○福井市民福祉会館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成28年3月31日
規則第44号
福井市民福祉会館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年福井市規則第117号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、福井市民福祉会館の設置及び管理に関する条例(平成17年福井市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
2 指定管理者は、市長の承認を受けて開館時間又は開所時間の変更をするときは、あらかじめ当該変更後の開館時間又は開所時間を公表しなければならない。
(休館日に係る承認の申請)
第4条 指定管理者は、条例第5条第1項の規定により会館の休館日に係る承認を受けようとするときは、休館しようとする日の30日前までに市長に福井市民福祉会館の運営に関する承認申請書を提出しなければならない。
(入場者の制限)
第5条 指定管理者が条例第6条第4号に該当する者として入場を制限しようとするときは、あらかじめ市長と協議をしなければならない。
2 利用の承認の申請は、施設等を利用する日の12月前までは、これを行うことができない。ただし、指定管理者が必要と認める場合はこの限りでない。
3 指定管理者は、第1項の規定により利用の承認の申請があったときは、利用の承認の可否を決定し、その結果を書面により利用の承認の申請をした者に通知しなければならない。この場合において、利用の承認をする旨の通知をするときは、書面に利用料金の計算書を添付するものとする。
4 指定管理者は、利用の承認をする場合は、利用の承認の申請を先に行った者を優先しなければならない。
5 第3項の規定により、利用の承認の通知を受けた者は、施設等を利用する際当該通知に係る書面を所持し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(1) 福井市暴力団排除条例(平成23年福井市条例第22号)第7条に規定する目的に利用されるおそれがあるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、近隣の住民に対し迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(利用料金の額の決定等)
第8条 指定管理者は、条例第9条第2項後段の規定により利用料金の額に係る承認を受けようとするときは、あらかじめ市長に福井市民福祉会館の運営に関する承認申請書を提出しなければならない。
3 指定管理者は、利用料金の額を定めたときは、公表しなければならない。
(利用料金の後払い等)
第9条 条例第9条第4項ただし書の規定により利用料金の後払いの承認を受けようとする者は、指定管理者が定める申請書を、あらかじめ指定管理者に提出しなければならない。
(利用料金の免除)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。ただし、営利、営業、宣伝その他これらに類する目的のために利用する場合は、この限りでない。
(1) 天災その他の緊急事態の発生により、避難し、又は待機する場所として、国又は地方公共団体が会館を利用する場合
(2) 市内に事務所を有する福祉関係団体(福祉事業の推進を目的とする団体をいう。)又は市が福祉関係行事を行う場合
(3) 市内に事務所を有する次に掲げる団体のうち市長が特に認める団体が利用する場合
ア 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する地縁による団体
イ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
ウ 婦人、青年及び老人の団体
エ 文化活動、福祉活動又は社会教育を行う団体
(5) あらかじめ市長の承認を得た上で指定管理者が定めた基準に該当すると認める場合
(1) 前項第1号に掲げる場合 利用料金の100パーセントに相当する額
(2) 前項第2号に掲げる場合 利用料金の100パーセントに相当する額
(3) 前項第3号に掲げる場合 利用料金の20パーセントに相当する額以内の額
(4) 前項第4号に掲げる場合 利用料金の10パーセントに相当する額以内の額
(5) 前項第5号に掲げる場合 あらかじめ市長の承認を得た上で指定管理者が定めた額
(1) 教育に関係する団体が主催し、かつ、市内の幼稚園、保育園若しくは認定こども園の園児、小学校の児童又は中学校の生徒を対象とする文化活動で利用する場合 利用料金の70パーセントに相当する額以内の額
(2) 福井市文化協会又は福井市文化協会に加入している団体が文化活動で利用する場合 利用料金の50パーセントに相当する額以内の額
(3) 教育に関係する団体が主催し、かつ、市内に設置された学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園、小学校及び中学校を除く。)をいう。)の生徒又は学生を対象とする文化活動で利用する場合 利用料金の50パーセントに相当する額以内の額
(4) その他市長が特に免除の必要があると認めた文化活動で利用する場合 利用料金のうち市長が別に定める割合に相当する額以内の額
