○地方税法第16条の2の「地方団体の長が定める有価証券」

昭和30年10月25日

告示第73号

納付又は納入の委託に関する有価証券の種類

1 再委託をする銀行が加入している手形交換所に加入している銀行を支払人とし、再委託銀行の名称を記載した小切手で次のいずれかに該当するもの

ア 振出人が納付または納入の委託をするものであるときは福井市長又は納税課長を受取人とする記名式のもの

イ 振出人が納付または納入の委託をする者以外の者であるときは納付または納入の委託を委託する者が市長または納税課長に取立のための裏書をしたもの

2 支払場所を所在地の銀行とする約束手形または為替手形で次のいずれかに該当するもの

ア 約束手形にあっては振出人が、為替手形にあっては支払人が納付または納入の委託をする者であるときは市長または納税課長を受取人とし、かつ指図禁止の文言の記載があるもの

イ 約束手形にあっては振出人が為替手形(引受のあるものに限る。)にあっては支払人が納付または納入の委託をする者以外の者であるときは納付または納入の委託をする者が市長または納税課長に取立のための裏書をしたもの

3 支払人または支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前2号に掲げる小切手、約束手形、為替手形で再委託銀行を通じて取立ができるもの

4 再委託をする銀行は、福井市指定金融機関たる福井銀行とする。

(平成5年告示第104号)

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

地方税法第16条の2の「地方団体の長が定める有価証券」

昭和30年10月25日 告示第73号

(平成5年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和30年10月25日 告示第73号
昭和38年9月1日 告示第109号
昭和40年8月24日 告示第162号
平成5年4月1日 告示第104号