○平成18年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関する規則
平成18年3月31日
規則第135号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成18年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 平成18年改正給与条例 福井市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年福井市条例第157号)をいう。
(2) 改正前の初任給、昇格、昇給等規則 福井市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年福井市規則第132号)による改正前の福井市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則をいう。
(3) 切替日 平成18年4月1日をいう。
(4) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正給与条例附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正給与条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。
(5) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(6) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間
イ 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けていた期間
ウ 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間
エ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間
オ 福井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福井市条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第11条の病気休暇の承認を受けていた期間
(7) 復職時調整 福井市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和36年福井市規則第8号)第16条又は福井市職員の育児休業等に関する条例(平成4年福井市条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第8条の規定による号給の調整をいう。
(8) 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。
(平成18年改正給与条例附則第7項の規則で定める職員)
第3条 平成18年改正給与条例附則第7項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員
(2) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
(3) 切替日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(次条第1項第4号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員
(4) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員
(5) 切替日以降に平成18年改正給与条例附則第7項の規定による給料を支給される職員でなくなった職員
(平成18年改正給与条例附則第8項の規定による給料の支給)
第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前条第5号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には、その差額に相当する額(福井市職員の給与に関する条例(昭和26年福井市条例第22号。以下「給与条例」という。)附則第11項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99.1を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額))を、平成18年改正給与条例附則第8項の規定による給料として支給する。
(1) 給料表の適用を異にする異動をした場合 切替日の前日に当該異動があったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(福井市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年福井市条例第37号)の施行の日(以下この項及び次条において「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項及び次条において「減額改定対象職員」という。)である者(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.07を乗じて得た額とし、これらの者以外の者(基準日において医療職給料表の適用を受ける者(以下「医療職給料表適用職員」という。)(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において医療職給料表適用職員である者となることとなるものを除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正給与条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級)をいう。)に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の初任給、昇格、昇給等規則第7条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.07を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者(基準日において医療職給料表適用職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に平成18年改正給与条例第5条の規定による改正前の育児休業条例第6条の規定又は市長の定めるところにより同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.07を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者(基準日において医療職給料表適用職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(4) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.07を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者(基準日において医療職給料表適用職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ アに掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.07を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者(基準日において医療職給料表適用職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(5) 市長の承認を得てその号給を決定された場合又は市長の定めるこれに準ずる場合 市長の定める額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(給与条例附則第11項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99.1を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額))を、平成18年改正給与条例附則第8項の規定による給料として支給する。
(平成18年改正給与条例附則第9項の規定による給料の支給)
第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。以下この条において同じ。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち基準日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.07を乗じて得た額とし、これらの者以外の者(基準日において医療職給料表適用職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち基準日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において医療職給料表適用職員である者となることとなるものを除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第3条第5号に掲げる職員を除く。)には、その差額に相当する額(給与条例附則第11項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99.1を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額))を、平成18年改正給与条例附則第9項の規定による給料として支給する。
2 前項の規定にかかわらず、人事交流等職員のうち市長の定める職員であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.07を乗じて得た額とし、これらの者以外の者(基準日において医療職給料表適用職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において医療職給料表適用職員である者となることとなるものを除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第3条第5号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額(給与条例附則第11項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99.1を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額))を、平成18年改正給与条例附則第9項の規定による給料として支給する。
(この規則により難い場合の措置)
第6条 平成18年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第61号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の平成18年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関する規則第4条第1項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する福井市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年福井市条例第157号)附則第8項及び第9項の規定による給料の支給については、改正後の平成18年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関する規則第4条及び第5条の規定にかかわらず、市長の定めるところによる。
附則(平成23年規則第57号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。