○福井市生活安全推進協議会規則
平成14年12月25日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、福井市生活安全条例(平成14年福井市条例第29号)第13条第1項の規定により設置する福井市生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。
2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委員以外の者の出席等)
第3条 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、市民生活部危機管理局危機管理課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第35号の5)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第91号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。