○福井市補助金等交付規則

昭和48年5月15日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定等に関し基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金(各種の行政上の目的をもって交付する給付金をいう。)

(2) 負担金(一定の行政上の必要性から交付する給付金をいう。)

(3) 利子補給金(資金の融通を行う者に対して、当該融通資金に係る利息の全部又は一部に相当する額を交付する給付金をいう。)

(4) その他相当の反対給付を受けない給付金

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

(申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、市長が別に定める時期までに、次に掲げる事項を記載した補助金等交付申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 補助事業等の着手及び完了の予定年月日

(4) 交付を受けようとする額及び算出基礎

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業等の実施計画書

(2) 収支予算書

(3) 前年度決算書

(4) 工事設計書及び図書

3 市長は、前項に規定する書類のほか、必要な書類を提出させ、又はその一部を省略させることができる。

(補助金等の交付決定)

第4条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付がこの規則及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは補助金等の交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の場合において、補助金等の適正な交付を行うため、必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき、修正を加えて補助金等の交付の決定をするものとする。

(補助金等の交付の条件)

第5条 市長は、補助金等の交付を決定する場合においては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業等の内容又は経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業等を中止又は廃止しようとする場合においては、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業等が予定期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難と認められる場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(決定の通知)

第6条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、その決定の内容及びこれに前条に規定する以外の条件をつけた場合にはその条件を、また、交付しない旨の決定をしたときは、その旨及び理由を、速やかに補助金等の交付を申請した者に通知するものとする。

(事業変更による決定の取消し等)

第7条 市長は、補助金等の交付の決定をした後において、天災事変、その他の事情による変更により、補助事業等の全部又は一部を遂行できなくなったと認められるときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は決定の内容若しくはこれにつけた条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 前条の規定は、前項の処分した場合について準用する。

(補助事業等の遂行)

第8条 補助事業者等は、補助事業等の遂行に当たり、善良な管理者の注意をもって行わなければならず、いやしくも補助金等を他の目的に使用してはならない。

(状況の報告)

第9条 補助事業者等は、補助事業等の遂行状況について、市長に報告しなければならない。

(補助事業等の遂行の命令)

第10条 市長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容及びこれにつけた条件に従って遂行されていないと認めたときは、その者に対し、これに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。

2 市長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第11条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、速やかに補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に必要な書類を添えて市長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了したときもまた同様とする。

(補助金等の額の確定)

第12条 市長は、前条による実績報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及び条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。

(是正のための措置)

第13条 市長は、第11条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及び条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業者等に対し、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

2 第11条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。

(補助金等の交付)

第14条 第12条の規定により通知を受けた補助事業者等が、補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により、交付することができる。

(決定の取消し)

第15条 市長は、補助事業者等が、補助金等を他の用途に使用し、又は補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用する。

3 第6条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合に準用する。

(補助金等の返還)

第16条 市長は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、返還を命ずるものとする。

(延滞金)

第17条 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期限後に納付したときは、福井市市税賦課徴収条例(昭和25年福井市条例第39号)の例により延滞金を納付しなければならない。

2 市長はやむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(他の補助金等の一時停止)

第18条 市長は、補助金等の返還を命ぜられた補助事業者等が当該補助金等又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して他の交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止するものとする。

(理由の提示)

第18条の2 市長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。

(財産の処分の制限)

第19条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の全部又は一部を返還し、若しくは当該財産の耐用年数を経過した場合又は市長が特に承認したときは、この限りでない。

(交付手続の特例)

第20条 市長は、別に定めるところにより、この規則の規定による手続を併合し、又は省略して補助金等を交付することができる。

(準用)

第21条 この規則は、市が事業を共催する場合の負担金の交付について準用する。

(雑則)

第22条 この規則の施行について必要な事項は、要綱で定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則は、この規則施行の日以後に交付の決定がなされる補助金等について適用し、同日前に交付の決定のあった補助金等については、なお従前の例による。

(平成9年規則第33号)

この規則は、福井市行政手続条例の施行の日(平成9年9月29日)から施行する。

(令和2年12月1日規則第93号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

福井市補助金等交付規則

昭和48年5月15日 規則第11号

(令和3年1月1日施行)