○福井市介護保険条例施行規則

平成12年3月30日

規則第30号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 地域包括ケア推進協議会(第3条―第9条)

第3章 介護認定審査会(第10条―第13条)

第4章 被保険者(第14条―第19条)

第5章 認定(第20条―第28条)

第6章 保険給付(第29条―第45条)

第7章 保険料(第45条の2―第56条)

第8章 雑則(第57条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び福井市介護保険条例(平成12年福井市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 市長は、被保険者、保険料その他介護保険に関して必要な書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 市長は、前項の書類を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

第2章 地域包括ケア推進協議会

(委員長及び副委員長)

第3条 条例第2条の規定により設置される福井市地域包括ケア推進協議会(以下「協議会」という。)に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

第4条及び第5条 削除

(会議)

第6条 協議会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

(意見の聴取)

第7条 協議会は、必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明及び意見を求めることができるものとする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、福祉健康部地域包括ケア推進課において処理する。

(委員長への委任)

第9条 この章に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮り、定める。

第3章 介護認定審査会

(合議体)

第10条 施行令第5条に規定する合議体の数は、25以内とする。

2 施行令第9条第3項に規定する合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

3 合議体は、福井市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の会長が招集する。

4 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指定する委員が、その職務を代理する。

(審査判定の委託)

第11条 認定審査会は、市の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者で第2号被保険者に該当しない者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者である場合において、福井市福祉事務所から委託されたときは、当該要保護者について、生活保護法第15条の2に規定する介護扶助の決定のための要介護認定及び要支援認定に係る審査判定業務を行うものとする。

(庶務)

第12条 認定審査会の庶務は、福祉健康部介護保険課において処理する。

(委任)

第13条 この章に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が認定審査会に諮って定める。

第4章 被保険者

(被保険者の資格に係る届出等)

第14条 施行規則第23条、第24条第2項、同条第3項、第29条から第32条まで及び第171条第1項の届書は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)によるものとする。

2 施行規則第25条の届出は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)によるものとする。

3 施行規則第26条第2項の申請書は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)によるものとする。

4 施行規則第27条第1項及び第28条の2第4項の申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)によるものとする。

(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者に係る連絡)

第15条 法第13条第1項に規定する住所地特例対象施設は、同項及び第2項の規定の適用を受ける被保険者が入所し、又は入居している場合は、当該被保険者に係る異動について、介護保険住所地特例対象施設入所・退所連絡票(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(被保険者証等の再交付)

第16条 施行規則第27条第1項の規定による申請に基づき再交付する被保険者証の第1面上部及び施行規則第28条の2第4項の規定による申請に基づき再交付する負担割合証の上部には、再交付と押印するものとする。

(被保険者証等の更新)

第17条 施行規則第28条第1項(施行規則第28条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による被保険者証及び負担割合証の更新は、市長が必要であると認めたときに、その都度行うものとする。

(被保険者証等の検認)

第18条 施行規則第28条第1項(施行規則第28条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による被保険者証及び負担割合証の検認は、市長が必要であると認めたときに、その都度行うものとする。

(資格者証の交付等)

第19条 市長は、法第27条第1項、第28条第2項、第29条第1項、第32条第1項、第33条第2項又は第33条の2第1項の規定による申請があったときは、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)(様式第6号)を当該申請者に交付するものとする。

2 前項の規定による資格者証の交付を受けている者は、当該資格者証を破り、汚し、又は失ったときは、施行規則第27条第1項の規定の例によりその再交付を申請しなければならない。

3 前項の規定による資格者証の再交付の申請は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)により行うものとする。

第5章 認定

(要介護認定等の申請)

第20条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第42条第1項、第49条第1項、第54条第1項又は第55条の2第1項の申請書は、介護保険要介護認定・要支援認定申請書(様式第7号)によるものとする。

(診断命令)

第21条 市長は、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項並びに施行規則第59条第3項において準用する場合を含む。)の規定により被保険者に対して、その指定する医師又は当該職員で医師であるものの診断を受けるべき旨を命ずるときは、当該診断を行う医師を指定し、介護保険診断命令書(様式第9号)を当該被保険者に通知するものとする。

(訪問調査の委託)

第22条 市長は、法第28条第5項(法第29条第2項、第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による調査を委託するときは、介護保険要介護認定訪問調査依頼書(様式第10号)及び別に定める要介護認定調査票によるものとする。

(主治医意見書の提出依頼)

第23条 市長が、法第27条第3項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第32条第2項、第33条第4項、第33条の2第2項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見を求めるときは、介護保険主治医意見書提出依頼書(様式第11号)及び別に定める主治医意見書によるものとする。

