 445,000 | |||
31 | 227,800 | 265,500 | 298,900 | 344,100 | 369,000 | 400,900 | 445,400 | |||
32 | 228,900 | 266,300 | 300,100 | 345,700 | 370,400 | 402,000 | 446,100 | |||
33 | 230,000 | 267,000 | 301,300 | 347,400 | 371,500 | 402,700 | 446,600 | |||
34 | 231,100 | 267,800 | 302,600 | 349,200 | 372,400 | 403,400 | 447,000 | |||
35 | 232,200 | 268,600 | 303,900 | 351,000 | 373,400 | 404,100 | 447,400 | |||
36 | 233,300 | 269,300 | 305,200 | 352,800 | 374,500 | 404,800 | 447,800 | |||
37 | 234,400 | 270,000 | 306,500 | 354,300 | 375,300 | 405,400 | 448,200 | |||
38 | 235,400 | 270,800 | 307,800 | 355,700 | 376,200 | 406,000 | 448,600 | |||
39 | 236,400 | 271,600 | 309,100 | 357,100 | 377,100 | 406,500 | 449,000 | |||
40 | 237,300 | 272,300 | 310,400 | 358,500 | 377,900 | 406,900 | 449,300 | |||
41 | 238,200 | 273,000 | 311,700 | 360,000 | 378,700 | 407,300 | 449,600 | |||
42 | 239,100 | 273,800 | 313,000 | 360,800 | 379,500 | 407,500 | 450,000 | |||
43 | 239,900 | 274,600 | 314,300 | 361,800 | 380,300 | 407,800 | 450,300 | |||
44 | 240,700 | 275,300 | 315,400 | 362,800 | 381,000 | 408,100 | 450,600 | |||
45 | 241,400 | 276,000 | 316,300 | 363,700 | 381,700 | 408,400 | 450,900 | |||
46 | 242,000 | 276,700 | 317,600 | 364,800 | 382,400 | 408,700 | ||||
47 | 242,600 | 277,400 | 318,900 | 365,700 | 383,100 | 409,000 | ||||
48 | 243,200 | 278,100 | 320,200 | 366,700 | 383,800 | 409,300 | ||||
49 | 243,800 | 278,800 | 321,400 | 367,600 | 384,300 | 409,500 | ||||
50 | 244,400 | 279,500 | 322,700 | 368,300 | 384,900 | 409,800 | ||||
51 | 245,000 | 280,200 | 323,900 | 369,000 | 385,500 | 410,100 | ||||
52 | 245,500 | 280,900 | 325,100 | 369,600 | 386,200 | 410,400 | ||||
53 | 246,000 | 281,500 | 326,400 | 370,000 | 386,600 | 410,600 | ||||
54 | 246,400 | 282,200 | 327,500 | 370,600 | 387,200 | 410,900 | ||||
55 | 246,700 | 282,800 | 328,600 | 371,300 | 387,800 | 411,200 | ||||
56 | 247,000 | 283,500 | 329,700 | 372,000 | 388,300 | 411,500 | ||||
57 | 247,300 | 284,100 | 330,400 | 372,300 | 388,700 | 411,700 | ||||
58 | 247,600 | 284,800 | 331,300 | 373,000 | 389,300 | 412,000 | ||||
59 | 247,900 | 285,400 | 332,000 | 373,700 | 389,900 | 412,300 | ||||
60 | 248,200 | 286,100 | 332,800 | 374,300 | 390,400 | 412,500 | ||||
61 | 248,500 | 286,700 | 333,600 | 374,600 | 390,800 | 412,700 | ||||
62 | 248,800 | 287,400 | 334,000 | 375,100 | 391,300 | 413,000 | ||||
63 | 249,100 | 288,000 | 334,600 | 375,700 | 391,800 | 413,300 | ||||
64 | 249,400 | 288,500 | 335,300 | 376,300 | 392,400 | 413,500 | ||||
65 | 249,700 | 289,000 | 336,100 | 376,600 | 392,700 | 413,700 | ||||
66 | 250,000 | 289,600 | 336,800 | 377,200 | 393,100 | 414,000 | ||||
67 | 250,300 | 290,100 | 337,500 | 377,900 | 393,500 | 414,300 | ||||
68 | 250,600 | 290,700 | 338,100 | 378,500 | 393,900 | 414,500 | ||||
