○福井市市税に係る申請等における情報通信の技術の利用に関する要綱

平成22年12月20日

告示第259号の2

(趣旨)

第1条 この要綱は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「デジタル行政推進法」という。)及び福井市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年福井市条例第177号。以下「情報通信技術利用条例」という。)の規定に基づき、市税に係る申請等を電子情報処理組織その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合において、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地方税共同機構 地方団体が共同して運営する組織として、機構処理税務事務を行うとともに、地方団体に対してその地方税に関する事務に関する支援を行い、もって地方税に関する事務の合理化並びに納税義務者及び特別徴収義務者の利便の向上に寄与することを目的として、平成31年4月1日に地方税共同機構という名称で設立された法人をいう。

(2) 地方税ポータルシステム 地方税における申請等の手続を電子情報処理組織を使用して行うために、地方税共同機構が開発及び運営するシステムをいう。

(3) 運営団体 地方税ポータルシステムの運営に参加している地方公共団体をいう。

(4) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(5) 電子証明書 電子署名を行った者であることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録のうち、地方税共同機構が地方税ポータルシステムにおいて利用できるものとして認定したものをいう。

(6) 利用者ID 地方税ポータルシステムを利用して申請等を行う者(以下「システム利用者」という。)を特定するために運営団体がシステム利用者に付与する番号をいう。

(7) 暗証番号 システム利用者を特定する際の安全の確保を目的として運営団体がシステム利用者に付与する番号をいう。

2 前項に規定するもののほか、この要綱で使用する用語は、デジタル行政推進法及び情報通信技術利用条例で使用する用語の例による。

(申請等の指定)

第3条 デジタル行政推進法第6条第1項及び情報通信技術利用条例第3条第1項の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、別表1に掲げる申請等とする。

(処分通知等の指定)

第4条 デジタル行政推進法第7条第1項又は情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により、電子情報処理組織を利用して行うことができる市税に係る処分通知等は、別表2に掲げる処分通知等とする。

(事前届出)

第5条 電子情報処理組織を使用して第3条に規定する申請等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所又は名称及び所在地

(2) 対象とする申請等の範囲

(3) その他参考となるべき事項

2 前項の規定により届出をする者は、当該届出に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて、地方税ポータルシステムを利用して送信することにより当該届出を行うこととする。ただし、税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成の委嘱を受けた者が電子情報処理組織を使用して当該申請等を行う場合においては、当該書類の作成を委嘱した者に係る電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略できるものとする。

3 市長は、第1項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、利用者ID及び暗証番号を通知するものとする。

4 前項の利用者ID及び暗証番号は、地方税共同機構に参加する都道府県及び市町村が共同で利用できる標準仕様に基づくものとする。

5 第3項の規定にかかわらず、第1項の規定による届出をした者が本市以外の運営団体から利用者ID及び暗証番号の通知を受けているときは、利用者ID及び暗証番号を通知しないものとする。

6 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る届出事項に変更が生ずることとなったときは、遅滞なく、その旨を、地方税ポータルシステムを利用して市長に届け出るものとする。

(電子情報処理組織による申請等)

第6条 電子情報処理組織を使用して第3条に規定する申請等を行う場合は、地方税共同機構が提供する利用者用ソフトウェア又はこれと同様の機能を有するものを用いて、本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申請等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項並びに利用者ID及び暗証番号を入力して、当該申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することにより、当該申請等を行うものとする。

2 前項の場合において、税理士法第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成の委嘱を受けた者が電子情報処理組織を使用して当該申告等を行う場合においては、当該書類の作成を委嘱した者に係る電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略することができる。

3 前2項の申請等が行われる場合において、市長は、法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力して送信させることをもって、当該書面等の提出に代えさせることができる。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第7条 市長が電子情報処理組織を使用して第4条に規定する処分通知等を行う場合は、当該処分通知等の対象者の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた本市の使用に係る電子計算機から、当該処分通知等につき規定した法令又は条例等の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を入力して、当該処分通知等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することにより、当該処分通知等を行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年12月20日から施行する。

(平成29年5月12日告示第151号の2)

この告示は、平成29年5月12日から施行する。

(令和2年7月7日告示第227号)

この告示は、令和2年7月7日から施行する。

(令和5年10月16日告示第289号)

この告示は、令和5年10月16日から施行する。

別表1(第3条関係)

申請等

根拠条文等

個人の市民税の給与支払報告書等

地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第317条の6第1項、第3項及び第4項

個人の市民税の特別徴収関連届出書等

法第317条の6第2項、第321条の4第5項、第321条の5第3項、第328条の5第2項及び第328条の14

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書

普通徴収から特別徴収への切替申請書

償却資産の申告

法第383条

法人の市民税の申告

法第321条の8第1項、第2項、第31項及び第33項から第35項まで並びに第321条の13第1項

法人設立・設置届出書等

法第317条の2第9項及び福井市市税賦課徴収条例(昭和25年福井市条例第39号。以下「条例」という。)第24条の2第9項

市たばこ税の申告

法第473条第1項及び第4項並びに第475条第1項及び第2項

入湯税の申告等

法第701条の4第2項及び条例第145条

更正の請求書

法第20条の9の3第3項

申告書の提出期限の延長の承認申請書

条例第8条の2第3項

納税管理人申告書

法第300条第1項、第355条第1項及び第709条第1項

徴収の猶予の申請等

法第15条の2第1項から第3項まで及び第8項

換価の猶予の申請等

法第15条の6の2第1項から第3項まで

税務代理における書面の提出等

税理士法第30条並びに第33条の2第1項及び第2項

別表2(第4条関係)

処分通知等

根拠条文等

給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書の送付

法第321条の4第1項、第7項及び第8項

福井市市税に係る申請等における情報通信の技術の利用に関する要綱

平成22年12月20日 告示第259号の2

(令和5年10月16日施行)