5 利用料金の免除を受けようとする者は、あらかじめ、指定管理者が定める申請書を指定管理者に提出しなければならない。
6 指定管理者は、前項の規定により利用料金の免除についての申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、当該免除の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に書面により通知するものとする。
(1) 利用の承認を受けた者の責めによらない理由により施設等を利用することができなくなった場合 利用料金の100パーセントに相当する額
(2) 利用の承認を受けた者の責めによらない理由により施設等の利用の変更を受けた場合又は利用料金を払い過ぎた場合 過払額に相当すると指定管理者が認める額
2 指定管理者は、前項の承認を受けようとするときは、福井市民福祉会館の運営に関する承認申請書を市長に提出しなければならない。
3 利用料金の返還を受けようとする者は、あらかじめ、指定管理者が定める申請書を指定管理者に提出しなければならない。
4 指定管理者は、前項の規定により利用料金の返還について申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、返還の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に書面により通知するものとする。
(利用の承認の取消し等の通知)
第12条 指定管理者は、条例第12条第1項の規定により利用の承認を取り消し、利用を制限し、又は利用を停止させるときは、その旨を書面により会館の利用の承認を受けた者に通知するものとする。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 定款等の許可を受けようとする者の概要を記載した書類
(2) 許可に係る使用計画書(配置図等)
(3) 許可に係る業務に従事する者の数並びに住所及び氏名
(4) 許可に係る使用料の納付に関する確約書
3 条例第15条第2項ただし書の規定により、市長が使用料の全部又は一部を免除することができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、免除することができる使用料の限度額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施、社会福祉活動への住民参加のための援助並びに社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、連絡、調整、助成等を目的とする社会福祉法人が事務所等を設置する場合 使用料の100パーセントに相当する額
(2) 福井市の障がい別団体の連合組織として、市民に対し身体障がい者への理解を深めるための啓発活動を行うとともに身体障がい者の更生援護の促進と会員の知識向上に努め、もって身体障がい者の生活安定に寄与することを目的とする団体の事務所を設置する場合 使用料の100パーセントに相当する額
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認める場合 市長が別に定める額
2 条例第19条の規則で定める書面は、次に掲げる書面とする。
(1) 指定を受けようとする期間内における会館の事業計画書
(2) 指定を受けようとする期間内における会館の各事業年度の収支予算書
(3) 指定を受けようとする法人その他の団体(以下「申請法人等」という。)の概要を記載した書類
(4) 申請法人等の定款その他これに類する書類
(5) 法人にあっては、申請法人等の登記事項証明書
(6) 法人にあっては、指定の申請をする日の属する事業年度の前事業年度に係る法人税、消費税等の国税、法人県民税等の県税及び法人市民税等の市税(以下この号において「税等」という。)の納税を証する書類又は当該法人の税等の未納がないことを確認することができる書類
(7) 指定の申請をする日の属する事業年度前3事業年度分の財務諸表に関する書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 条例第23条第4号の市長が別に定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 指定管理者が当該年度に行った会館の管理業務(以下この条において「管理業務」という。)についての自らの評価
(2) 会館の業務等についての利用者の評価を調査した結果
(3) 管理業務を他の指定管理者に引き継ぐ場合には、その引継ぎに関する事項
(4) 会館の利用者に関し知り得た事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(その他)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第23号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和2年11月4日規則第90号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第10条第3項の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金の額について適用し、同日前の利用に係る利用料金の額については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月12日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(単位 円)