69 | 250,900 | 291,200 | 338,600 | 378,900 | 394,200 | 414,700 | ||||
70 | 251,200 | 291,700 | 339,200 | 379,400 | 394,500 | 415,000 | ||||
71 | 251,500 | 292,300 | 339,700 | 380,000 | 394,800 | 415,300 | ||||
72 | 251,800 | 292,900 | 340,300 | 380,500 | 395,000 | 415,500 | ||||
73 | 252,100 | 293,400 | 340,600 | 381,000 | 395,200 | 415,700 | ||||
74 | 252,400 | 293,900 | 341,100 | 381,600 | 395,500 | |||||
75 | 252,700 | 294,300 | 341,500 | 382,100 | 395,800 | |||||
76 | 253,000 | 294,600 | 341,900 | 382,400 | 396,000 | |||||
77 | 253,300 | 294,800 | 342,300 | 382,800 | 396,200 | |||||
78 | 253,600 | 295,100 | 342,800 | 383,300 | 396,500 | |||||
79 | 253,900 | 295,300 | 343,300 | 383,700 | 396,800 | |||||
80 | 254,200 | 295,600 | 343,800 | 384,100 | 397,000 | |||||
81 | 254,500 | 295,800 | 344,100 | 384,500 | 397,200 | |||||
82 | 254,800 | 296,000 | 344,500 | 385,000 | 397,500 | |||||
83 | 255,100 | 296,300 | 344,900 | 385,400 | 397,800 | |||||
84 | 255,400 | 296,500 | 345,300 | 385,800 | 398,000 | |||||
85 | 255,700 | 296,800 | 345,600 | 386,100 | 398,200 | |||||
86 | 256,000 | 297,100 | 346,000 | |||||||
87 | 256,300 | 297,400 | 346,400 | |||||||
88 | 256,600 | 297,700 | 346,800 | |||||||
89 | 256,900 | 298,000 | 347,000 | |||||||
90 | 257,200 | 298,300 | 347,400 | |||||||
91 | 257,500 | 298,600 | 347,800 | |||||||
92 | 257,800 | 299,000 | 348,200 | |||||||
93 | 258,100 | 299,200 | 348,400 | |||||||
94 | 299,400 | 348,800 | ||||||||
95 | 299,700 | 349,200 | ||||||||
96 | 300,100 | 349,500 | ||||||||
97 | 300,300 | 349,800 | ||||||||
98 | 300,600 | 350,200 | ||||||||
99 | 301,000 | 350,600 | ||||||||
100 | 301,400 | 351,000 | ||||||||
101 | 301,600 | 351,500 | ||||||||
102 | 301,900 | 351,900 | ||||||||
103 | 302,200 | 352,300 | ||||||||
104 | 302,500 | 352,700 | ||||||||
105 | 302,700 | 353,200 | ||||||||
106 | 303,000 | 353,600 | ||||||||
107 | 303,300 | 353,900 | ||||||||
108 | 303,600 | 354,200 | ||||||||
109 | 303,800 | 354,700 | ||||||||
110 | 304,200 | |||||||||
111 | 304,600 | |||||||||
112 | 304,900 | |||||||||
113 | 305,100 | |||||||||
114 | 305,300 | |||||||||
115 | 305,600 | |||||||||
116 | 306,000 | |||||||||
117 | 306,200 | |||||||||
118 | 306,400 | |||||||||
119 | 306,700 | |||||||||
120 | 307,000 | |||||||||
121 | 307,400 | |||||||||
122 | 307,600 | |||||||||
123 | 307,900 | |||||||||
124 | 308,200 | |||||||||
125 | 308,500 | |||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |||||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||||
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
医療職給料表(一)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 291,400 | 400,300 | 455,100 | 549,800 | |
2 | 293,700 | 403,000 | 457,100 | 555,900 | |
3 | 296,000 | 405,600 | 459,000 | 561,200 | |
4 | 298,200 | 408,100 | 460,900 | 566,100 | |