(要介護認定等の結果の通知)

第24条 市長は、法第27条第7項若しくは第9項(第28条第4項において準用する場合を含む。)、第32条第6項若しくは第8項(第33条第4項において準用する場合を含む。)又は第35条第2項若しくは第4項の規定により通知するときは、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第12号)によるものとする。

2 法第29条第2項及び第30条第2項において準用する法第27条第7項の規定又は第33条の2第2項及び第33の3条第2項において準用する法第32条第6項の規定による通知は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第13号)によるものとする。

(要介護認定等の却下の通知)

第25条 市長は、法第27条第10項(法第28条第4項、第29条第2項、第32条第9項、第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により法第27条第1項、第28条第2項及び第3項、第29条第1項、第32条第1項、第33条第2項及び第3項並びに第33条の2第1項の申請(以下「要介護認定等の申請」という。)を却下するときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第14号)を当該申請者に通知するものとする。

(要介護認定等の延期の通知)

第26条 市長は、法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項、第32条第9項、第33条第4項又は第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により要介護認定等の申請に対する処分を延期するときは、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第15号)を当該申請者に通知するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類指定変更申請等)

第27条 施行規則第59条第1項の申請書は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第16号)によるものとする。

2 法第37条第5項の通知は、介護保険サービスの種類指定結果通知書(様式第17号)によるものとする。

(受給資格証明書の交付)

第28条 市長は、法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が、当該市の区域内に住所を有しなくなったことにより、法第12条第1項(同条第5項においてみなす場合を含む。)の届出があったとき、又は施行規則第25条第2項の届書の提出があったときは、直ちに当該要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する介護保険受給資格証明書(様式第18号)を当該被保険者に交付するものとする。

2 前項の規定による受給資格証明書の交付を受けている者は、当該受給資格証明書を破り、汚し、又は失ったときは、施行規則第27条第1項の規定の例によりその再交付を申請しなければならない。

3 前項の規定による受給資格証明書の再交付の申請は、介護保険被保険者証等再交付申請書により行うものとする。

第6章 保険給付

(居宅介護サービス計画費等の代理受領の手続)

第29条 施行規則第77条第1項及び第95条の2第1項の届書は、居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者を利用する場合にあっては居宅(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第19号)によるものとし、小規模多機能型居宅介護事業者、介護予防小規模多機能型居宅介護事業者又は看護小規模多機能型居宅介護事業者を利用する場合にあっては居宅サービス計画・介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第19号の2)によるものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給手続)

第30条 被保険者は、法第42条第1項の規定による特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項の規定による特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項の規定による特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項の規定による特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項の規定による特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項の規定による特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項の規定による特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項の規定による特例介護予防サービス計画費及び法第61条の4第1項の規定による特例特定入所者介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする場合は、介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があった場合は、特例居宅介護サービス費等の支給の可否を決定し、速やかに介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(様式第21号)により当該申請者に通知するものとする。

3 第1項に規定する特例居宅介護サービス費等の額は、市長が別に定める。

(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請)

第31条 施行規則第71条第1項又は第90条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第22号の1の1)及び介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い用)(様式第22号の1の2)のとおりとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給の可否を決定し、速やかに介護保険給付費支給(不支給)決定通知書又は償還払い支給決定通知書(様式第22号の2)を当該申請者に通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給申請)

第32条 施行規則第75条第1項及び第94条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(事前)(様式第23号)及び介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(事後)(様式第23号の2)又は介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(事前)(受領委任払い用)(様式第23号の3)及び介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(事後)(受領委任払い用)(様式第23号の4)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給の可否を決定し、速やかに介護保険給付費支給(不支給)決定通知書又は償還払い支給決定通知書を当該申請者に通知するものとする。

(高額介護サービス費等の支給)

第33条 被保険者は、法第51条による高額介護サービス費又は法第61条の規定による高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第24号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、高額介護サービス費等の支給を決定し、速やかに介護保険給付費支給(不支給)決定通知書又は償還払い支給決定通知書を当該申請者に通知するものとする。

(高額介護サービス費等の負担上限額適用判定に係る収入額の申請)

第33条の2 施行規則附則第33条又は第38条の申請書は、介護保険基準収入額適用申請書(様式第24号の2)のとおりとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、高額介護サービス費等の負担上限額を決定し、速やかに高額介護(予防)サービス費(年間上限)支給対象世帯収入判定決定通知書(様式第24号の3)により当該申請者に通知するものとする。

(高額介護サービス費等の保険者異動時の自己負担額に係る証明の申請)

