○フェニックス・プラザ自動車駐車場条例
平成17年10月7日
条例第25号
(設置)
第1条 フェニックス・プラザを利用する者その他市民の利便に資するためフェニックス・プラザ自動車駐車場(以下「自動車駐車場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 自動車駐車場は、福井市田原1丁目11番1号に置く。
(供用時間等)
第3条 自動車駐車場の供用時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、自動車の入庫及び出庫をすることができる時間は、午前7時30分から午後10時30分までとする。
(利用期間)
第3条の2 自動車駐車場の1回の利用(定期駐車を除く。)は、入庫した日から起算して7日目の午後12時までを限度とする。ただし、市長が特別に認めるときは、この限りでない。
(利用できる自動車)
第4条 自動車駐車場を利用することができる自動車の種類は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条の普通自動車で、積載物を含め、長さ5メートル、幅1.9メートル及び高さ2.1メートル以下のものとする。
(1) 自動車駐車場の施設及び設備(以下「施設等」という。)を汚損し、又は破損するおそれがあるとき。
(2) 駐車しようとする自動車が発火性又は引火性の物品その他の危険物を積載しているとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、自動車駐車場の管理及び運営上支障があるとき。
(自動車駐車場の利用料金)
第6条 自動車駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者にその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める上限額を超えない範囲内で指定管理者が定める額とする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ、当該利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。
3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
(利用料金の免除)
第7条 指定管理者は、市長の承認を受けたときに限り、利用料金の全額又は一部を免除することができる。
(禁止行為)
第8条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設等又は駐車中の自動車を汚損し、又は破損すること。
(2) 他の自動車の駐車を妨げること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、自動車駐車場の管理上支障がある行為をすること。
(引取りの請求)
第8条の2 市長は、利用者があらかじめ市長又は指定管理者への届出を行うことなく、第3条の2に規定する期間を超えて自動車を駐車させている場合又は定期駐車に係る利用者が定期駐車することができる期間が終了した日から起算して7日を超えて自動車を駐車させている場合は、当該利用者に通知し、又は自動車駐車場において掲示することにより、市長が指定する日までに当該自動車を引き取ることを請求することができる。
2 前項の場合において、利用者が自動車の引取りを拒み、若しくは引き取ることができないとき、又は市長の過失なくして利用者を確知することができないときは、市長は、自動車の所有者等(自動車検査証に記載された所有者及び使用者をいう。以下同じ。)に通知し、又は自動車駐車場において掲示することにより、市長が指定する日までに当該自動車を引き取ることを請求し、これを引き渡すことができる。この場合において、利用者は、当該自動車の引渡しに伴う一切の権利を放棄したものとみなし、市長に対して自動車の引渡しの要求その他の異議又は請求の申立てをすることができないものとする。
3 市長は、前2項の請求を書面により行う場合は、市長が指定する日までに引取りがなされないときは引取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができる。
4 市長は、第1項の規定により指定した日を経過した後は、自動車について生じた損害については、市長又は指定管理者の故意又は重大な過失によるものを除き、賠償の責めを負わない。
(自動車の調査)
第8条の3 市長は、前条第1項の場合において、利用者又は所有者等を確知するために必要な限度において、自動車(車内を含む。)を調査することができる。
(自動車の移動)
第8条の4 市長は、第8条の2第1項の場合において、管理上支障があると認めるときは、利用者若しくは所有者等に通知し、又は自動車駐車場において掲示することにより、自動車を他の場所に移動させることができる。
(自動車の処分)
第8条の5 市長は、利用者及び所有者等が自動車を引き取ることを拒み、若しくは引き取ることができず、又は市長の過失なくして利用者及び所有者等を確知することができない場合であって、利用者及び所有者等に通知し、又は自動車駐車場において掲示することにより、期限を定めて自動車の引取りの催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から起算して3月を経過した後、利用者及び所有者等に通知し、又は自動車駐車場において掲示することによりあらかじめ予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて、当該自動車の売却、廃棄その他の処分をすることができる。この場合において、自動車の時価が売却に要する費用(催告後の自動車の保管に要する費用を含む。)に満たないことが明らかである場合は、利用者及び所有者等に通知し、又は自動車駐車場において掲示することによりあらかじめ予告した上で、引取りの期限を経過した後、直ちに公正な第三者を立ち会わせて、当該自動車の売却、廃棄その他の処分をすることができる。
2 市長は、前項の規定により自動車を処分した場合は、遅滞なくその旨を利用者及び所有者等に通知し、又は自動車駐車場において掲示しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により自動車を処分した場合で、処分によって生じる収入があるときは、当該収入の額を自動車の保管、移動及び処分のために要した費用から控除するものとする。この場合において、不足があるときは利用者又は所有者等に対してその支払を請求し、残額があるときはこれを利用者又は所有者等に返還するものとする。
(損害の賠償)
第9条 利用者は、施設等を汚損し、破損し、又は滅失させたときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第10条 自動車駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するものに行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 自動車駐車場の供用に関する業務
(2) 施設等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、自動車駐車場の管理上市長が必要と認める業務
(指定管理者による管理の期間の限度)
第12条 指定管理者が自動車駐車場の管理を行う期間の限度は、指定管理者の指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の申請)