5 | 300,300 | 410,500 | 462,300 | 570,500 | |
6 | 303,800 | 412,700 | 464,100 | 574,800 | |
7 | 307,300 | 414,800 | 465,900 | 578,400 | |
8 | 310,700 | 416,900 | 467,700 | 582,000 | |
9 | 314,100 | 419,000 | 469,500 | 585,600 | |
10 | 317,600 | 420,500 | 471,300 | 589,200 | |
11 | 321,000 | 422,000 | 473,100 | 592,800 | |
12 | 324,400 | 423,500 | 474,900 | 596,400 | |
13 | 327,800 | 424,900 | 476,700 | 600,000 | |
14 | 331,300 | 426,400 | 478,500 | 603,000 | |
15 | 334,700 | 427,900 | 480,300 | 605,500 | |
16 | 338,100 | 429,300 | 482,100 | 607,800 | |
17 | 341,500 | 430,700 | 483,900 | ||
18 | 344,600 | 432,200 | 485,800 | ||
19 | 347,700 | 433,700 | 487,700 | ||
20 | 350,800 | 435,100 | 489,600 | ||
21 | 354,000 | 436,500 | 491,500 | ||
22 | 357,100 | 438,000 | 493,200 | ||
23 | 360,200 | 439,500 | 495,000 | ||
24 | 363,200 | 440,900 | 496,800 | ||
25 | 366,200 | 442,300 | 498,400 | ||
26 | 368,500 | 443,700 | 500,200 | ||
27 | 370,800 | 445,100 | 502,000 | ||
28 | 373,000 | 446,500 | 503,600 | ||
29 | 374,900 | 447,900 | 505,000 | ||
30 | 376,600 | 449,300 | 506,700 | ||
31 | 378,300 | 450,700 | 508,500 | ||
32 | 380,100 | 452,100 | 510,200 | ||
33 | 381,900 | 453,500 | 511,700 | ||
34 | 383,700 | 454,900 | 513,000 | ||
35 | 385,300 | 456,300 | 514,300 | ||
36 | 386,700 | 457,700 | 515,600 | ||
37 | 388,100 | 459,100 | 516,600 | ||
38 | 389,600 | 460,800 | 517,900 | ||
39 | 391,100 | 462,400 | 519,200 | ||
40 | 392,600 | 464,000 | 520,500 | ||
41 | 394,100 | 465,600 | 521,500 | ||
42 | 394,800 | 466,800 | 522,300 | ||
43 | 395,400 | 468,000 | 523,100 | ||
44 | 396,100 | 469,100 | 523,900 | ||
45 | 397,000 | 470,100 | 524,800 | ||
46 | 397,600 | 471,100 | 525,600 | ||
47 | 398,200 | 472,000 | 526,400 | ||
48 | 398,800 | 472,800 | 527,100 | ||
49 | 399,400 | 473,500 | 527,900 | ||
50 | 399,900 | 474,200 | 528,700 | ||
51 | 400,400 | 474,900 | 529,400 | ||
52 | 400,900 | 475,500 | 530,300 | ||
53 | 401,400 | 476,200 | 531,200 | ||
54 | 401,800 | 476,900 | 532,000 | ||
55 | 402,200 | 477,500 | 532,900 | ||
56 | 402,600 | 478,100 | 533,800 | ||
57 | 403,000 | 478,400 | 534,600 | ||
58 | 403,400 | 479,000 | 535,500 | ||
59 | 403,800 | 479,700 | 536,400 | ||
60 | 404,200 | 480,400 | 537,100 | ||
61 | 404,600 | 480,800 | 537,900 | ||
62 | 405,000 | 481,400 | 538,800 | ||
63 | 405,400 | 482,100 | 539,700 | ||
64 | 405,800 | 482,800 | 540,600 | ||
65 | 406,100 | 483,200 | 541,400 | ||
66 | 483,800 | 542,300 | |||
67 | 484,400 | 543,200 | |||
68 | 484,900 | 544,100 | |||
69 | 485,400 | 544,900 | |||
70 | 485,900 | 545,800 | |||
71 | 486,400 | 546,700 | |||
72 | 486,900 | 547,600 | |||
73 | 487,300 | 548,400 | |||
74 | 487,800 | ||||
75 | 488,200 | ||||
76 | 488,700 | ||||
77 | 489,200 | ||||
78 | 489,800 | ||||
79 | 490,400 | ||||
80 | 490,800 | ||||
