○平成16年7月18日に発生した福井豪雨に係る災害援護資金貸付金の利子補給金の交付に関する要綱
平成16年8月30日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成16年7月18日に発生した福井豪雨による災害(以下「福井豪雨災害」という。)の被害を受けた者(以下「被災者」という。)の生活の再建及び安定に寄与するため、被災者が貸付けを受けた福井市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年福井市条例第26号。以下「条例」という。)に規定する災害援護資金の償還に係る利子に対する補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することに関し、福井市補助金等交付規則(昭和48年福井市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 利子補給金の交付の対象者は、被災者であって、平成16年10月31日までに福井豪雨災害に係る災害援護資金の貸付けの申請をし、かつ、当該貸付けを受けたものとする。
(利子補給金の額)
第3条 利子補給金の額は、条例第14条に規定する利子の負担(最初の2年間に係るものに限る。)に要した額とする。
2 交付申請書に添付しなければならない書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 災害援護資金貸付金償還表
(2) 貸付金の償還の実績を証するため市長が特に必要と認める書類
3 交付申請書の提出期限は、利子補給金の交付の対象となる期間内における各年度の2月末日までとする。
(利子補給金の交付)
第7条 市長は、請求書により利子補給金の交付の請求を受けたときは、当該請求に係る償還金の支払を確認した後、速やかに利子補給金を交付するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付等に関し必要な事項については、別に定める。
附則
この告示は、平成16年8月31日から施行し、平成16年7月18日から適用する。