第13条 指定管理者の指定(前条ただし書の再指定を含む。以下同じ。)を受けようとするものは、自動車駐車場の事業計画に関する書類、組織及び業務実績に関する書類その他の規則で定める書類を添え、市長に申請しなければならない。
(指定管理者の指定)
第14条 市長は、指定管理者の指定の申請があったときは、次に掲げる基準を満たしているもののうちから、当該施設の設置目的を効果的に発揮できると認める指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て、指定管理者の指定をしなければならない。
(1) 前条の事業計画(以下この項において「事業計画」という。)による自動車駐車場の管理が住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画の内容が自動車駐車場の効用を最大限に発揮させることができるものであること。
(3) 事業計画の内容が自動車駐車場の適切な維持及び管理を図るものであること。
(4) 指定管理者の指定の申請をしたものが自動車駐車場の管理及び業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有すること。
3 市長は、第1項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ、福井市附属機関設置条例(平成10年福井市条例第18号)第2条の規定により設置する福井市指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。
3 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理及び運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(指定管理者の指定等の公示)
第16条 市長は、指定管理者の指定をしたとき又はその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公示するものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第17条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 自動車駐車場の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 利用料金の収入実績
(3) 自動車駐車場の管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による自動車駐車場の管理の実態を把握するために必要なものとして市長が別に定める事項
(指定管理者の原状回復義務)
第18条 指定管理者は、自動車駐車場の管理の期間が満了したとき又は指定管理者の指定を取り消され、若しくは期間を定めてその管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第19条 指定管理者の事務に関与する者は、自動車駐車場の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定管理者の業務に関与しなくなった後も、同様とする。
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定及びその指定に関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成19年条例第46号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にフェニックス・プラザ自動車駐車場に入庫している自動車に係る改正後の第3条の2の規定の適用については、当該自動車は、この条例の施行の日に入庫したものとみなす。
附則(平成26年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第31条、第33条、第38条及び第39条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、占用、観覧、配湯、採取及び搬入等(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料、利用料金、占用料、観覧料、配湯料、採取料、土砂採取料及び手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
(定期駐車に関する経過措置)
4 この条例の公布の際現に第1条及び第3条の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により発行されている定期駐車券は、施行日以後においても、なお従前の例により使用することができる。
5 第1条及び第3条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定による定期駐車に係る利用料金の収受その他定期駐車に関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成31年3月20日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第43条、第56条及び第57条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後の使用、利用、占用、観覧、配湯、採取及び搬入等(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料、利用料金、占用料、観覧料、配湯料、採取料、土砂採取料及び手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
(定期駐車に関する経過措置)
4 施行日において現に第2条及び第4条の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により発行されている定期駐車券は、施行日以後においても、なお従前の例により使用することができる。
5 第2条及び第4条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定による定期駐車に係る利用料金の収受その他定期駐車に関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
別表(第6条関係)
駐車場の利用者に係る利用料金の上限額
駐車の区分 | 利用時間 | 利用料金 | |
普通駐車 | 昼間 | 午前7時30分から午後10時30分まで | 1 駐車を開始した時から30分間は、無料とする。 2 前項に規定する無料時間を超えて駐車するときは、1台につき30分までごとに100円とする。 |
夜間 | 午後9時から翌日午前8時まで(午後9時から午後10時30分までの間に入庫し、かつ、出庫しない場合に限る。) | 1台につき1,100円 | |
定期駐車 | 全日定期 | 午前0時から午後12時まで | 1台につき1月16,500円 |
昼間定期 | 午前7時30分から午後7時まで | 1台につき1月8,800円 | |
夜間定期 | 午後6時30分から翌日午前8時まで | 1台につき1月7,700円 |
備考 1日以上1月未満の定期駐車に係る利用料金の額は、上記の1月当たりの定期駐車に係る利用料金から日割計算により算出した額とする。