○フェニックス・プラザ自動車駐車場条例施行規則

平成18年3月15日

規則第111号

(フェニックス・プラザ自動車駐車場の利用)

第2条 フェニックス・プラザ自動車駐車場(以下「自動車駐車場」という。)の利用は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 自動車駐車場に入庫しようとするときは、自動車駐車場の入口で駐車券(様式第1号)を受け取ること。ただし、定期駐車券を利用する者は、当該定期駐車券を自動車駐車場の入口で提示して入庫すること。

(2) 自動車駐車場から出庫しようとするときは、自動車駐車場の出口で駐車券を提示して、自動車駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払うこと。ただし、定期駐車券を利用する者は、当該定期駐車券を自動車駐車場の出口で提示して出庫すること。

2 前項第2号の規定にかかわらず、条例第10条の規定による指定を受けて自動車駐車場の管理を行うもの(以下「指定管理者」という。)は、同号に定める利用料金の精算の方法以外の方法を市長と協議の上定めることができる。

3 指定管理者は、自動車駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)の求めに応じて、領収書を発行する。

(定期駐車券の発行単位等)

第3条 指定管理者は、月を単位として定期駐車券を発行することができる。ただし、指定管理者が特別な理由があると認める場合は、日を単位とすることができる。

2 定期駐車券による利用者が当該定期駐車券の有効時間以外に自動車駐車場を利用する場合については、別に利用料金を収受する。

(定期駐車券の購入の申込み)

第4条 利用者は、定期駐車券により自動車駐車場の利用をしようとするときは、定期駐車券の購入の申込書を当該利用をしようとする月の前月の末日までに指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。

(駐車券又は定期駐車券の紛失等)

第5条 指定管理者は、利用者が駐車券を紛失した場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時間から利用者が駐車していたものとみなして利用料金を収受する。ただし、利用者が駐車を開始した時間を証明したときは、この限りでない。

(1) 当該駐車券を紛失した日に駐車を開始したことが認められた場合 当日の午前7時30分

(2) 当該駐車券を紛失した日の前日までに駐車を開始したことが認められた場合 駐車を開始したと認められる日の午前7時30分

2 前項の規定は、駐車券を汚損し、記載されている事項が不明の場合について準用する。

3 第1項の規定は、定期駐車券を紛失した場合又は定期駐車券が汚損し、記載されている事項が不明の場合について準用する。

4 紛失し、又は記載されている事項が不明な程度に汚損した定期駐車券は、無効とする。この場合において、指定管理者は、定期駐車券を再発行することができる。

5 不正に使用された定期駐車券は、無効とする。

(利用料金の額等に係る承認の申請)

第6条 指定管理者は、条例第6条第2項後段に規定する利用料金の額に係る承認又は条例第7条に規定する利用料金の免除に係る承認を受けようとするときは、フェニックス・プラザ自動車駐車場の利用料金に関する承認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(指定管理者の指定の申請)

第7条 条例第13条の規定による指定管理者の指定(以下「指定」という。)の申請は、フェニックス・プラザ自動車駐車場指定管理者指定申請書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第13条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 指定を受けようとする期間内における自動車駐車場の各事業年度の事業計画書

(2) 指定を受けようとする期間内における自動車駐車場の各事業年度の収支予算書

(3) 指定を受けようとする法人その他の団体(以下「申請法人等」という。)の概要を記載した書類

(4) 申請法人等の定款その他これに類する書類

(5) 法人にあっては、申請法人等の登記事項証明書

(6) 法人にあっては、指定の申請をする日の属する事業年度の前事業年度に係る法人税、消費税等の国税、法人県民税等の県税及び法人市民税等の市税(以下この号において「税等」という。)の納税を証する書類又は当該法人の税等の未納がないことを確認することができる書類

(7) 指定の申請をする日の属する事業年度前3事業年度分の財務諸表に関する書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、条例第14条第2項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、第1項に規定する申請書及び前項各号に掲げる書類の提出を求めるものとする。この場合において、市長は、同項各号に掲げる書類の一部を省略して提出を求めることができる。

(事業報告書の様式等)

第8条 条例第17条の事業報告書は、様式第4号による。

2 条例第17条第4号の市長が別に定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 指定管理者が当該年度に行った自動車駐車場の管理業務(以下この条において「管理業務」という。)についての自らの評価

(2) 自動車駐車場の業務等についての利用者の評価を調査した結果

(3) 管理業務を他の指定管理者に引き継いだ場合は、その引継ぎに関する事項

(4) 自動車駐車場の利用者に関し知り得た事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(事故等による損害の責任)

第9条 自動車駐車場において、天災その他の不可抗力により生じた損害及び自動車相互の接触、盗難等市の責めによらないで生じた損害については、市は当該損害の責めを負わない。

(その他)

第10条 自動車駐車場の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第39号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年規則第57号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成30年2月9日規則第2号)

この規則は、平成30年2月13日から施行する。

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フェニックス・プラザ自動車駐車場条例施行規則

平成18年3月15日 規則第111号

(平成30年2月13日施行)