○福井市地域交流プラザの設置及び管理に関する条例

平成18年10月6日

条例第166号

(設置)

第1条 市民の生涯学習と交流の場を提供することにより、地域の文化の振興を図るとともに、男女共同参画社会の形成及び少子化に関する対策を推進するため、福井市地域交流プラザを設置する。

(位置)

第2条 福井市地域交流プラザは、福井市手寄1丁目4番1号に置く。

(施設)

第3条 福井市地域交流プラザは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 福井市男女共同参画センター

(2) 福井市中央公民館

(3) 福井市立桜木図書館

(4) アオッサ子育て広場

(5) 別表に掲げる施設

2 前項第1号から第3号までに掲げる施設の設置及び管理に関しては、それぞれ別に条例で定めるものとする。

3 福井市地域交流プラザは、第1項に掲げる施設相互の連携を図ることにより、複合施設として有機的に運営されなければならない。

(開館時間)

第4条 前条第1項第4号に掲げる施設の開館時間は、規則で定める。

2 前条第1項第5号に掲げる施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 第3条第1項第4号に掲げる施設の休館日は、規則で定める。

2 第3条第1項第5号に掲げる施設の休館日は、毎年1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(入場者の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第3条第1項第4号及び第5号に掲げる施設(以下「プラザ施設」という。)への入場を拒否し、又は当該施設から退場させることができる。

(1) プラザ施設の秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがある者

(2) 他人に危害を加え、又は迷惑となるおそれがある者

(3) プラザ施設の施設又は設備を汚損し、又は破損するおそれがある者

(4) 前3号に掲げる者のほか、プラザ施設の施設又は設備の管理及び運営上支障があると認める者

(使用の承認)

第7条 第3条第1項第5号の施設及びその附属設備(以下「使用施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、使用施設等の管理及び運営上必要があると認める場合は、前項の承認(以下「使用の承認」という。)に条件を付することができる。

(使用の不承認等)

第8条 市長は、使用の承認を申請する者による使用施設等の使用が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 他人に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 使用施設等を汚損し、又は破損するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、使用施設等の管理及び運営上支障があるとき。

(使用料)

第9条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長に別表に定める使用に係る料金(以下「使用料」という。)を支払わなければならない。

2 使用者は、使用料を前払いしなければならない。ただし、市長が後払いすることについて特別の理由があると認めるときは、後払いすることができる。

(使用料の免除)

第10条 市長は、規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の返還)

第11条 既に支払われた使用料は、返還しない。ただし、市長は、規則で定めるところにより、当該使用料の全部又は一部を返還することができる。

(特別設備の制限)

第12条 使用者は、使用施設等の使用に当たり、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第13条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用の承認に基づく権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 使用の承認に付した条件に違反しないこと。

(3) 使用の承認を受けた使用内容を変更し、又は使用目的以外に使用しないこと。

(4) 使用に際し、使用施設等を汚損し、又は破損しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、使用施設等の管理及び運営上支障がある行為をしないこと。

(使用の承認の取消し等)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用の承認を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例の規定に違反し、又は違反するおそれがあるとき。

(2) 使用者が偽りその他不正な手段により使用の承認を受けたとき。

(3) 災害その他事故により使用施設等を使用することができなくなったとき。

(4) 工事その他使用施設等の維持管理上やむを得ない理由により使用施設等を使用することができなくなったとき。

2 前項第1号から第3号までに掲げる場合に該当することにより、使用の承認を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命じた場合において使用者に損失が生じても、市長は、その損失を補償しない。

(使用者の原状回復義務)

第15条 使用者は、使用施設等の使用を終えたとき又は使用の承認を取り消されたときは、直ちにその使用施設等を原状に回復し、市長の確認を受けなければならない。

(損害の賠償)

第16条 福井市地域交流プラザを使用する者は、施設又は設備を汚損し、破損し、又は滅失させたときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第3号で平成19年4月1日から施行)

(準備行為)

2 第17条の規定による指定その他指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、第20条第21条及び第23条の規定の例により行うことができる。

(平成19年条例第46号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第31条、第33条、第38条及び第39条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、占用、観覧、配湯、採取及び搬入等(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料、利用料金、占用料、観覧料、配湯料、採取料、土砂採取料及び手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の改正規定及び別表2 附属施設及び利用料金の上限額の表に次のように加える改正規定 公布の日

(2) 別表1 施設及び利用料金の上限額の表ギャラリーの項を削る改正規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日

