○フェニックス・プラザの設置及び管理に関する条例

平成17年10月7日

条例第27号

フェニックス・プラザ等の設置及び管理に関する条例(昭和60年福井市条例第31号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 豊かな生活環境の形成と福祉の増進を図るため、文化交流等を深める場を提供し、及び福祉活動の拠点等となる機能を有する複合施設として、フェニックス・プラザを設置する。

(位置)

第2条 フェニックス・プラザは、福井市田原1丁目13番6号に置く。

(施設の機能)

第3条 フェニックス・プラザは、次に掲げる機能を有する施設の複合施設とする。

(1) 福井市消費者センター 消費生活に係る知識の普及、消費者意識の啓発、消費者に対する教育、消費生活に関する相談及び苦情処理等を行う機能

(2) 福井市民福祉会館 市民や団体の福祉活動の拠点としての機能

(3) 別表第1に掲げるホール、楽屋及び集会室 会議及び芸能文化等の発信の場を提供する機能

(4) ふれあい広場、イベント広場、ラウンジギャラリー、回廊ギャラリー及びフラワーハウスその他の施設 住民の利便に寄与する機能

2 各施設の管理者は、次の表に掲げるとおりとする。

施設

管理者

フェニックス・プラザ

福井市消費者センター

市長

前項第2号から第4号までに掲げる施設

指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)

3 前項に規定する管理者(以下「管理者」という。)は、施設の管理及び運営に当たり相互に協力するものとする。

4 第1項第1号に掲げる福井市消費者センター及び同項第2号に掲げる福井市民福祉会館の設置及び管理に関しては、別に条例で定めるところによる。

(開館時間等)

第4条 フェニックス・プラザ(前条第1項第1号から第3号までに掲げる施設及び同項第4号に掲げるフラワーハウスを除く。)の開館時間は、午前8時から午後10時までとする。

2 別表第1に掲げるホール、楽屋及び集会室(以下「ホール等」という。)の開所時間は、午前9時から午後10時までとする。

3 フラワーハウスの開所時間は、午前9時から午後6時までとする。

4 前項までの規定にかかわらず、第17条の規定による指定を受けて同条に規定するフェニックス・プラザのホール等の管理を行うもの(以下「指定管理者」という。)は、必要と認めるときは、あらかじめ、市長の承認を得て、臨時に第1項の開館時間又は第2項及び前項の開所時間を変更することができる。

(休館日等)

第5条 フェニックス・プラザのホール等(第17条に規定するフェニックス・プラザのホール等をいう。)の休館日は、指定管理者が、市長の承認を得て定める。この場合において、指定管理者は、当該休館日について、フェニックス・プラザの見やすい場所に掲示する等の適切な方法により公表しなければならない。

(入場者の制限)

第6条 管理者(第3条第1項第1号に掲げる福井市消費者センター及び同項第2号に掲げる福井市民福祉会館に係るものを除く。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、各管理者が管理を行っている施設への入場を拒否し、又は当該施設から退場させることができる。

(1) 施設内の秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがある者

(2) 他人に危害を加え、又は迷惑となるおそれがある者

(3) 施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)を汚損し、又は破損するおそれがある者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理者が入場制限の必要があると認める者

(利用の承認)

第7条 ホール等を利用しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 ふれあい広場、イベント広場、ラウンジギャラリー及び回廊ギャラリー(以下「ふれあい広場等」という。)を、特定の場所を占めて利用しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、指定管理者の承認を受けなければならない。

3 同一の者が引き続き同一の施設等を利用することができる期間は、ホール等にあっては5日以内、ふれあい広場等にあっては7日以内とする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 第1項及び第2項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が当該承認を受けた事項を変更しようとするときは、当該承認をした指定管理者の承認を受けなければならない。

5 指定管理者は、施設等の管理及び運営上必要があると認める場合は、第1項第2項及び前項の承認(以下「利用の承認」という。)に条件を付することができる。

(利用の不承認)

