○福井市競輪事業基金条例

平成2年9月29日

条例第15号

(設置)

第1条 福井市競輪事業の健全な発展と正常な運営に期するため、単年度の競輪事業の収益を超えた資金を必要とする場合に備え、福井市競輪事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 毎会計年度における収益の一部及び決算剰余金の一部

(2) 基金の運用から生ずる収益金

(基金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に替えることができる。

(運用収益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、競輪特別会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、碓実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 市長は、競輪事業の円滑な運営及び財政の健全な運営に資するため、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

福井市競輪事業基金条例

平成2年9月29日 条例第15号

(平成2年9月29日施行)

体系情報
第7類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成2年9月29日 条例第15号