○福井市災害対策基金条例

昭和56年3月28日

条例第16号

(設置)

第1条 災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害をいう。以下同じ。)についての総合的な対策を講じ、市民生活の安定に資するため、福井市災害対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、災害についての対策事業費に充てるものとする。ただし、収益の額が当該事業費の額を超過する場合は、当該超過する額に相当する額を予算に計上して、基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 市長は、次に掲げる場合に限り、災害復旧及び生活の再建支援に係る経費の財源に充てるため基金を処分することができる。

(1) 災害対策基本法第23条の2第1項の規定に基づき災害対策本部を設置し、かつ、災害(豪雪以外の原因によるものにあっては、災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第1条第1項に規定するものに限る。)が発生した場合

(2) 前号に掲げる場合に準ずるものとして特に市長が認める場合

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(美山町、越廼村及び清水町の編入に伴う経過措置)

2 美山町、越廼村及び清水町の編入の日の前日までに、美山町災害対策基金条例(平成17年美山町条例第3号)、越廼村災害対策基金条例(平成9年越廼村条例第3号)又は清水町災害対策基金条例(平成10年清水町条例第1号)の規定により積み立てられた現金は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(昭和63年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第63号)

この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(平成24年9月25日条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

福井市災害対策基金条例

昭和56年3月28日 条例第16号

(平成30年3月22日施行)

体系情報
第7類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和56年3月28日 条例第16号
昭和63年3月24日 条例第22号
平成16年8月9日 条例第19号
平成18年1月5日 条例第63号
平成24年9月25日 条例第39号
平成30年3月22日 条例第29号