第33条の2の2 施行規則附則第36条第1項又は第41条第1項の申請書は、福井市介護保険高額介護(予防)サービス費(年間上限)自己負担額証明書交付申請書(様式第24号の3の2)のとおりとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、申請者に対して福井市介護保険高額介護(予防)サービス費(年間上限)自己負担額証明書(様式第24号の3の3)を交付するものとする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給)

第33条の3 被保険者は、法第51条の2第1項の規定による高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2第1項の規定による高額医療合算介護予防サービス費(第3項において「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとするときは、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第24号の4)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、申請者に対して福井市介護保険自己負担額証明書(様式第24号の5)を交付するものとする。

3 市長は、福井県国民健康保険団体連合会又は医療保険者から高額医療合算介護サービス費等の支給額の計算に係る結果の通知を受けたときは、高額医療合算介護サービス費等の支給の可否を決定し、速やかに介護保険給付費支給(不支給)決定通知書又は高額医療合算介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第24号の6)により申請者に通知するものとする。

(負担限度額に係る認定)

第34条 被保険者は、施行規則第83条の5及び第97条の3に規定する認定(以下「負担限度額に係る認定」という。)を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があった場合は、負担限度額に係る認定の可否を決定し、速やかに介護保険負担限度額認定決定通知書(様式第26号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により負担限度額に係る認定をした場合は、当該申請者に対し、介護保険負担限度額認定証(様式第27号)を交付するものとする。

(特定負担限度額に係る認定)

第35条 施行法第13条第1項に規定する要介護旧措置入所者(以下「要介護旧措置入所者」という。)は、施行規則第172条の2において準用する施行規則第83条の5に規定する認定(以下「特定負担限度額に係る認定」という。)を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第28号)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があった場合は、特定負担限度額に係る認定の可否を決定し、速やかに介護保険特定負担限度額認定決定通知書(様式第29号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により特定負担限度額に係る認定をした場合は、当該申請者に対し、介護保険特定負担限度額認定証(様式第30号)を交付するものとする。

(利用者負担額の減免)

第36条 法第50条の市町村が定めた割合又は法第60条の市町村が定めた割合(以下「特例利用者負担割合」という。)は、市長が別に定める。

2 特例利用者負担割合の適用を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第31号)を、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請書の提出があった場合は、特例利用者負担割合の適用の可否を決定し、速やかに介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第31号の2)により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により特例利用者負担割合の適用を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第32号)を交付するものとする。

5 前項の介護保険利用者負担額減額・免除認定証の有効期限は、第2項の申請書の提出があった日から12月以内とする。

(要介護旧措置入所者の利用者負担額の減免等)

第37条 要介護旧措置入所者は、施行法第13条第3項第1号の厚生労働大臣が定める割合(以下「厚生労働大臣が定める割合」という。)の適用を受け、負担する額の減額又は免除を受けようとする場合は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(様式第33号)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、厚生労働大臣が定める割合の適用の可否を決定し、速やかに介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第33号の2)を当該申請者に通知するものとする。

3 前項の場合において、市長は、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(要介護旧措置入所者)(様式第34号)を交付するものとする。

4 前項の介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(旧措置入所者)の有効期限は、適用開始日の属する年度の翌年度の7月末まで(適用開始日の属する月が4月、5月、6月又は7月である場合には、当該月の属する年度の7月末まで)とする。

(認定証等の提出)

第38条 第34条第3項の介護保険負担限度額認定証、第35条第3項の介護保険特定負担限度額認定証、第36条第4項の介護保険利用者負担額減額・免除認定証又は前条第3項の介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(以下「認定証等」という。)の交付を受けた者は、認定書の裏面に記載されたサービスを受けようとするときは、被保険者証及び負担割合証に当該認定証等を添えて、当該サービスを提供する者に提示しなければならない。

(認定証等の返還)

第39条 市長は、認定証等の交付を受けた者が、被保険者の資格を喪失したとき、当該認定証等を交付する要件に該当しなくなったとき、当該認定証等の有効期限に至ったとき、偽りその他不正行為により当該認定証等の交付を受けたと認められるとき、又は市長が特に必要と認めるときは、当該認定証等を返還させるものとする。

(特定入所者介護サービス費等の支給の特例)

第40条 被保険者は、施行規則第83条の8第1項(施行規則第97条の4及び第172条の2の規定により準用する場合を含む。)に規定する給付(以下「特定入所者介護サービス費等の支給の特例」という。)を受けようとする場合は、介護保険特定入所者介護(介護予防)サービス費支給申請書(特例)(様式第35号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があった場合は、特定入所者介護サービス費等の支給の特例の適用の可否を決定し、速やかに介護保険特定入所者介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第36号)により当該申請者に通知するものとする。

