○福井市福祉基金条例施行規則
昭和60年3月25日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、福井市福祉基金条例(昭和60年福井市条例第9号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、福井市福祉基金の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(福祉事業)
第2条 条例第4条に規定する福祉事業は、次に掲げるものとする。
(1) 市が実施する社会福祉事業
(2) 福井市社会福祉協議会が行う福祉事業に対する助成
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。