○福井市行政財産の使用料に関する条例

平成12年3月27日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により行政財産の使用を許可する場合の使用料については、法令又は他の条例に別に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(使用料)

第2条 土地及び建物の使用料の年額は、別表に定める額(この額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数金額を切り捨てた額)とする。

2 市長は、前項の規定により使用料の額を算定することが著しく不適当又は困難であると認めるものについては、用途その他の事情を考慮して別に定める方法により使用料の額を算定する。

(使用料の納付)

第3条 使用料は、前納とする。

2 市長は、使用者が国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体である場合は、前項の規定にかかわらず、使用料を後納させることができる。

3 使用料は、納入通知書によってその指定された期限までに納付しなければならない。

(使用料の免除)

第4条 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の不還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付する。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(福井市行政財産使用条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 福井市行政財産使用条例(昭和50年福井市条例第29号)

(2) 福井市庁舎使用料徴収条例(昭和50年福井市条例第40号)

(美山町、越廼村及び清水町の編入に伴う経過措置)

3 美山町、越廼村及び清水町の編入の日の前日までに美山町長、越廼村長及び清水町長から許可を受けて行政財産を使用しているものに係る使用料については、当該許可の有効期間に限り、なお従前の例による。

(福井市保健センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

4 福井市保健センターの設置及び管理に関する条例(平成4年福井市条例第24号)の一部を〔次のよう〕に改正する。

(次のよう略)

(福井市東山健康運動公園の設置及び管理に関する条例の一部改正)

5 福井市東山健康運動公園の設置及び管理に関する条例(平成2年福井市条例第22号)の一部を〔次のよう〕に改正する。

(次のよう略)

(平成18年条例第74号)

この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第9条、第10条、第13条及び第14条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)中第238条の4の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(令和2年3月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に許可を受けて行政財産を使用しているものの当該許可の期間に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

区分

使用料の年額

土地

(当該土地の評価相当額×使用面積/当該土地の面積)×(5/100)

建物

①建物敷地が市有地の場合 (当該建物の評価相当額×使用面積/当該建物の延べ面積)×(6/100)+当該土地の使用料年額

②建物敷地が借地の場合 (当該建物の評価相当額×使用面積/当該建物の延べ面積)×(6/100)+当該土地の借地料年額

備考

1 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税が課される場合の使用料は、この表の規定に基づいて算出した額に、当該額に税法第29条に規定する税率を乗じて得た額(以下この項において「消費税相当額」という。)及び消費税相当額に地方税法第72条の83に規定する税率を乗じて得た額を加えた額とする。

2 電柱、電話柱又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第2号に規定する電気通信設備を設置して土地又は建物を使用する場合は、この表の規定にかかわらず、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1の規定を準用し、使用料を算出する。

3 電気料(照明用を除く。)、水道料、ガス料、清掃料及び冷暖房料については、別に実費を徴収するものとする。

4 使用期間が1年に満たないときは、月割計算により使用料を算出する。

福井市行政財産の使用料に関する条例

平成12年3月27日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)