(第三者行為による保険給付についての届出)

第41条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を市長に届けなければならない。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第42条 市長は、法第66条第1項又は第2項に規定する支払方法変更の記載を行おうとするときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第37号)により弁明の機会を付与し、当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の通知によっても保険料の滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第38号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 市長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

4 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等は、施行規則第102条の規定に該当する場合は、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第39号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めたときは支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返還するものとする。

(保険給付の支払の一時差止)

第43条 市長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項又は第2項の規定に該当すると認め、保険給付の支払の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第40号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、法第67条第3項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険料額を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第41号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第44条 市長は、法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第42号)により弁明の機会を付与し、当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の通知によっても保険料の滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更及び支払の一時差止を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第43号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 前項の場合において、市長は、同項の通知書により当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。

4 前項の規定より保険給付差止の記載を受けた要介護被保険者等が、施行規則第108条の規定に該当すると認められる場合は、市長は、速やかに審査し、保険給付差止の記載を消除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第45条 市長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、施行令第33条及び第34条の規定により給付額減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(様式第45号)を当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 前項の場合において、市長は、同項の通知書により当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額等の記載をするものとする。

3 前項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして介護保険給付額減額措置免除申請書(様式第46号)の提出があった場合は、市長は、速やかに審査し、必要と認めたときは、給付額減額等の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

第7章 保険料

(減額賦課の対象者及びその保険料率)

第45条の2 条例第6条第2項に規定する保険料の減額賦課を受けることができる者は、同条第1項第1号第2号及び第3号に掲げる者とし、それらの者に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 条例第6条第1項第1号に掲げる者 11,880円

(2) 条例第6条第1項第2号に掲げる者 31,680円

(3) 条例第6条第1項第3号に掲げる者 51,480円

(特別徴収額の通知等)

第46条 法第136条第1項及び条例第9条の規定による通知は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第47号)又は特別徴収開始通知書(様式第47号の2)によるものとする。

2 法第136条第1項の通知後に行う法第138条第1項の通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収仮徴収額変更通知書、特別徴収中止通知書(様式第48号)によるものとする。

3 法第139条第2項の規定による還付の通知は、介護保険料過誤納金還付通知書(様式第49号)によるものとする。

4 法第139条第3項の規定による充当の通知は、介護保険料過誤納金充当通知書(様式第49号の2)によるものとする。

(納付書による保険料の納付)

第47条 普通徴収に係る納付書による保険料の納付は、納付書(様式第50号)によるものとする。

(口座振替の方法による保険料の納付)

第48条 預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行おうとする納付者は、当該金融機関の承諾を得て、その納付に必要な納付書を当該金融機関に送付することを市長に依頼しなければならない。

2 市長は、前項の依頼があった場合において、その納付が確実と認められ、かつ、その依頼を受けることが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その依頼を受けることができる。

3 第1項の金融機関は、福井市指定金融機関又は福井市収納代理金融機関とする。

4 市長は、第1項に規定する方法により保険料の納付があったときは、当該納付に係る納付者に対し、その納付があった年の翌年2月末までに、当該納付があったこと及びその明細を通知する。

5 第1項に規定する方法による保険料の納付を取りやめようとする納付者は、その旨を当該金融機関を経由して市長に届け出なければならない。

(保険料の督促)

第49条 条例第10条の督促状は、督促状(様式第51号)によるものとする。

(保険料の徴収猶予)

第50条 条例第12条の規定により、保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第52号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに徴収猶予の可否を決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第53号)により当該申請者に通知しなければならない。

(保険料の徴収猶予の取消し)

第51条 市長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた被保険者について、その後において当該徴収猶予を必要とする理由が消滅したと認めるときは、徴収猶予を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により徴収猶予の取消しをしたときは、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第54号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第52条 条例第13条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに減免の可否を決定し、介護保険料減免決定通知書(様式第55号)により当該申請者に通知しなければならない。

(保険料の減免の取消し)

第53条 市長は、前条の保険料の減免を受けた被保険者について、その後において当該減免を必要とする理由が消滅したと認めるとき、又は条例第13条第3項の規定による当該被保険者の申告があったときは、減免を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により減免の取消しをしたときは、介護保険料減免取消通知書(様式第56号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の過誤納)

第54条 市長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税法の例によるものとする。

(保険料納付証明の申請)