81 | 491,300 | ||||
82 | 491,900 | ||||
83 | 492,500 | ||||
84 | 493,000 | ||||
85 | 493,500 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | ||
301,700 | 344,400 | 399,500 | 473,300 |
備考 この表は、保健所等市長が指定するものに勤務する医師に適用する。
別表第3(第3条関係)
医療職給料表(二)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 188,600 | 227,400 | 263,000 | 281,800 | 315,000 | 360,700 | 415,000 | |
2 | 190,700 | 228,700 | 263,800 | 282,600 | 316,400 | 362,400 | 416,900 | |
3 | 192,800 | 230,000 | 264,600 | 283,400 | 317,800 | 364,000 | 418,800 | |
4 | 194,900 | 231,300 | 265,400 | 284,100 | 319,200 | 365,600 | 420,600 | |
5 | 196,900 | 232,500 | 266,200 | 284,800 | 320,600 | 367,200 | 422,400 | |
6 | 198,900 | 233,600 | 267,000 | 285,500 | 322,200 | 368,800 | 424,000 | |
7 | 200,900 | 234,600 | 267,800 | 286,200 | 323,700 | 370,400 | 425,600 | |
8 | 202,700 | 235,600 | 268,600 | 287,000 | 325,200 | 372,000 | 427,100 | |
9 | 204,500 | 236,700 | 269,400 | 287,800 | 326,700 | 373,600 | 428,600 | |
10 | 206,400 | 237,900 | 270,200 | 288,600 | 328,300 | 375,600 | 429,900 | |
11 | 208,300 | 239,200 | 271,000 | 289,400 | 329,800 | 377,600 | 431,200 | |
12 | 210,400 | 240,500 | 271,800 | 290,100 | 331,300 | 379,600 | 432,500 | |
13 | 212,100 | 241,800 | 272,600 | 290,800 | 332,800 | 381,000 | 433,800 | |
14 | 214,100 | 243,100 | 273,400 | 291,900 | 334,400 | 382,700 | 435,000 | |
15 | 216,300 | 244,400 | 274,200 | 293,000 | 335,900 | 384,400 | 436,200 | |
16 | 218,400 | 245,600 | 275,000 | 294,200 | 337,400 | 386,100 | 437,300 | |
17 | 220,500 | 246,800 | 275,800 | 295,400 | 338,900 | 387,800 | 438,500 | |
18 | 221,600 | 248,000 | 276,600 | 296,600 | 340,500 | 389,300 | 439,600 | |
19 | 222,700 | 249,200 | 277,400 | 297,800 | 342,100 | 390,800 | 440,800 | |
20 | 223,800 | 250,400 | 278,200 | 299,000 | 343,600 | 392,300 | 442,000 | |
21 | 224,900 | 251,500 | 279,000 | 300,200 | 344,900 | 393,600 | 443,100 | |
22 | 225,800 | 252,400 | 279,900 | 301,400 | 346,400 | 394,900 | 443,900 | |
23 | 226,700 | 253,200 | 280,800 | 302,600 | 347,900 | 396,200 | 444,300 | |
24 | 227,600 | 254,000 | 281,600 | 303,800 | 349,400 | 397,300 | 445,000 | |
25 | 228,500 | 254,800 | 282,400 | 305,000 | 350,900 | 398,400 | 445,500 | |
26 | 229,400 | 255,600 | 283,300 | 306,200 | 352,400 | 399,500 | 445,900 | |
27 | 230,300 | 256,400 | 284,200 | 307,300 | 353,900 | 400,600 | 446,300 | |
28 | 231,200 | 257,200 | 285,000 | 308,500 | 355,300 | 401,700 | 446,700 | |
29 | 232,100 | 258,000 | 285,800 | 309,800 | 356,700 | 402,500 | 447,100 | |
30 | 233,000 | 258,800 | 286,900 | 311,000 | 358,300 | 403,300 | 447,500 | |
31 | 233,900 | 259,600 | 287,900 | 312,200 | 359,800 | 404,100 | 447,900 | |
32 | 234,800 | 260,400 | 288,900 | 313,400 | 361,300 | 404,900 | 448,200 | |
33 | 235,600 | 261,200 | 289,900 | 314,600 | 362,500 | 405,300 | 448,500 | |