第8条 管理者は、利用の承認を申請する者による施設等の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認をしないものとする。

(1) 善良な風俗を乱し、又は公安を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき。

(3) ふれあい広場等の利用にあっては、通行の妨げになる等の他の者の迷惑になるおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設等の管理及び運営上支障があると認めるとき。

第9条 削除

(ホール等の利用料金)

第10条 ホール等の利用者は、指定管理者にその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表第1に定める上限額を超えない範囲内で指定管理者が定める額とする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ、当該利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

4 第1項の利用者は、利用料金を前払いしなければならない。ただし、指定管理者が後払いすることについて特別の理由があると認めるときは、後払いすることができる。

5 指定管理者が、利用料金の全部又は一部の免除及び利用料金の返還(以下この項において「免除等」という。)を行おうとする場合には、あらかじめ、免除等について市長の承認を受けるものとする。

(特別の設備等)

第11条 利用者は、施設等の利用に当たり特別の設備を設け、若しくは特殊な物件を搬入し、又はこれらの設備若しくは物件を使用しようとするときは、あらかじめ、利用しようとする施設の管理者の承認を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第12条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の承認に基づく権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 利用の承認に付した条件に違反しないこと。

(3) 施設等の利用に際し施設等を汚損し、又は破損しないこと。

(4) 施設等の利用について管理者の指示に従うこと。

(利用の承認の取消し等)

第13条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用の承認を取り消し、利用を制限し、又は利用を停止させることができる。

(1) 利用者が利用の承認の目的以外の利用をしたとき。

(2) 第8条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(3) 利用者がこの条例の規定に違反したとき。

(4) 災害その他事故により施設等を利用することができなくなったとき。

(5) 工事その他施設の管理上やむを得ない理由により施設等を利用することができなくなったとき。

2 前項第1号から第4号までに掲げる場合に該当することにより、利用の承認を取り消し、利用を制限し、又は利用の停止を命じた場合において利用者に損失が生じても、市長及び指定管理者は、その損失を補償しない。

(利用者の原状回復義務)

第14条 利用者は、施設等の利用を終えたとき又は利用の承認を取り消されたときは、直ちにその施設等を原状に回復し、管理者の確認を受けなければならない。

(損害の賠償)

第15条 利用者は、施設等を汚損し、破損し、又は滅失させたときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(目的外使用)

第16条 市長は、入場者の利便に資すると認めるとき、その他特別の理由があると認めるときは、フェニックス・プラザ(第3条第1項第1号に掲げる福井市消費者センター及び同項第2号に掲げる福井市民福祉会館を除く。)において法第238条の4第7項の規定による許可をすることができる。

2 前項の許可を受けた者は、別表第2に定める額の使用料を市長に支払わなければならない。ただし、市長が公益上必要があると認めるときその他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該使用料の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第17条 ホール等、ふれあい広場等、フラワーハウスその他の施設(以下「フェニックス・プラザのホール等」という。)の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するものに行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第18条 指定管理者は、前条に規定する施設の管理及び運営をするため、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用の承認に関する業務

(2) 施設等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、フェニックス・プラザのホール等の管理及び運営に必要な業務のうち、市長のみの権限に属するものを除く業務

(指定管理者による管理の期間の限度)

第19条 指定管理者がフェニックス・プラザのホール等の管理を行う期間の限度は、指定管理者の指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の申請)

第20条 指定管理者の指定(前条ただし書の再指定を含む。以下同じ。)を受けようとするものは、フェニックス・プラザのホール等の事業計画に関する書類、組織及び業務実績に関する書類その他の規則で定める書面を添えて、市長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第21条 市長は、指定管理者の指定の申請があったときは、次に掲げる基準を満たしているもののうちから、当該施設の設置目的を効果的に発揮することができると認める指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て、指定管理者の指定をしなければならない。

(1) 前条の事業計画(以下この項において「事業計画」という。)による施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画の内容が当該施設の効用を最大限に発揮させているものであること。

