○福井市財政調整基金条例
昭和45年12月26日
条例第40号
(設置)
第1条 長期にわたる市財政の健全な運営に資するため、福井市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次に掲げるもののうち予算で定める額とする。
(1) 毎会計年度における決算剰余金の一部
(2) 基金の運用から生ずる収入
(3) 寄附金及びその他の収入
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に替えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、基金を次の各号の一に掲げる場合に限り取りくずすことができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費、その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(美山町、越廼村及び清水町の編入に伴う経過措置)
2 美山町、越廼村及び清水町の編入の日の前日までに、美山町財政調整基金条例(昭和63年美山町条例第4号)、越廼村財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年越廼村条例第3号)又は清水町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年清水町条例第6号。一般会計財政調整基金に係る部分に限る。)の規定により積み立てられた現金又はその運用により取得した有価証券は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。
附則(昭和59年条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第69号)
この条例は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。