34 | 236,400 | 262,000 | 291,000 | 315,700 | 363,600 | 405,900 | 448,900 | |
35 | 237,200 | 262,700 | 292,000 | 316,900 | 364,800 | 406,400 | 449,200 | |
36 | 238,000 | 263,500 | 293,000 | 318,100 | 365,900 | 406,800 | 449,500 | |
37 | 238,800 | 264,400 | 294,000 | 319,300 | 366,900 | 407,200 | 449,800 | |
38 | 239,600 | 265,200 | 295,000 | 320,600 | 367,700 | 407,400 | ||
39 | 240,400 | 266,000 | 296,000 | 321,900 | 368,700 | 407,700 | ||
40 | 241,200 | 266,800 | 297,000 | 323,100 | 369,800 | 408,000 | ||
41 | 241,800 | 267,600 | 298,000 | 324,000 | 370,800 | 408,300 | ||
42 | 242,400 | 268,400 | 299,200 | 325,200 | 371,800 | 408,600 | ||
43 | 243,000 | 269,200 | 300,300 | 326,400 | 372,800 | 408,900 | ||
44 | 243,500 | 270,000 | 301,400 | 327,600 | 373,700 | 409,200 | ||
45 | 244,000 | 270,700 | 302,500 | 328,700 | 374,500 | 409,400 | ||
46 | 244,600 | 271,500 | 303,600 | 329,700 | 375,300 | 409,700 | ||
47 | 245,100 | 272,300 | 304,700 | 330,700 | 376,200 | 410,000 | ||
48 | 245,500 | 273,100 | 305,800 | 331,600 | 377,000 | 410,300 | ||
49 | 245,900 | 273,800 | 306,900 | 332,500 | 377,500 | 410,500 | ||
50 | 246,400 | 274,600 | 308,000 | 333,500 | 378,300 | 410,800 | ||
51 | 246,900 | 275,300 | 309,100 | 334,500 | 379,100 | 411,100 | ||
52 | 247,400 | 276,000 | 310,200 | 335,400 | 379,900 | 411,400 | ||
53 | 247,700 | 276,700 | 311,200 | 335,900 | 380,300 | 411,600 | ||
54 | 248,000 | 277,400 | 312,200 | 336,800 | 381,000 | 411,900 | ||
55 | 248,300 | 278,100 | 313,200 | 337,500 | 381,700 | 412,200 | ||
56 | 248,600 | 278,800 | 314,200 | 338,400 | 382,300 | 412,500 | ||
57 | 248,900 | 279,500 | 315,200 | 339,100 | 382,700 | 412,700 | ||
58 | 249,200 | 280,200 | 316,200 | 339,400 | 383,200 | 413,000 | ||
59 | 249,500 | 280,900 | 317,200 | 339,900 | 383,800 | 413,300 | ||
60 | 249,800 | 281,500 | 318,100 | 340,500 | 384,400 | 413,600 | ||
61 | 250,100 | 282,100 | 319,000 | 341,100 | 384,800 | 413,800 | ||
62 | 250,400 | 282,800 | 319,800 | 341,800 | 385,300 | 414,100 | ||
63 | 250,700 | 283,500 | 320,500 | 342,500 | 385,800 | 414,400 | ||
64 | 251,000 | 284,100 | 321,200 | 343,100 | 386,300 | 414,700 | ||
65 | 251,300 | 284,700 | 321,800 | 343,800 | 386,900 | 414,900 | ||
66 | 251,600 | 285,400 | 322,500 | 344,300 | 387,400 | |||
67 | 251,900 | 286,100 | 323,100 | 344,900 | 388,000 | |||
68 | 252,200 | 286,700 | 323,700 | 345,500 | 388,600 | |||
69 | 252,500 | 287,300 | 324,300 | 345,800 | 389,100 | |||
70 | 252,800 | 288,000 | 324,500 | 346,400 | 389,600 | |||
71 | 253,100 | 288,700 | 325,000 | 346,900 | 390,100 | |||
72 | 253,300 | 289,300 | 325,500 | 347,400 | 390,600 | |||
73 | 253,500 | 289,900 | 326,100 | 347,900 | 390,900 | |||
74 | 253,800 | 290,400 | 326,600 | 348,400 | 391,400 | |||
75 | 254,100 | 290,800 | 327,100 | 348,900 | 391,800 | |||