(3) 事業計画の内容が施設の管理に係る経費の縮減を図るものであること。

(4) 指定管理者の指定の申請をしたものが事業計画に沿った管理及び業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、前条の規定による申請がなかったとき又は特に必要と認めるときは、同条の規定による申請によらないで、フェニックス・プラザのホール等の管理及び運営を効果的に達成することができるものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て、指定管理者の指定をすることができる。

3 市長は、第1項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ、福井市附属機関設置条例(平成10年福井市条例第18号)第2条の規定により設置する福井市指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。

(指定の取消し等)

第22条 市長は、法第244条の2第11項により、前条第1項及び第2項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理及び運営の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定管理者の指定が取り消され、新たな指定管理者がフェニックス・プラザのホール等の管理及び運営を行うまでの期間又は指定管理者が管理及び運営の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられた期間におけるフェニックス・プラザのホール等の管理及び運営は、必要に応じて市長が行うものとする。この場合において、第4条から第8条まで、第10条第11条第13条及び第14条の規定中指定管理者の権限とされているものについては、市長の権限とし、市長がしたものとみなす。

3 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理及び運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(指定管理者の指定等の公示)

第23条 市長は、指定管理者の指定をしたとき又はその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公示するものとする。

(事業報告書の作成及び提出)

第24条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) フェニックス・プラザのホール等の利用状況及び管理業務の実施状況

(2) フェニックス・プラザのホール等の管理経費の収支状況

(3) 利用料金の収入実績

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者によるフェニックス・プラザのホール等の管理の実態を把握するために必要なものとして市長が別に定める事項

(指定管理者の原状回復義務)

第25条 指定管理者は、フェニックス・プラザのホール等の管理の期間が満了したとき又は指定管理者の指定を取り消され、若しくは期間を定めてその管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(指定管理者の秘密保持義務)

第26条 指定管理者の業務に関与する者は、フェニックス・プラザのホール等の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定管理者の業務に関与しなくなった後も、同様とする。

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、フェニックス・プラザの管理運営について必要な事項は、市長が規則で定めるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定及びその指定に関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(福井市附属機関設置条例の一部改正)

3 福井市附属機関設置条例(平成10年福井市条例第18号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成19年条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)中第238条の4の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成19年条例第46号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年条例第35号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日条例第57号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第31条、第33条、第38条及び第39条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、占用、観覧、配湯、採取及び搬入等(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料、利用料金、占用料、観覧料、配湯料、採取料、土砂採取料及び手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成27年11月30日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前のフェニックス・プラザの設置及び管理に関する条例の規定による利用の承認を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成28年3月23日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金の額について適用し、同日前の利用に係る利用料金の額については、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第43条、第56条及び第57条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後の使用、利用、占用、観覧、配湯、採取及び搬入等(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料、利用料金、占用料、観覧料、配湯料、採取料、土砂採取料及び手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(調整規定)

9 この条例及びフェニックス・プラザの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成30年福井市条例第4号)に同一の規定についての改正規定がある場合においては、当該規定は、フェニックス・プラザの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例によってまず改正され、次いでこの条例によって改正されるものとする。

別表第1(第10条関係)

ホール、楽屋及び集会室の利用者に係る利用料金の上限額

(単位 円)


