○福井市地域交流プラザの設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年10月24日
規則第156号
(趣旨)
第1条 この規則は、福井市地域交流プラザの設置及び管理に関する条例(平成18年福井市条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) プラザ施設 条例第3条第1項第4号及び第5号に掲げる施設をいう。
(2) 使用施設等 条例第3条第1項第5号の施設及びその附属設備をいう。
(開館時間)
第3条 条例第4条第1項に規定する開館時間は、午前9時から午後4時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 条例第5条第1項に規定する休館日は、毎週火曜日並びに毎年1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
2 前項の申請書は、使用しようとする日(2日以上連続使用するときは、その初日)の属する月の6月前の月の初日(この日が休館日に当たるときは、同日後の最初の休館日でない日)から受け付けるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
4 前項の規定により使用の承認の通知を受けた者は、使用施設等を使用する際当該通知に係る書面を所持し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
2 市長は、前項の使用の取消し又は使用の承認の内容変更を承認したときは、福井市地域交流プラザ使用等承認書により通知するものとする。
(使用期間)
第7条 使用施設等は、同一の者が引き続き5日を超えて使用することができない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(使用料の後払いの申請等)
第8条 条例第9条第2項ただし書の規定により使用料の後払いの承認を受けようとする者は、あらかじめ福井市地域交流プラザ使用等承認申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する承認の申請について、その承認をしたときは、福井市地域交流プラザ使用等承認書により当該申請をした者に通知するものとする。
(1) 条例第3条第1項第1号から第4号までに掲げる施設が使用する場合 使用料の100パーセントに相当する額
(2) 男女共同参画社会の実現及び少子化対策を目的とする団体であって、あらかじめ市長が認めたものが福井市男女共同参画センターの設置目的に添って使用する場合 使用料の100パーセントに相当する額
(3) 社会教育の普及を目的とする団体であって、あらかじめ福井市教育委員会が認めたものが中央公民館の設置目的に添って使用する場合 使用料の100パーセントに相当する額
(4) 市が主催する事業の実施のために使用する場合 使用料の50パーセントに相当する額
(5) 市内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(高等学校、大学及び高等専門学校を除く。)に在学する者が学校教育の一環として参加することを目的とするものに使用する場合 使用料の50パーセントに相当する額
(6) 市内に所在する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設(保育所及び幼保連携型認定こども園に限る。)の児童が当該施設の事業に参加することを目的とするものに使用する場合 使用料の50パーセントに相当する額
(7) その他市長が特に必要があると認める場合 市長が必要と認める額
2 市長は、前項の規定により使用料の免除の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、当該免除の可否を決定し、その結果を書面により当該申請をした者に通知するものとする。
(使用料の返還等)
第11条 条例第11条ただし書の規定により市長が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、使用料の全部又は一部を返還することができる。この場合において、返還することができる使用料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 使用者の責めによらない理由により使用施設等を使用することができなくなった場合 使用料の100パーセントに相当する額
(2) 使用者が、使用しようとする日の60日前までに、使用の取消しを申し出た場合 使用料の100パーセントに相当する額
(3) 使用者が、使用しようとする日の5日前までに、使用の取消しを申し出た場合 使用料の50パーセントに相当する額
(4) 使用者が使用の承認に係る内容の変更の承認を受けた場合において、既に支払われた使用料に過払額が生じた場合 その過払額に相当する額
2 使用料の返還を受けようとする者は、あらかじめ福井市地域交流プラザ使用料返還承認申請兼請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定により使用料の返還について申請があったときは、速やかにその内容を審査し、返還の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に書面により通知するものとする。
(特別の設備等の図面の提出)
第12条 市長は、条例第12条の承認をする場合に必要があると認めるときは、関係図面その他の書類を提出させることができる。
(使用の承認の取消し等)
第13条 市長は、条例第14条第1項の規定により使用の承認を取り消し、使用を制限し、又は使用を停止させるときは、その旨を書面により使用者に通知するものとする。
(その他)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成20年規則第39号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和元年8月30日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第7条第1項のただし書を削る改正規定は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和2年6月8日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第20号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。