76 | 254,300 | 291,200 | 327,500 | 349,300 | 392,200 | |||
77 | 254,500 | 291,600 | 328,100 | 349,600 | 392,600 | |||
78 | 254,800 | 291,900 | 328,600 | 349,900 | ||||
79 | 255,100 | 292,200 | 329,000 | 350,100 | ||||
80 | 255,300 | 292,500 | 329,500 | 350,400 | ||||
81 | 255,500 | 292,800 | 330,000 | 350,900 | ||||
82 | 255,800 | 293,100 | 330,400 | 351,200 | ||||
83 | 256,100 | 293,400 | 330,600 | 351,500 | ||||
84 | 256,300 | 293,700 | 330,900 | 351,800 | ||||
85 | 256,500 | 293,900 | 331,300 | 352,200 | ||||
86 | 294,100 | 331,700 | 352,500 | |||||
87 | 294,300 | 332,000 | 352,800 | |||||
88 | 294,500 | 332,300 | 353,100 | |||||
89 | 294,900 | 332,600 | 353,500 | |||||
90 | 295,100 | 332,800 | 353,800 | |||||
91 | 295,300 | 333,200 | 354,100 | |||||
92 | 295,500 | 333,500 | 354,400 | |||||
93 | 295,900 | 333,700 | 354,700 | |||||
94 | 296,100 | 334,000 | 355,100 | |||||
95 | 296,300 | 334,300 | 355,500 | |||||
96 | 296,600 | 334,600 | 355,900 | |||||
97 | 296,900 | 334,800 | 356,400 | |||||
98 | 297,100 | 335,100 | 356,800 | |||||
99 | 297,300 | 335,400 | 357,200 | |||||
100 | 297,600 | 335,600 | 357,600 | |||||
101 | 297,900 | 335,800 | 358,100 | |||||
102 | 298,100 | 336,000 | ||||||
103 | 298,300 | 336,400 | ||||||
104 | 298,600 | 336,600 | ||||||
105 | 298,900 | 336,800 | ||||||
106 | 337,200 | |||||||
107 | 337,600 | |||||||
108 | 338,000 | |||||||
109 | 338,200 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
193,000 | 219,600 | 248,100 | 261,700 | 287,300 | 328,400 | 371,000 |
備考 この表は、保健所等市長が指定するものに勤務する獣医師、薬剤師その他の職員に適用する。
別表第4(第17条の8関係)
福井市の区域に滞在する期間 | 施設の利用区分 | |
公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) | |
30日以内の期間 | 2,430円 | 4,000円 |
30日を超え60日以内の期間 | 2,430円 | 3,550円 |
60日を超える期間 | 2,430円 | 3,110円 |
別表第5(第3条関係)
等級別基準職務表
給料表の区分 | 等級 | 基準となる職務 |
一般職給料表 | 1級 | 定型的な業務を行う主事等の職務 |
2級 | (1) 消防副士長の職務 | |
(2) 困難な業務を行う主事等の職務 | ||
3級 | 主査又は消防士長の職務 | |
4級 | 副主幹又は消防司令補の職務 | |
5級 | (1) 主幹又は消防司令の職務 | |
(2) 災害現場等における即時臨機の措置対応など、任務遂行に伴い高度な判断が要求される業務を行う消防司令補の職務 | ||
(3) 主幹(課長補佐)又は消防司令(課長補佐)の職務 | ||
6級 | 参事、副参事又は消防司令長の職務 | |
7級 | (1) 困難な業務を行う参事又は消防司令長の職務 | |
(2) 副理事又は消防監 | ||
8級 | 困難な業務を行う副理事又は消防監の職務 | |
9級 | 理事又は消防正監の職務 | |
医療職給料表(一) | 1級 | 医療業務又は公衆衛生業務を行う職務 |
2級 | 相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務又は公衆衛生業務を行う職務 | |
3級 | 高度の知識経験に基づき困難な医療業務又は公衆衛生業務を行う職務 | |
4級 | 極めて高度の知識経験に基づき困難な医療業務又は公衆衛生業務を行う職務 | |
医療職給料表(二) | 1級 | 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
2級 | 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | |
3級 | (1) 主査の職務 | |
(2) 主査級に属する職の職務 | ||
(3) 相当高度の知識経験に基づき比較的困難な業務を行う職務 | ||
4級 | (1) 困難な業務を処理する副主幹の職務 | |
(2) 困難な業務を処理する副主幹級に属する職の職務 | ||
5級 | (1) 主幹に属する職の職務 | |
(2) 特に困難な業務を処理する副主幹の職務 | ||
(3) 特に困難な業務を処理する副主幹級に属する職の職務 | ||
6級 | 課長級に属する職の職務 | |
7級 | 困難な業務を処理する課長級に属する職の職務 |