○福井市債権管理条例
平成24年3月22日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、市の債権の管理の適正を期するため、その管理に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利(地方自治法(昭和22年法律第67号)第240条第4項第3号から第8号までに掲げる債権を除く。)をいう。
(2) 市税 市の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るものをいう。
(3) 強制徴収公債権 市の債権のうち、法律の規定により国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。
(4) その他の債権 市の債権のうち、市税及び強制徴収公債権以外のものをいう。
(5) 市長等 市長及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 市の債権の管理に関する事務については、法令又は他の条例に特別の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(市長等の責務)
第4条 市長等は、市の債権に関する事務を処理するに当たっては、法令、条例等の定めに従い、適切かつ効率的に行うものとする。
(債権管理台帳の整備)
第5条 市長等は、市の債権を適正に管理するため、別に定める事項を記載した債権管理台帳を備えるものとする。
(督促)
第6条 市長等は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令の定めるところにより、書面により期限を指定してこれを督促しなければならない。
(滞納処分等)
第7条 市長等は、市税及び強制徴収公債権の滞納処分並びに徴収の猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令の規定によりこれを行わなければならない。
(1) 担保の付されているその他の債権(保証人の保証があるその他の債権を含む。)については、当該その他の債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のあるその他の債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。
(履行期限の繰上げ)
第9条 市長等は、市の債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第12条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。
(債権の申出等)
第10条 市長等は、市の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。
2 前項に規定するもののほか、市長等は、市の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止)
第11条 市長等は、その他の債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
(3) 債権額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(履行延期の特約等)
第12条 市長等は、その他の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該その他の債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係るその他の債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
2 市長等は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係るその他の債権は、徴収すべきものとする。
(免除)
第13条 市長等は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をしたその他の債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該その他の債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。
(債権の放棄)
第14条 市長等は、その他の債権について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該その他の債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。
(1) 時効の援用を要するその他の債権で、消滅時効に係る時効期間が満了したとき。
(2) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。
(4) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、市長等が勝訴の見込みがないものと判断したとき。
2 市長は、前項の規定によりその他の債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。