(令和元年規則第11号で令和元年9月1日から施行)

(経過措置)

2 別表の改正規定(別表1 施設及び利用料金の上限額の表ギャラリーの項を削る改正規定及び別表2 附属施設及び利用料金の上限額の表に次のように加える改正規定を除く。)による改正後の別表の規定は平成31年10月1日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(利用の承認に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福井市地域交流プラザの設置及び管理に関する条例第7条の規定によりされた利用の承認は、改正後の福井市地域交流プラザの設置及び管理に関する条例第7条の規定によりされた使用の承認とみなす。

(令和6年3月19日条例第14号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条、第9条関係)

1 施設及び使用料

(単位 円)

区分

使用料

時間区分

超過料金

午前

午後

夜間

超過時間1時間当たりの料金

9時~12時

13時~17時

18時~22時

3時間

4時間

4時間

会議室501

2,340

3,120

3,120

780

会議室502

2,190

2,920

2,920

730

会議室503

1,710

2,280

2,280

570

応接室1

1,410

1,880

1,880

470

応接室2

1,080

1,440

1,440

360

研修室601A

3,300

4,400

4,400

1,100

研修室601B

3,300

4,400

4,400

1,100

研修室601C

3,300

4,400

4,400

1,100

研修室602

2,340

3,120

3,120

780

研修室603

2,490

3,320

3,320

830

研修室604

1,230

1,640

1,640

410

研修室605

2,340

3,120

3,120

780

研修室606

2,190

2,920

2,920

730

研修室607

4,710

6,280

6,280

1,570

調理実習室

4,530

6,040

6,040

1,510

工作実習室

4,530

6,040

6,040

1,510

介護実習室

2,190

2,920

2,920

730

和室A

1,230

1,640

1,640

410

和室B

1,710

2,280

2,280

570

レクリエーションルームA

4,080

5,440

5,440

1,360

レクリエーションルームB

2,040

2,720

2,720

680

講師控室

600

800

800

200

備考

1 使用申請する場合の使用料は、次に掲げる時間の区分に応じ、次に定める額とする。

(1) 午前から午後まで(9時から17時まで) 午前及び午後の使用料の合計額

(2) 午後から夜間まで(13時から22時まで) 午後及び夜間の使用料の合計額

(3) 全日(9時から22時まで) 午前、午後及び夜間の使用料の合計額

2 使用申請時間を超えて使用した場合の当該超過時間に係る使用料は、この表の超過料金の欄に掲げる料金に当該超過時間を乗じて得た額とする。この場合において、使用時間に30分未満の端数があるときはこれを切り捨て、30分以上の端数があるときはこれを1時間として使用料を算出する。

3 使用者が入場料その他これに類するもの(以下この項において「入場料」という。)を1,100円以上徴収する場合は、使用料に当該使用料の100パーセントに相当する額を加算する。この場合において、額の異なる2種以上の入場料を徴収するときは、その最も高額な入場料についてこの規定を適用する。

4 前項の規定にかかわらず、営利、営業、宣伝その他これらに類する目的のために使用する場合は、使用料に、当該使用料の100パーセントに相当する額を加算する。

5 冷房又は暖房を使用する場合は、使用料に当該使用料の20パーセントに相当する額を加算する。

6 使用料の総額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 附属設備の使用料

(単位 円)

設備名

単位

1回当たりの使用料

ビデオプロジェクター

1台

1,100

スタンドスクリーン

1台

550

書画カメラ

1台

1,100

映写台

1台

220

ワイヤレスアンプ(マイク2本付き)

1台

1,100

マイク

1本

550

電気陶芸窯

1台

3,300

囲碁盤

1組

440

将棋盤

1組

440

茶道具

一式

1,100

華道具

一式

1,100

電子ピアノ

1台

550

展示パネル

1枚

110

長机

1台

40

パソコン

1台

1,100

無線LAN

1台

無料

備考

1 この使用料(電気陶芸窯及び展示パネルを除く。)は、午前(9時から12時までの時間帯をいう。)、午後(13時から17時までの時間帯をいう。)及び夜間(18時から22時までの時間帯をいう。)の使用区分をもってそれぞれ1回とする。

2 電気陶芸窯の1回当たりの使用料とは、前項の時間帯にかかわらず、1回の使用についての使用料とする。

3 展示パネルの1回当たりの使用料とは、1日当たりの使用料とする。

福井市地域交流プラザの設置及び管理に関する条例

平成18年10月6日 条例第166号

(令和6年4月1日施行)