○福井市老人保健に係る高額医療費支給事務取扱規則
平成15年1月23日
規則第5号
(趣旨)
第1条 老人保健法(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第46条の8の規定に基づく高額医療費(以下「高額医療費」という。)の支給に関する事務の取扱いについては、法、老人保健法施行令(昭和57年政令第293号)及び老人保健法施行規則(昭和58年厚生省令第2号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(文書の取扱い)
第2条 高額医療費の支給に関する通知、照会等の文書を作成するときは、平易な文体を用い、必要があるときは、振り仮名を付け、又は注釈を加える等適宜な方法を講じて記載内容を容易に理解させるよう努めるものとする。
2 高額医療費の支給に関する申請書、届出書等の記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において、当該誤りを容易に補正することができるときは、当該職員が適宜当該誤りを補正して受理するよう努めるものとする。
(高額医療費支給台帳)
第3条 市長は、老人保健高額医療費支給台帳(様式第1号。以下「高額医療費支給台帳」という。)を備えるものとし、当該高額医療費支給台帳は、磁気ディスクをもって調製することにより作成する。
(老人保健高額医療費支給申請書)
第4条 施行規則第52条第1項に規定する高額医療費支給申請書は、老人保健高額医療費支給申請書(様式第2号。以下「支給申請書」という。)によるものとする。
(高額医療費の支給申請の処理)
第5条 市長は、施行規則第52条に規定する高額医療費の支給の申請(以下「支給申請」という。)があったときは、その内容について、提示書類等及び住民基本台帳等の現有公簿その他これに準ずる書類により審査し、必要なときは、所要の調査を行って審査するものとする。
2 前項の規定による審査の結果、支給申請をした者(以下「申請者」という。)が法第25条第1項に規定する75歳以上の加入者等(健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)附則第9条の規定により75歳以上の者とみなされる者であって加入者であるものを含む。以下「75歳以上の加入者等」という。)であって高額医療費の支給の必要があると認められるものであるときは、次に掲げるところにより処理するものとする。
(1) 支給すべき高額医療費の額を決定すること。
(2) 高額医療費支給台帳に所要事項を記録すること。
(3) 指定された金融機関の預金口座に高額医療費を振り込むこと。
(4) 老人保健高額医療費支給決定通知書(様式第3号)を作成し、申請者に送付すること。
3 第1項の規定による審査の結果、申請者が75歳以上の加入者等でないとき、又は高額医療費の支給の必要があると認められない者であるときは、次に掲げるところにより処理するものとする。
(1) 老人保健高額医療費支給申請却下通知書(様式第4号)を作成し、申請者に送付すること。
(2) 支給申請書に却下年月日等を記入すること。
(高額医療費算出明細一覧表)
第6条 市長は、福井県国民健康保険団体連合会から提出される療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)第2条に規定する様式で作成された診療報酬明細書に基づき、高額医療費の支給に係る算定を行い、高額医療費算出明細一覧表を作成するものとする。
(1) 療養に係る費用の額
(2) 一部負担金の額
(3) 個人負担区分
(4) 限度額
(5) 氏名
(過誤調整)
第8条 支給申請をしようとする者は、支給を受けた高額医療費の支給額に調整すべき差額が生じた場合における当該差額と当該差額の調整が確定したとき以後に支給される高額医療費の支給額とを相殺することを市長に申し出ることができる。
(受付年月日の記載)
第9条 市長は、高額医療費に関する申請書又は届出書を受理したときは、当該申請書又は届出書に受付年月日を記入するものとする。
区分 | 年数 |
老人保健高額医療費支給台帳 | 3年 |
老人保健高額医療費支給申請書 | 永年 |
老人保健高額医療費該当者一覧表 | 3年 |
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、高額医療費の支給に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(美山町、越廼村及び清水町の編入に伴う経過措置)
2 美山町、越廼村及び清水町の区域に住所を有する者に対する高額医療費の支給に関する事務の取扱いについては、平成17年度分までに限り、なお従前の例による。
附則(平成16年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第23号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第50号)
この規則は、平成18年2月1日から施行する。