設備名 | 単位 | 利用料金の上限額 | ||
小ホール | その他の場所 | |||
照明設備 | フットライト | 1列 | 550 | ― |
ボーダーライト | 1列 | 880 | ― | |
サスペンションライト | 1列 | 880 | ― | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 880 | ― | |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 880 | ― | |
NO.1シーリングスポットライト | 1回路 | 1,210 | ― | |
サイドスポットライト | 1基 | 330 | ― | |
キセノンスポットライト | 1基 | 2,200 | ― | |
効果マシーンA式装置 | 1式 | 880 | ― | |
効果マシーンB式装置 | 1式 | 1,540 | ― | |
特殊ハロゲンスポット | 1基 | 550 | ― | |
星球 | 1式 | 770 | ― | |
舞台装置 | 平台等 | 1枚 | 440 | ― |
所作台 | 1式 | 5,500 | ― | |
リノリウム | 1式 | 3,300 | ― | |
ゴザ(上敷) | 1枚 | 220 | 220 | |
国旗 | 1枚 | 220 | ― | |
市旗 | 1枚 | 220 | ― | |
音響反射板 | 1式 | 5,500 | ― | |
ピアノ(ヤマハ) | 1台 | 5,500 | 1,100 | |
譜面台 | 1本 | 60 | 60 | |
指揮台・指揮者譜面台 | 1台 | 260 | 260 | |
演台(花台を含む。) | 1式 | 550 | 550 | |
スクリーン(スクリーンのみ) | 1枚 | 550 | ― | |
屏風(金・銀・白) | 1双 | 1,100 | 1,100 | |
ドライアイスマシン | 1台 | 1,320 | ― | |
スモークマシン | 1台 | 1,320 | ― | |
ローリングタワー | 1式 | 1,100 | ― | |
緋毛氈 | 1枚 | 220 | 220 | |
電源 | 1kwh | 330 | 330 | |
音響設備 | カセットテープレコーダー | 1台 | 770 | ― |
エコーマシン | 1台 | 1,650 | ― | |
移動用ミキサー(調整卓) | 1台 | 3,300 | ― | |
サイドスピーカー | 1式 | 2,200 | ― | |
移動はね返りスピーカー | 1式 | 1,650 | ― | |
ステージモニタースピーカー | 1台 | 820 | ― | |
ステージフロントスピーカー | 1式 | 1,320 | ― | |
コンデンサーマイクロホン | 1本 | 1,980 | ― | |
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 1,320 | ― | |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,650 | ― | |
マイクスタンド | 1台 | 160 | ― | |
拡声装置(マイク1本付き) | 1式 | 3,300 | 2,200 | |
グラフィックEQ | 1台 | 1,650 | ― | |
コンプ・リミッター | 1台 | 1,650 | ― | |
CDプレーヤー | 1台 | 770 | ― | |
MDプレーヤー | 1台 | 770 | ― | |
その他の附属設備 | テレビ中継の設備 | 1回 | 7,260 | 7,260 |
ラジオ中継の設備 | 1回 | 2,200 | 2,200 | |
マイクロホン | 1本 | ― | 1,100 | |
パネル | 1枚 | 160 | 160 | |
囲碁 | 1組 | ― | 440 | |
将棋 | 1組 | ― | 440 | |
アートスポット | 1個 | 50 | 50 | |
OHP | 1台 | 330 | 330 | |
OHP映写台 | 1台 | 110 | 110 | |
スタンドスクリーン | 1台 | 110 | 110 | |
プロジェクター | 1台 | 4,400 | 4,400 | |
仮設クリアカム(ヘッドセット付き) | 1台 | 1,100 | ― | |
アコーディオンカーテン | 1本 | 330 | 330 | |
椅子 | 1脚 | 60 | 60 | |
机 | 1脚 | 110 | 110 | |
緋毛(和室用) | 1枚 | ― | 220 | |
会議室用携帯アンプ(マイク1本付き) | 1台 | ― | 1,100 | |
会議室用マイクロホン | 1本 | ― | 550 | |
ロッカー | 1台 | ― | 100 |
備考
1 この利用料金の上限額は、5時間以内の利用1回当たりの額(ロッカーについては、利用1回当たりの額)とする。
2 附属設備のうち、照明設備及び舞台設備を小ホール以外の場所で利用する場合には、当該利用料金のほかに移動に係る実費を収受する。