第55条 介護保険料の納付証明を受けようとする者は、介護保険料納付証明申請書(様式第57号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の介護保険料の納付証明は、介護保険料納付証明書(様式第58号)により行うものとする。

(保険料に関する申告)

第56条 条例第14条の申告書は、介護保険料に関する申告書(様式第59号)によるものとする。

第8章 雑則

(委任)

第57条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(美山町及び清水町の編入に伴う経過措置)

2 美山町及び清水町の編入の日の前日までに、美山町介護保険条例施行規則(平成15年美山町規則第9号)又は清水町介護保険条例施行規則(平成12年清水町規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(越廼村の編入に伴う経過措置)

3 越廼村の編入の日の前日までに、越廼村長に対してなされた申請その他の行為又は越廼村長が行った処分に係る手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第13号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第24号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われた施設サービス(法第7条第20項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)に係る標準負担額又は特定標準負担額の差額の支給については、なお従前の例による。

3 平成17年6月末日までに行われた居宅サービス(法第7条第5項に規定する居宅サービスをいい、これに相当するサービスを含む。)又は施設サービスに係る高額介護サービス費又は高額居宅支援サービス費の支給の申請については、改正前の様式第24号により行うものとする。

(平成18年規則第51号)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成18年規則第122号の2)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第50号の改正規定中「収入役」を「会計管理者」に改める部分は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の福井市介護保険条例施行規則の規定による様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成19年規則第46号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第25号の6)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第44号の2)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成23年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の福井市介護保険条例施行規則に定める様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成24年4月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月10日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第45条の2の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年7月7日規則第40号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第67号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月10日規則第85号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年3月15日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の福井市介護保険条例施行規則に定める様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成30年3月30日規則第20号の3)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第45条の2の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第20号の4)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の福井市介護保険条例施行規則に定める様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成30年8月1日規則第36号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第45条の2の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成31年4月26日規則第95号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第45条の2の規定は、令和2年度分の保険料について適用し、平成31年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第36号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第45条の2の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

3 改正前の福井市介護保険条例施行規則に定める様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年6月30日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第27号の改正規定は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の福井市介護保険条例施行規則に定める様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年1月12日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の福井市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、福井市災害見舞金支給規則、福井市外国人高齢者福祉手当の支給に関する規則、福井市介護保険条例施行規則、福井市養育医療の給付等に関する規則及び福井市企業立地促進条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年4月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の福井市介護保険条例施行規則に定める様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(調整規定)

3 この規則及び福井市規則で定める申請書等の性別記載欄の見直しに伴う関係規則の整備に関する規則(令和4年福井市規則第1号)に同一の規則の規定についての改正規定がある場合においては、当該規定は、福井市規則で定める申請書等の性別記載欄の見直しに伴う関係規則の整備に関する規則によってまず改正され、次いでこの規則によって改正されるものとする。

(令和6年3月19日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第45条の2の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和6年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年6月20日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和7年3月17日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の福井市国民健康保険条例施行規則及び福井市介護保険条例施行規則に定める様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和7年7月8日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の福井市介護保険条例施行規則に定める様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

様式第8号 削除

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

様式第44号 削除

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

福井市介護保険条例施行規則

平成12年3月30日 規則第30号

(令和7年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成12年3月30日 規則第30号
平成12年7月1日 規則第84号
平成15年3月5日 規則第13号
平成17年3月11日 規則第24号
平成17年4月1日 規則第63号
平成17年9月30日 規則第87号
平成18年1月31日 規則第51号
平成18年4月1日 規則第122号の2
平成19年2月21日 規則第8号
平成19年9月6日 規則第46号
平成20年4月1日 規則第25号の6
平成21年7月31日 規則第44号の2
平成23年3月23日 規則第7号
平成24年4月1日 規則第37号
平成27年4月1日 規則第21号
平成27年4月10日 規則第36号
平成27年7月7日 規則第40号
平成27年12月28日 規則第67号
平成28年3月31日 規則第21号
平成28年6月10日 規則第85号
平成29年3月15日 規則第5号
平成30年3月30日 規則第20号の3
平成30年3月30日 規則第20号の4
平成30年8月1日 規則第36号の2
平成31年4月1日 規則第87号
平成31年4月26日 規則第95号
令和2年3月31日 規則第29号
令和2年3月31日 規則第36号
令和3年3月23日 規則第31号
令和3年6月30日 規則第60号
令和4年1月12日 規則第1号
令和4年4月1日 規則第27号
令和6年3月19日 規則第12号
令和6年4月1日 規則第35号
令和6年6月20日 規則第41号
令和7年3月17日 規則第6号
令和7年7月8日 規則第50号