○平成23年4月1日における号給の調整に関する規則

平成23年4月1日

規則第15号

福井市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年福井市条例第30号)附則第4項の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、平成22年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)福井市職員の給与に関する条例(昭和26年福井市条例第22号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるものとする。

(1) 調整対象昇給日から平成23年4月1日(以下「調整日」という。)の前日までの間に新たに職員となった者であって、福井市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年福井市規則第132号)附則第4項の規定により号給を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成21年11月1日前となるもの

(2) 調整対象昇給日以前において、休職にされていた期間、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条の規定により派遣されていた期間がある職員であって、平成21年1月1日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち、市長の定める職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(福井市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 福井市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年福井市規則第132号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福井市再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則の一部改正)

3 福井市再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則(平成20年福井市規則第19号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

平成23年4月1日における号給の調整に関する規則

平成23年4月1日 規則第15号

(平成23年4月1日施行)