利用料金

セット料金

超過料金

時間区分

種別

午前

午後

夜間

全日

昼間

昼夜間

超過時間1時間当たりの料金

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~22時

9時~17時

13時~22時

3時間

4時間

4時間

13時間

8時間

9時間

ホール

平日

55,000

79,200

84,700

198,000

133,100

163,900

18,700

土・日・休日

67,100

96,800

104,500

242,000

163,900

201,300

22,000

楽屋

楽屋1号・2号

1,210

1,760

1,870

4,290

2,970

3,520

440

楽屋3号・4号

4,950

7,150

7,700

17,820

12,100

14,850

1,650

楽屋事務室

660

880

990

2,310

1,540

1,870

220

控室

770

1,100

1,210

2,860

1,980

2,420

220

浴室

880

1,320

1,430

3,300

2,200

2,750

330

集会室

地下大会議室

14,300

20,900

22,000

51,370

35,200

42,900

4,730

1階応接室

3,960

5,720

6,160

14,850

9,680

11,880

1,320

3階映像ホール

7,360

10,660

15,250

28,600

17,920

24,750

2,420

4階401号室・404号室

2,200

3,300

3,520

8,250

5,610

6,930

770

4階402号室・403号室

3,960

5,720

6,160

13,750

9,680

11,880

1,320

4階405号室(応接室)

3,300

4,840

5,170

12,100

8,140

10,010

1,100

4階和室(大)

2,860

4,070

4,400

10,230

6,930

8,580

990

4階和室(小)

1,980

2,860

3,080

7,150

4,840

5,940

660

4階茶室

1,870

2,640

2,860

6,490

4,400

5,500

660

多目的ルーム

7,150

10,450

11,000

25,670

17,600

21,450

2,360

附属設備

規則で定める額

備考

1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日をいう。

2 利用料金は、セット料金とする。

3 利用者が入場料を徴収する場合は、利用料金に当該利用料金の150パーセント以内に相当する額を加算することができる。

4 利用者が入場料を徴収しない場合であって、営利、営業、宣伝その他これらに類する目的のために利用するときは、利用料金に当該利用料金の100パーセント以内に相当する額を加算することができる。

5 前2項の規定にかかわらず、第3項又は前項の場合において、利用者が市外居住者であるときは、第3項中「150パーセント以内」とあるのは「200パーセント以内」と、前項中「100パーセント以内」とあるのは「150パーセント以内」とする。

6 冷房及び暖房を利用する場合は、利用料金(附属設備に係るものを除く。)に当該利用料金の60パーセント以内に相当する額を加算することができる。

7 利用料金の算出に当たっては、ホールについては100円未満の端数を、その他については10円未満の端数を切り捨てるものとする。

別表第2(第16条関係)

行政財産の目的外使用料

区分

目的外使用料の月額

土地

財産台帳に登録された当該土地1平方メートル当たりの固定資産評価相当額×6÷1,000×使用面積で算出した額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税が課される場合は、当該額に1.10を乗じて得た額)(これらの額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

建物

次に掲げる建物使用料相当額、土地使用料相当額及び使用形態加算額を合計した額に1.10を乗じて得た額(この額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

1 建物使用料相当額 財産台帳に登録された当該建物1平方メートル当たりの固定資産評価相当額×10÷1,000×使用面積で算出した額

2 土地使用料相当額 当該建物の敷地面積×財産台帳に登録された当該土地1平方メートル当たりの固定資産評価相当額×6÷1,000×当該建物の使用面積÷当該建物の延面積で算出した額

3 使用形態加算額 建物使用料相当額及び土地使用料相当額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を限度として市長が別に定める割合を乗じて得た額

(1) 1階を使用する場合 100分の100

(2) 2階以上の階を使用する場合 100分の10

備考

1 市長は、フェニックス・プラザの目的外使用をする団体等に対し、電気料(照明用を除く。)、水道料、ガス料、清掃料、冷暖房料等について、別に実費を徴収するものとする。

2 この表に種類のないもの又はより難いものについては、この表に準じて算出するものとする。

フェニックス・プラザの設置及び管理に関する条例

平成17年10月7日 条例第27号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第10章 地域共同
沿革情報
平成17年10月7日 条例第27号
平成19年3月31日 条例第14号
平成19年9月30日 条例第46号
平成22年12月21日 条例第35号
平成24年12月26日 条例第57号
平成26年3月25日 条例第3号
平成27年11月30日 条例第35号
平成28年3月23日 条例第9号
平成30年3月22日 条例第4号
平成31年3月20日 条例第7号